2015年12月05日

保佐人による法廷代理人可能情報


今週日曜日(11月29日)社労士会の成年後見人制度更新研修があり、余り期待せず復習程度のつもりで参加したのだが、私の重点業務において極めて有効な情報を入手し、大満足で帰って来た。

私は弁護士資格がないので、今までは、消滅時効問題で訴訟の代理人を務めるには、成年後見人に就任して、成年後見人法定代理人として本人訴訟をする方法しかないと思っていた。

ところが、この研修に出席して、保佐人であっても、申請時に特定事項について代理権付与申請(収入印紙代は800円)をすれば、法定代理人として法廷に立つことができるということを知った。これは非常に大きなことで、多くの依頼者の希望を叶えられる環境が益々整ったことになる。近く、保佐人法定代理人「木戸義明」が、登場することになる。

これで、消滅時効問題を、自分の信念だけ(勿論、依頼者の意思は最優先)に基づいて、遠慮なくできる機会が大幅に拡大したことになり、社労士としての受任案件についても、幻の障害年金実現を現実の問題としてお届けできると喜んでいる。

理論上、負ける筈がない裁判でなぜ負けているのか、一つには、多くの下級裁判所の裁判官が行政訴訟においては政府寄りであるからだが、今一つは、ほとんどの場合、原告側が裁判官に逃げ場を与えないほどの厳しい内容の主張をしていないことにもある。

私は、今までにおいても、異議申し立て等で、消滅時効に係る事件を受任したときには、その人ごとの段階ごとの最善策を当初から予定して引き受けており、最終的な手段も持ち合わせていたが、そこには必ず、弁護士の先生が絡んでいた。それも、今年の3月までは、私自身が補佐人として直接法廷に立つ道はなかったのである。従来、最大限私のできたことは、私と同じような考え方を持った優秀な弁護士の先生を候補にあげることと、その弁護士の先生に、私の意見を伝えることまでであった。

ところが、これからは違う。私の持てる力を100%発揮できる。私は、立場上、お客様には、「相手のあることだから、勝てる保証はありません」と説明しているが、私自身の内面の気持ちは、そんなものではない。理論上は勝てる筈であり、これで勝てなければ、「我が国は法治国家ではない」とくらいに勝訴等に確信を持っている。そうでなければ、こんなに長期間を要する困難な仕事は続けられるものではない。

依頼者側の事情の変化についても述べる。
成年後見になると、診断書だけでなく、鑑定を要するケースもあり、対象が限られてくる。鑑定には、通常5万円とか10万円が必要で、諸費用合わせても7千円弱の費用について、余りにも高額な費用が突然発生する感じで、こちらが気を遣ってしまうし、成年後見制度支援事業を実施している市町村でも、鑑定料まで出してくれるのかどうかまでは確認してない状況である。

市町村の成年後見制度支援事業の内容は、区々であり、余り進んでいないようにも感じる。因みに、名古屋市の場合、非課税対象者等には、手続き費用と報酬額を支援しているが、我が街の豊田市の場合は、同じ規模の地方自治体では、他に類がないほど財政は豊かであるが、生活保護を受けている方だけが対象で余り機能していないとのことであった。勿論、見直していく旨の話はあったが、俄にとはいかないように感じられる。

障害年金受給者は、稼得能力を失ったり、減退させている方ですので、一般的には経済的弱者が多く、かつ、障害の程度に関しても、心神喪失の常況となると対象者が狭まり、私の活動は限定されていた。ところが、今後は、希望者のほとんどの方に応じられることとなる。

私が補佐人として弁護士の先生と一緒に受任すると、必ず障害になるのが、事前に弁護士の先生に支払う高額な着手金である。

訴訟の場合、異議申立てと違って、訴額に応じた収入印紙代等は必要となるが、待つ時間の長い異議申立てと比べると、1カ月半程度ごとに着々と進んでいくので、気持ち的に楽な面もある。

裁判管轄についても、遠方の方の場合、東京地裁に提訴すればよいので、全国どの地方のお客様にも対応できる。従来、安い着手金で、ほとんど完全成果報酬型に近い料金体系で受任してくださる東京の弁護士の先生を探していたが、その必要性が低くなった。

成年後見人等の就任には、親や子等の近親者と共に就任し、専門職後見人等は、所期の目的を達成してしまえば、離任もできるし、着手金は不要で、成果報酬等も家庭裁判所が決めてくれるので、双方にとって安心である。お忙しい弁護士の先生と日程や主張内容の調整等をするのも中々大変なことであるが、自分の都合に合わせて、しかも、自由な時刻に自由な発想で書類も作れるのだから、近々成果を公表できる日が来るものと思っている。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 20:13| Comment(0) | 1 障害年金
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