2015年10月17日

同じ事件を2件提訴

このタイトルを見て不思議に思われる方がほとんどであると思う。そんなことができるのか、という疑問もあるだろうが、そんなことをして何のメリットがあるのだろう、との疑問が同時に浮かんでくることと思う。

この通常あり得ないことが、私の係わる事件で実際に起こってしまったのである。以前、私の事件の名古屋高裁判決のみを根拠に、審査請求等を経て提訴までを一人(各窓口の担当者の協力の下に)で行ったお客様のいることを紹介したが、そのN.F様が2件目の提訴を成年後見人である私に無断でしてしまったのである。

最初の提訴は、幸い、一字一句の補正もなく受付けていただけたようであるが、これを複写して、表紙は押印部分を空白で複写し、市販の木戸の印鑑を押したものと推測できる。

電話で書記官に照会したところ、裁判所としては、適法な訴状が提出されれば、受付けざるを得ないそうである。そこで私は、直ちに質問をした。最初の提訴は、行政事件として行っているが、2回目の提訴は民事事件としての提訴であるので、「双方の裁判官が連絡調整をするのですか?」と、しない旨の即答があったので、私は、即時に次の質問をした。「異なる判決が出た場合は、好きな方を使えば良いのですか?」と。書記官は答えに窮してしまった。

先ず、なぜこのようなことが起こってしまったかを述べる。以前アップしたように、この方の東京地裁の裁判長が、偶然、私の事件の名古屋地裁の事件での裁判長であったので、この事件の性質を熟知しており、行政処分の「取消訴訟」の却下及び一部棄却判決を下すに当って、別途、「給付請求」を提訴できる旨を、判決書に書いてくれたのである。そして、親切な書記官は、民事事件は、訴状の提出部所も違う旨本人に案内してくれたのである。

今回の提訴は、神戸地裁であり、東京地裁とは裁判所の規模が違うので、受付部所は同じであるが、民事の方が勝ち易いと思い込んでいる本人は、その気持ちを押さえ難く、民事での提訴に拘り独走してしまった。今後、異なる2つの事件番号が付与されることになる。

通常、提訴後1か月半もすれば、初回期日が設けられるのだが、本件については、事件の取扱いに、裁判官が協議中で、書記官によると、概ねの期日の予定も立たないという。

私にとっては、遠方の裁判所まで、約2倍の回数出張しなければならず、大変なことであるが、ご本人は、そのようなことは無頓着である。本人の住所が神戸であるので、名古屋地裁等での電話会議も無理と思われるので、随分の無駄が生じてしまう。

私は、早く、直球勝負でも勝てることを証明したい(勿論、予備的主張はしている)のだが、期日も決まらないようでは話にならない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:17| Comment(0) | 1 障害年金
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