2015年10月03日

みんなねっと11月号の投稿を終えて

一昨日、8月号から連載している「みんなねっと」の原稿を書き上げてメールで送り、この連載についても一段落である。ゲラ校が送られてきた時の内容は、いつもの半分の2頁であった。少し寂しく思っていたのだが、前回のブログで改正行政不服審査法について触れたことを思い出し、これは、重要な事項であり、読者に希望を与える内容であるので、そのエキスを書けば丁度2頁分になると見当を付け、今月分で間に合えば、追加分を載せていただきたい旨の依頼を編集責任者にした。

突然の依頼で、編集上、無理かとも思っていたのだが、その分を加えて、ゲラ校が再度送られてきた。どう考えても私は、運が良い。色々なことが、こんなにタイミングよく重なることが不思議である。今週は、その付け加えた部分、「11 明るい兆し(1)支持・支援者の増加、(2)行政不服審査法の改正、(3)行政段階での決着の可能性の拡大」を以下に掲載させていただく。

11 明るい兆し
(1)支持・支援者の増加
本紙では、誤解を恐れずに、できるだけ平易に分かり易に表現にすることを第一に記述しました。しかし、この内容は、保険者国の複雑な主張構成、及び45年間以上にもわたって、現実に誤った運用が行われてきてしまったことが大きく影響し、弁護士の先生でさえ、問題点を提示しても把握できない方がおみえなのが現状です。

ところが、平成21年5月から、正しい請求手続きを模索し、継続的な普及活動を続けて来たところ、現在では、多数の大学教授、弁護士、新聞記者、社労士及び障害者支援団体等から、考え方にも活動にも支援をいただき、支援者の数はどんどん増えています。

当初は、正しい請求方法も分からず、日本年金機構理事長や、厚生労働大臣に支払請求書を提出し、厚労省からは、「時効消滅した年金の支給を求める申請や届出はお受けできません」という誤った回答(本来は、異議申立てという正規の請求方法を教示する義務があったのですから)をもらったり、社会保険審査官や社会保険審査会からも、却下や棄却されていたことを思うと隔世の感があります。

(2)行政不服審査法の改正
現在、正しい請求手続として、厚生労働大臣に対する異議申立てを行っていますが、これは、行政不服審査法に基づく請求手続です。この法律については、既に改正法が公布(平成26年6月13日公布、平成26年法律第68号)されており、私たちにとっては、権利利益の救済がされ易く、かつ、行政の適正な運営が確保され易く変わっているのです。

施行日も、公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日ですので、少なくとも来年の6月には、改正法が施行されます。
大きな改正点は以下のとおりです。
A 異議申立てが審査請求に変わり、審理員が進捗に責任を持つ体制に変わる。
A 弁明書の提出が義務規定となり、私たちは反論書の提出が可能となり、従来の一方通行的なものではなく、議論ができる体制になる。
B 標準審理期間や裁定時期の規定が設けられ、審査庁の無責任な処理遅延が許されなくなる。
C 行政不服審査会が新設された。
C については、本件が、行政処分ではなく、事実行為とされている
関係上、残念ですが、審査会では受けてもらえない可能性があります。

法の目的(第1条)及び対象が、「公権力の行使に当る行為」であることを考えると、私は、審査会でも受けるべきと考えますが、この当りは、主管の総務省でも見解は定かではなく適用は微妙です。

(3)行政段階での決着の可能性の拡大
この問題は、下級裁判所の裁判官でさえ、判決に当って事実誤認が見られる奥の深い問題であり、従来の異議申立ての場合、議論する機会が保障されていなかったので、最終的には、裁判まで行かないと決着しない可能性が高いものでした。

しかし、改正法では、議論できる体制が敷かれたので、保険者国の運用の不合理、矛盾点を証明できる機会が増し、請求を容認せざるを得ないことろまで追及することが可能となります。

ただし、改正法が適用になるのは、施行日以後に処分等がなされたものに限りますし、現在係争中の事件は含まれません。

私は、命の続く限り、この不合理と闘うことを覚悟しています。私のライフワークは、「厚労省に法改正等を決断させること」ですので、今後とも、宜しくお願い申し上げます。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 17:28| Comment(0) | 1 障害年金
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