ここでいう裁決は、社会保険審査会の行政処分をいうが、現在私は、障害年金の事後重症認定に不服で、これを覆すべき行動をしている方と3件の関わりをもっている。その内の2人は既に事件を受任(受任といっても、現在私は超多忙につき、後から受けたり方は、幸いご本人のお父様が、前々から手続き継続中であり法学部出身の優秀な方であったので、相談・指導業務としている)しており、他の一人は、電話相談を受けたり、関連の資料を送ったりしている。 偶然か必然かは微妙なところであるが、3人共が、ご自分(2人は父親が代理人)で不服申立て手続きをされ、1人は、再審査請求から私が受任して、1人は再審査請求中に相談・指導業務として受任して、他の1人は、既に社会保険審査官及び社会保険審査会からも棄却されており、受任弁護士を検討中である。
私が通常の受任をしている方を除く他の2人に共通しているのは、未だ認められていない認定日請求が通った場合の遡及5年を越える年金の請求を同時に行っていたところである。これについては、未だ認められていない仮定の話であるだけでも極めて困難な話で、私は、この両者を切り離して、先ずは認定日請求を勝ち取る話に一本に絞る方策をお勧めしている。
私は、今までは5年超遡及の消滅時効問題に係わってきたのだが、これだけでも、被告は30ページを超える準備書面を提出してきて、事件によっては、第3準備書面の段階まで来ている。これが仮定の話を含め2つも大きな問題を抱えた、再審査等請求事件や訴訟であったら、忙しい裁判官等が事件の内容を理解することも中々困難であると思われる。
私が相談・指導業務として受任している人は、私の説明に納得され、私の勧める方向に舵を切り直して進めておみえだが、他のお1人は、来週3人の弁護士に相談し、このことを含めて協議されるとのことである。
この2人には、生来性の疾病で、障害認定日当時の主治医の診断書がないという共通性もある。これは疾病(当然の成り行きかもしれないが、アスペルガー、広汎性発達障害又は別の病名だが、医師によってはそのどちらかと診断された方が多い)の性質上、皆同じような経過を辿っておみえである。このような場合、誰の目で見ても客観性のある身体の障害及び知的障害の一定の要件を満たす場合には、認定日当時の診断書がなくても、認定日請求が認められた裁決や判決があるが、保険者や社会保険審査官の処分でそこまで認められた処分(身体を除く)を私は知らない。
これらの動きは最先端の争いであり、情報戦でもある。多くの弁護士が係わる集団訴訟を除けば、個々の事件を担当する弁護士等との限られた情報では、人も資料も資金も豊富な保険 者(国)に有利なことは目に見えている。
私が年金時効問題に関わり出したのは、いわゆる年金時効特例法の施行(平成 19 年 7 月 6日)以後であるので、丁度8年になる。そして、最近では、事後重症認定及び障害状態確認届での不該当不支給問題が社会的に大きな影響与えていることに鑑み、私が国内事情における情報のプラットホーム的な役割を果たすべきだとの考えに及んだ
2015年07月11日
裁決や判決関連の情報のプラットホーム
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 17:30| Comment(0)
| 1 障害年金
この記事へのコメント
コメントを書く