先週のブログでは、私が最も期待をしていた名古屋高裁での期待外れの結果を紹介したが、 その内容は「裁定請求があっても、厚生労働大臣において、基本権の発生要件等の存在が確認できない場合には、不支給とするよりほかないのであるから、裁定請求後に不支給となった事例があるからといって、裁定を経ていない支分権が抽象的な権利にとどまるとはいえない」という突拍子もないものであった。「裁定前の支分権が具体的な権利である」という内容は、被告等も主張しておらず、今までのどの判決文にも書かれておらず、唯一の最高裁判例である(本村年金訴訟上告審判例)の説示にも反する驚きの内容であった。
控訴人は、裁定請求時には受給できるのかできないのかも分からない停止条件付き債権であるから裁定請求時には権利行使できないと主張しているのであって、結果、受給できない人が少なくとも12.5%いるから抽象的な権利であると言ってるのではない。高裁は意味が分かっていないのか、わざと論点を避けているのかよく分からないが、地裁以下の判決内容であった。この部分ではないが、受任弁護士も、日本語になっていないと落胆してみえた。
昨日、平成27年6月26日(金)は、 私の応援団長でもあるメイ恵理香さんの事件の控訴理由書の提出期限であった。私は、補佐人として法廷に立ちたく、本人からも是非と要請されていたが、宮崎は遠く、飛行機以外では現実の旅行自体が困難である。現在私は、責任上、飛行機に乗れない現状にあり、補佐人でも陳述人でも、効果ほぼ同じとの受任弁護士の意見もあり、陳述人としての意見書の提出で代えることにしてもらった。
今週は、この書類を仕上げるのに 3日間も午前2時過ぎまで頑張った。この書類だけであれば、前々から準備ができたのであるが、控訴理由書自体が受任弁護士から提示されたのが 6月23日(火)であったので、必要不可欠の部分を追加提案したり、意見調整したりするのに 以後毎日深夜までの作業となったのである。福岡高等裁判所宮崎支部には、良心に従った公正な判断をしていただきたく期待している。
それにしても、名古屋高裁にはがっかりした。唯一の最高裁判例をどのように位置付けているのか、皆目分からない。私は考えに考え、本村年金訴訟上告審判例最高裁解説(調査官解説)を探すことにした。この判例の本来の争点は少し違うところにあるが、裁定と支分権行使との関係についても、調査官解説が国が言い逃れができないような表現で触れているのではないかと考えたからである。
そこで、昨日は、受任弁護士にこの調査を依頼したが、調査官解説の入手の仕方も分からないという。ということは、この発想自体も全くなかったことになる。私の推薦した受任弁護士であるので、私も受給権者に対して新たな責任を感じてしまった。
受給権者、弁護士を含めた3者で話していて思ったことだが、矢張り、この問題は非常に大きな問題であるので、余程の覚悟と信念がある人でないと、初志貫徹は難しいのかもしれない。
残念ながら、受任弁護士の発言からは、そこまでのものは感じられなかった。@ 裁判所ももう少し書いてくれると思った。A 判決は、ある意味納得させるべきものであるものだが これでは納得できない。B 法律を変える必要がある。C ロビー活動を含め運動をする必要がある。及び D 上告等となると印紙代も必要となるから・・・ とも発言をされ、受給権者の父親の諦めに同調されたのである。
私が受任弁護士に期待していたのは、本件では上告理由も上告受理申立理由もあるのだから、「折角ここまで頑張ってこられたのだから、最後までやられたらどうですか」、「私に対する新たな費用はいりません」というくらいの決意である。余り言うと仲間割れになるからこれ以上言わないが、私は、最高裁は、政治的判断はしないものと思っている。
現在の法律の解釈ですら違法であるのだから、私に言わせれば、B に関しては 受任弁護士が言うべき言葉ではない、私は最高裁で議論を尽くして負けたとき以外は挫けることはない。諸活動は益々強化したい。
2015年06月27日
信念の人でありたい
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 22:08| Comment(0)
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