2015年05月23日

気になる障害年金関係の事件の多発

5月15日(金)に、四国高松のM.S様から概ね2年ぶりに嬉しい内容の電話をいただいた。この方は、色々な経緯はあるが、網膜色素変性症による障害により障害厚生年金の裁定請求をしたのに、障害基礎年金の裁定がされたので、これに不服で審査請求、再審査請求を経て、結果、平成 25 年 7 月 29日に障害厚生年金の受給権獲得のため訴訟を提起され、本年 4月17日判決で勝訴したのである。私が最初に電話を受けた時は、当時日弁連の会長をされていたT.U弁護士が引き受けてくださった時であり、会長職を続けながらの受任はできないとの事で、その事務所のK弁護士が担当してくれることになった旨話をした記憶がある。

判決書を送っていただいて、概ね通読したが、 31枚もあり、このブログで詳細を記載することはできないが、争点は2つあり、2度目 3度目の裁定請求が重複請求に当るかどうか、及び初診日はいつかである。

 厚生年金の裁定請求したのに、障害基礎年金の裁定がされたということは、形式的には、本人がその旨の意思表示をしており、書類にもその形跡が残されていたということである。しかし、本人は、そのような書類を書いたことはなく、押印した覚えもないという。何とも不思議なことではあるが、年金の世界では、現実にはこのようなことがままあるようである。この点については情報公開等したが、原因等は明らかにはならず激しい論争となった。結果、重要な変更になるにも拘わらず、説明が足らなかったと評価されたようである。

 ここで私は、裁判の内容を説明する積りはない。M.S様は、国とのやり取りの中で、国が余りにも勝手な主張、屁理屈を繰り返すので、本来は障害年金がもらえる人が、もらえずにいるのではないかと心配してみえるのである。この方は、一人でも多くの方に障害年金をもらってほしいと、「あなたの障害年金は大丈夫か」と題するブログをアップしてみえる。そして、私が障害年金に力を入れている事をご存じであるので電話をしてくれたのである。

 最近、私が気になっている点は、次の3点である。
1 障害状態確認届での障害基礎年金の支給停止が多い
2 裁定請求時に、意に反し事後重症認定とされた事件が多い
3 障害厚生年金の裁定請求に対して、意に反し障害基礎年金の裁定とされた事件が多い

高々、開業3年8カ月の私が幾つもの事件に関わりがあるのだから、心配になるのは当然である。これを全国に換算すれば、相当の数にのぼるものと推測できる。対象者は、稼得能力をなくしたり、減退させている方たちであり、しかも、国民の重要な権利に係る問題であるのに保険者は、まるで、厚生労働省の役人でないような対応である。

 1については、その名称から、受給権者は、安易に対応してしまって、取り返しのつかない結果を招いているケースが多い。日本福祉大学の青木聖久先生も、この点について注目しておみえである。2及び3については、何やら怪しげな保険者の陰謀めいた姿勢を感じるので、ご自分の意思表示は、はっきりとされるようご忠告させていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 22:24| Comment(0) | 1 障害年金
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: