2015年04月11日

改正社労士法(新設補佐人制度)適用第1号 !?

 地元名古屋で係争中の消滅時効問題のご本人及び支援者であるお父上から、4月8日(水)の標記の制度の案内に対して、有難いことに「先生には、全面的に信頼を置いているので、是非就任してほしい」旨の申出を受けた。福岡の事件についても、同様の依頼を受け、両弁護士の意向も伺っている。4月16日(木)と次回期日の一番近い、金沢の事件については、正式な返事ではないが、どの道控訴審までは行くと思われるので、それは名古屋高裁に行ってからで良いのではないかとの話を、依頼者からはお聴きしている。この事件については、受任弁護士を、お客様が現在経営してみえる会社の顧問先弁護士事務所としてみえるので、私と受任弁護士の先生との直接の遣り取りはなく、即答のない理由は今のところ分からない。

 名古屋の事件では、本日ご本人とお父上に私の事務所に来ていただき、その旨の委任契約を締結すると共に、補佐人選任届に記名押印いただいた。この法律の改正施行が、今年の4月1日(水)であるので、おそらく新設補佐人制度の適用第1号は私ではないかと思っている。

 国の矛盾だらけの不合理な運用を改めさせるべく、あらゆる機会をとらえて活動している私としては、すべからく、これ以上のグッドタイミングは望めないくらいに良好な進捗である。色々な要素が複雑に絡んでいる本件につき、その内の一つでも少しタイミングがずれるだけでも成り立たない事柄が、全て私に好都合に進んでいるのである。余りの偶然の積み重ねに、無神論者の私も神に感謝せずにはおられない心境だ。

 法定で陳述する意見書の内容は、10項目ほどあるのだが、受任弁護士のご意見を取り入れながら本日現在作成中である。全ての書類を受任弁護士経由で提出する予定であるので、直ぐにでも受任弁護士に送付しなければならないのだが、未だ一部修正中である。

 大きな修正点は、私の表現が過激である点である。私には、これを、伝えたい中味を変えずに、過激でない表現にすることが求められている。必ずしも、この先生が、そのようにお考えであるというのではなく、「裁判所の一般論をいえば、余り過激な表現は好ましくないということのようであるので、・・・」との前置きである。この見解に沿って、少しマイルドな表現の具体(案)をいただいている。

 例えば、国の屁理屈を重ねた主張構成を、私は、端的に「虚構」と表現しているが、アドバイスをいただいた弁護士の先生によれば、「年金受給手続きの実態を無視した主張」、「年金受給手続の実態を反映しない抽象論」、又は「年金受給の実態を無視した空論」等となり、「屁理屈」は、「不合理な理屈」となる。

 こういった意見をくださることは、非常に有難いことで、違った視点から議論することで、より良い発想が生まれたり、発想のきっかけになる。

 私は、国の担当者にも、裁判を好んでいるのではない旨話しており、国とも議論して、最善の道を見付け、又は選択していきたいのだが、国はそれを受け入れる度量もないのが現状である。

 この問題は、現実的解決策を探るのが極めて難しい問題である。長妻昭衆議院議員が、野党時代の平成20年に、公的年金については、基本権についても支分権についても消滅時効を撤廃することを前提に、同氏の質問では、より具体的に、「これまで時効を撤廃する検討がなされた経緯があるか、撤廃した際におこる不都合をすべて列挙されたい」との国会質問をしているのであるが、その後、ご自身が主管大臣である厚生労働大臣になっても自らの志を実現できなかったのであるから、いかに難しい問題であるかは論を待たず、自明の理である。

 その事が分かっている私は、異議申立て事件の依頼者8名を代表して、厚生労働省年金局事業管理課長宛に、「消滅時効問題の早期対処の依頼について」(平成27年3月10日付)を発出し、違法事項7点に集約し、明示のうえ、関係者が一堂に会して、忌憚のない議論をすれば、採るべき道は明らかになるものと指摘し、書面で早期対処をお願いしているが、約1カ月経過した現在、未だに何の返事もない。例えば、異議申立てについては、若手の担当者が2名で取扱ってみえるが、このような大きな問題について、上司が逃げ腰では、若手の担当者が可哀そうである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:51| Comment(0) | 1 障害年金
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