苦手な冬が終わり、桜前線も順調に北上している。随分過ごし易くなって雨の日まで気分爽快である。公的年金の消滅時効についても、現在異議申立て中の8件について、1件として弁明書すら受け取っていないが、厚労大臣は裁判の行方を見守っているとも考えられる。今月下旬には、裁判にまで進んだ事件の判決や期日が目白押しで、果してどんな結果で、どのような判決理由が示されるか楽しみにしている。
今月1日施行で、社会保険労務士法が改正施行され、従来の民事訴訟法とは別の位置付の「補佐人」の制度が新設された。受任弁護士の下、社労士の専門分野について業務上の経験等に基づく知見を法廷で陳述できる内容である。我が国の民事裁判では口頭弁論主義を採っているので、法廷で陳述できるということは、勿論これを書類にできるということであり、訴訟追行上の支援が格段にやり易くなった。
現在、地元で係属中の案件についても、受給権者及びその実父から、「先生には、絶対的な信頼を置いている」ので、是非「補佐人」になってほしい旨の依頼を受けている。受任弁護士の先生とは、できる限りの意見交換等をするのだが、この問題は多面性があり、十分な意思疎通や相互理解に及んでいない部分も残る。従って、自分の見解をその分野の専門家として知見を陳述できることは訴訟追行上極めて大きな力になる。
このように書いたが、私は、争いばかりをしているのではない。私が一番許せないところは、実際には権利があるのに、そのこと自体を知らない受給権者がほとんどであることだ。いつも言っていることだが、知っていて、請求しないのは、本人の自由である。しかし、知らないでいて、年金決定通知を受けてから5年が経過してしまうと、今度は本当に消滅時効が完成してしまうのである。このような方から、多くの相談を受けているが、特別の場合以外は、今のところ救う手段が見出せない。
そこで、私は、精神障害者の家族会に入ったり、あらゆる機会を利用して、この事実の普及活動、言い換えれば、この問題は国民的議論とすべき内容である旨の勧奨活動をしているのだが、今具体的に進んでいる内容としては、公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会の月刊誌「みんなねっと」に、トピックスとして、私の体験談を掲載する旨の話が編集会議に上程されること。及び某大手全国紙の論説委員が社説として取り上げてくれることを検討してくれていて、近く東京から田舎の私の事務所まで取材に来てくれることである。
これらは、私にとっては望外の喜びであり、これが実現すれば、効果も反響も大きなものになるものと思われる。現在訴訟を係属中の支援者の話を聴いても、色々良い方向に向かっているとの実感を電話等でお聴きするので、この問題についても春が近いものと確信している。
この訴訟は、被告を論破するというよりは、裁判官に如何に分かってもらうかが問われる裁判で、ある意味難しい側面を有しているが、結論として、裁判所が政治的判断をすることは許されることではないので、今後の裁判所には適切な判断を期待している。
2015年04月04日
消滅時効問題も開花時期か!?
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:18| Comment(0)
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