2月19日(木)に標記の目的で、神戸家庭裁判所を尋ねた。既に紹介済みの、住民票上の住所を東京都荒川区に持ち、現在息子さんと兵庫県神戸市に住み、この両方を行き来しているF.N様の消滅時効が完成しているとされている7年2カ月分約571万円の障害基礎年金を私が成年後見人として奪還するためである。
この方は、新聞記事から私の事件を知り、名古屋高裁の判決文のみを根拠に、ご自分で、審査請求、再審査請求及び東京地裁への提訴をされ、既に、いずれも却下又は棄却の決定を受けているのである。現在の生活の拠点は神戸であるので、運よく、裁判のやり直しができることを知った段階で、私が神戸地裁への提訴の可否を打診していたので、家裁への審判の申立ても神戸でできる旨判断したものである。
私を成年後見人の候補にする目的ははっきりとしている。私は、社会保険、特に障害年金の専門家であるが、例えこれに限定した事件でも社労士としてこの事件の裁判での代理人受任をすることはできない。そこで、関係者と相談の後、この目的を家庭裁判所にもはっきりと示し、少し遠方の、余り例のない候補者指名ではあるが、特別な計らいで認めていただき、就任後、成年後見人法定代理人として、未支給年金支給請求事件の本人訴訟を提起する目論見である。
通常、成年後見人候補は一人であり、遠方の者が選ばれることは余りないことと推測される。そこで、私は主に財産管理、特に未支給の障害年金の奪還を主な任務として、日常の身上監護を息子さんの担当としたのである。このような目論見が見事認められるか、認められないかは事前に裁判所との電話での遣り取りでは分からない状態であったが、当日の主任家庭裁判所調査官の感触ではお認めいただけそうな感じであった。
候補者になるには、候補者(木戸義明)に関する照会書等を提出するのであるが、提出書類の中に、報酬請求の有無を記入するカ所があり、私は、そこに「なし、但し、未支給の障害年金を奪還できた年だけは請求する旨、それ以外の年は、実費の支出をするのみである」旨を記入した。
これらの事情を本人から事前に提出していた書類を読んでいただいていた調査官は、私の就任期間について、目的の障害年金の奪還後は、解任してくれる旨の発言があったのである。成年後見人は、原則として、一旦就任すると終身の契約となるものであるから、そのような勝手なことは許されていないと思い込んでいたのだが、粋な計らいに感服した。
そこまで言ってくださるということは、事前に担当裁判官と意見調整が済んでいるのかどうかまでは分からなかったが、私の就任は前向きに検討していただけるということである。これが成功すれば、他の方や他の地方の方の事件も同じような形で遠方の私を成年後見人として認めていただける可能性が拡がるというものである。こうなれば、厚労省に法改正等を決断させることをライフワークとしている私の夢は、実現に向かって着々と進んでいることになる。
2015年02月21日
消滅時効問題提訴のための成年後見人就任
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:57| Comment(0)
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