2015年01月24日

福祉的障害年金の受給権獲得

 今週の日曜日、昨年の10月中旬に受任した(不思議なことに、事務所を訪問された受給権者のお父さんに、同年5月4日に着手金を受け取っている。そして、愛知事務センター長からの「…審査遅延について」には、請求書受付日が同年8月19日とある)20歳前障害の裁定請求代行事件の裁定(決定)が下りたようだとの連絡を受けた。受給権者のお父さんから、昨日、東京に行っている留守中に郵便物が届いたとお聴きした。まだ、娘には話してないが、昨日受取った書類を読むと、どうもそのように感じられるとのことで、お休み中申し訳ないが書類を見ていただきたいとのことである。

 封筒の中身は、「年金証書(国民年金 年金決定通知書)」と「年金を受給される皆様へ」という小冊子だけである。これでは、初めての方は半信半疑になる。受給権者の所には、昨年12月8日に「審査の遅延について」が届いており、今度は、突然このような書類が届き、審査結果については、何のコメントもないのだから不自然である。以前、私の時効問題の取組に関する応援団長であるメイ恵理香様が、「年金証書が普通郵便で届く」と怒っていたことを紹介したが、私もこれには「日本年金機構は、何を考えているのだ」と苦言を呈したくなる。

 日本年金機構は、「疑問があれば、年金事務所にでも電話してくれば良い」とでも考えているのだろうか。書類を受け取る人の受領環境、その人がどんな事情の人かということを全く考えていない。益して、宛先は、受給権者であり、中には、精神障害者である方等もみえるのである。

 審査結果と、いつ頃支払われるか程度は書けば良いのになぜそのようにしないのだろう。そもそも、なぜ代理人が立っているに受給権者本人の所に第一報が入ってしまうのだろうか。大切な年金証書の送付であるからとも考えられるが、法律効果は本人に帰属するからとも考えることもできる。

 しかし、これがベストの方法でないことは、明らかであるので改善を検討すべきである。審査請求でも、再審査請求でも代理人に結果通知等がされていることと比べると、代理人に何の通知もないことには、理解できないところである。

 結果、この方は、私が昨年1月に入会した家族会の中では、ただ一人年金を受給していない人であったが、昨年8月から遂に受給権を得た。初診の病院では、冷たく対応され、初診日証明を書いてもらえず、お父さんも、多くの人に「年金の受給は無理」と言われてきたようであったが、本人の高校時代の先生等による「第三者証明」等のお陰で、念願の受給権を得ることができた。

 私も嬉しくほっとしているが、ご本人とご両親には特別喜んでいただけた。偶然、この受給権者は、国民年金の保険料はご自身では全く支払っていないなかったのだが、福祉年金的性格の強い20歳前障害の制度の恩恵を受けたのである。人の将来は、正に塞翁が馬で先のことは何が起るか分からない

 政府は、このような制度をもっと広く活用し、保険料納付率向上にも役立てるべきと思うが、なぜそのようにしないのであろうか。社労士として、年金事務所の現場の人達と、中央官庁の官僚の考え方のギャップを感じる毎日であるが、重要な意義を持つ年金行政には、受給権者の気持ちを尊重した取扱いを期待している。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:28| Comment(0) | 1 障害年金
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