1月5日(月)午後、音信不通で心配していたお客様から突然電話が入った。私が東京に出した年賀状を見てとのこと。48歳の女性であるが、今は、神戸で息子さんと一緒に暮らしており、名古屋高裁に何度も足を運んで、私の事件の記録を読んでいたそうである。資料が多くて、複写もできなく難渋してみえたようである。
この方は、ご自分の障害基礎年金につき、遡及5年を越える未支給とされている障害年金が、7年2カ月分あり、名古屋高裁の判決文を送ってほしいとのことで、送ったのだが、その後、ご自分で審査請求をされた旨の話とこれから再審査請求をする旨の話をお聴きして依頼、音信不通になっていたお客様である。私は、高裁の判決文を送っただけで、何の対価も得ていないが、私は、ブログの訪問者や、無料相談の相談者も、私の有難いお客様と位置付けているので、いつも気になっていた人の一人である。
話を聴くと、本人訴訟をした裁判が、1回の期日で結審し、1月15日(木)には判決が出るという。次回は2回目と思っていたら、1月15日は判決である旨を1月5日(月)に電話で知ったと言われる。これでは、相談に乗ることもできない。ご自分の出した書類は控も取っておらず、請求額も相手任せとのこと。被告の出してきた答弁書と書証はあるというので、その郵送を受けたのが一昨日の夕方である。概略読んでみると、原処分への再審査請求ではなく、審査官の却下決定に対して不服申立てをしており、訴訟も裁決等取消事件にしている。却下理由も、法律に対する不服であるので、補正できないとある。話が噛み合っていないのである。従って、判決文も結論は推測できる。このまま進めば、大変なことである。
ご本人は、裁判長が、私の名古屋地裁の時のM.M氏であるので、負けると思っているが、そんなものではない。寧ろ、この裁判長は、拙い私の文章を辛抱強くよく読んでいただけており、本人訴訟を考慮したそれなりの誘導もしてくださったように感じている。
私が名古屋地裁で負けたのは、以前も書いたことがあるが、私の主張が足らなかったのと、国年法第18条3項ただし書に対する被告の意味をなさない反論を、放置したことにあると思っている。
従って、裁判長がM.M氏であることは、又とないチャンスなのであるが、ご本人はどうしてもそのように思えないようである。高裁に行ってしまうと長々と審議はしてくれないし、難しい中味を十分な議論なしで、裁判長に分かっていただくのに相当の苦戦を強いられることとなる。
従って、受任予定の弁護士の先生も、でき得ることならば、第一審の弁論再開願の提出を受けていただき、十分な議論をしたいと思ってみえるが、裁判所がそれを受け入れることはほとんどないようである。すると、高裁で争うこととなるが、これは、ほとんど控訴理由書の勝負ということになってしまう。ご本人は、高裁でも理由を付けて幾らでも引き伸ばせると思ってみえるが、裁判とはそんなものではない。
知らないということは、恐ろしいことであるが、それさえ認識がないのだから、これほど怖いものはない。調子の良い時とそうでない時の落差が大きく、私も忙しいのだが、2日間ほどこの対応に振り回された。ご本人は、P.Cもなく、息子さんに頼んでも、言うことを聴いてくれないとのことで、神戸の図書館に行って、「木戸先生のブログを出せ」と言ったら、親切にF.Dまで教えてくれたという。
中々鋭い一面もあるが、言うことと行動がコロコロ変る。1日に10回以上電話のあることもあれば、1回もかかって来ないときもある。思い付きで直ぐに行動してしまうので、時間、労力、及びお金を随分無駄にしていると感じた。人の話は余り聴かず、自分の思ったことを相手の話を遮ってでもする。このようなお客様を大過なく成功裡に事件終結まで導けるかどうか余り自信がない。
しかし、これも何かの縁であるので、私のできることは、極力協力したく思
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