2014年11月29日

年金裁定(決定)通知書の送付方法に疑問

 私の障害年金に対する取り組みに関する応援団長であるメイ恵理香様は、予てから、標記の書類が普通郵便で届くことに怒りを露わにしていた。受給権者の居住環境も色々であり、例えば、集合住宅の集合郵便受けの場合、色々な投げ込み広告と一緒に普通郵便でこの重要な標記種類が届くことになる。これは、想像しただけでもぞっとするくらい危険なことで、未だに改善されないのが不思議である。

 例えば、処分に不服があり審査請求する場合にも、標記書類を受けた翌日から60日以内という審査請求期間に提出する必要があるが、普通郵便では、この受領日を証明するのも時として大変である。このような重要な書類を送るには、余りにも配慮がなさ過ぎ、早急に改善を求めたい。

 本日、先週紹介した、東京の社会保険労務士からの紹介者ご本人から、消滅時効問題に関する受任依頼を受けたが、標記決定通知書の年月日は、平成26年9月25日とあるが、実際にご本人がこの書類を受け取ったのは、今月の10日だと言われる。

 この日にちの証明で、1日か2日の言い分の違いは、行政も大目に見ることが予想されるが、約1カ月半の違いを行政がそのまま認めることは通常あり得ない。一般的には、この日にちは受給権者が証明しなければならないのだが、この方も、矢張りこれを証明することはできないと言われる。私が予定している手続は、異議申立てであるので、当面これにより決定的なダメージを受けることはない。60日以内に拘るのであれば、取り敢えず、異議申立ての意思のあることを書類にして提出し、理由等は後日速やかに提出する方法も考えられる。しかし、本件につき、約1カ月半の空白期間は何を意味するものであろうか。

 残念なことではあるが、公的年金については、年金記録問題を始め、基金の詐欺問題といい、訳の分からない事件が多過ぎる。公的年金というからには、先ず第一に納付率の向上を図らねばならないが、国民からの信頼を失った状態のままで、これを一挙に向上させることは至難の業である。

 私の持論では、障害年金を誰にも起こり得るリスク管理上の問題として、国がもっと公的年金の宣伝に使えば良いのではないかと思う。必要な人には受給手続きを勧奨し、納付率向上のための道具として活用すべきだと思うが、執行権者はそのような考え方は歯牙にも掛けぬようである。

 保険制度を維持する限り、強制加入という訳にもいかない。一社労士としては、国民がもっと魅力を感じ、他から勧められなくても、自ら入りたくなるような制度にしてほしいものだと切に願う。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 21:28| Comment(0) | 1 障害年金
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