2014年11月22日
緊急に必要な年金理解の平明化
期間が一週間あると業務関連だけでも色々な事がある。しかし、このブログには、原則として一つのテーマについてしか触れられない。公的年金の消滅時効の取扱いが不統一で、正当な受給権者の権利が侵害されているとの主張は、我が国広しといえども余りない。そして、私の考え方や、経験を根拠を示して説明しても、熟慮の上でも「裁判では勝てない」と確信してみえる弁護士の先生も学者の先生もみえる。
ほとんどの弁護士の先生は、詳細にお話しすれば、私の考え方に理解を示していただける。このような事情もあり、今までに、その時まで全く存じ上げていなかった弁護士の先生から異議申立てや審査請求の事件につき2件のお客様の照会を受けている。内お一人は、ご親切にも一宮から豊田市まで、事務所の車にお客様を乗せて、私の事務所までお連れいただいた。
しかし、今度は、嬉しいことに、昨日、初対面(電話)の東京の社労士の先生からお客様の照会をいただいた。私の朝日新聞の記事やブログをお読みいただいていたとのことで、私にとっては初対面とは思えず、嬉しい限りである。今までに、社労士の先生からもお二人のお客様の紹介をいただいているが、これはいずれも以前から親しい間柄であった先生からで、未知の社労士の先生からの紹介は初めてであったからだ。
来週24日(月)には、過日の朝日新聞の記者が2回目の取材にみえる。消滅時効問題については、関係者のほとんどが正しい情報を知らずにいる。この現実は、理想とはかけ離れたもので、この記者には、必要な人に必要な情報が届くよう良い記事を書いていただけることを期待する。勿論、優秀な記者であるし、意欲もあり、上告受理申立てを担当した弁護士の先生からも取材をしてみえ、地元の当事者からも取材したい旨の申出を受けている。
新聞の力は大きいが、本来この権利を護るべきは、社労士の役割であるので、私は、先ず第一に、社労士にこの内容の重要性を理解してほしいと期待している。そして、その情報を必要とする人に伝えてほしいのである。これができるのは社労士をおいてほかにない。これをケースワーカーや医師に期待するのは無理なことかもしれないが、遡及請求を追及する社労士であればうってつけの筈である。
何でも、頭の中で考えるだけでなく、実際に活動しながら考えていくことが重要である。実際にやってみれば、新しい発見があったり、不思議と、新しい情報が入って来るものである。卑近な例だが、先ほどの社労士の紹介の二人目の人は、当初、障害手当金の消滅時効問題に関する審査請求事件として受任した。ところが、これを進めている内に、再裁定請求が可能だということが分かってきたのである。当初、脳溢血後遺症での裁定請求であったのだが、昨年11月の人事異動以降、環境も症状も変わり、しかも、半盲の症状について、診断書も出しておらず、請求もしていないことが分かった。総合判定の対象に値する程度の障害であることが生活状態や仕事との関係をお聴きしていて分かってきたのである。
ところが、仮に、先に申立てた消滅時効問題と、今回再裁定請求した障害厚生年金の両方が認められた場合、決定が早い方が適用になるのか、本人に有利である年金が優先されるのかが定かでない。年金事務所に問い合わせても分からないという。
これは、一つ間違うと大変なことになるので、相談室長に上部機関の見解を確認してもらった。その回答は、年金優先とのことで一安心したが、顧客が当然疑問に思う部分については、正しい回答を即答できるよう年金事務所にも努力をしていただきたいと思っている。
全国民に年金の大切さを知ってもらい、保険料納付率を向上させるには、先ず何よりも、内容も説明も分かり易くしなければならない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:07| Comment(0)
| 1 障害年金
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