2014年11月08日

拡げてほしい年金時効問題

 過日自分のホームページのアクセス解析を見て、今までにない特徴的な現象が発見できた。一般的にアクセス解析では、読まれているページ数を重視する方が多いが、私は、それよりも訪問者数を重視してきた。なぜかというと、定期訪問者、すなわち、リピート客の率が、内容に正比例するのではないかと思っていたから反省材料を求めてのことである。

 約1カ月前の10月10日(金)、訪問者は大差なかったのだが、ページ数が今までになく、その日だけが1,000ページを越えていたことを発見した。

 つい最近、一緒に仕事をしている弁護士の先生や、取材にみえた新聞記者、及び同業者等から、私の「ブログを読ませてもらっている」とのお言葉をいただき、何かの目的のために、過去分を纏めて読まれているのではないかと推測できる事態があった。詰まり、一人の訪問者が一挙に沢山のページを読んでいるのである。

 今回初めてアクセス解析でページ数の重要性を知ったのだが、どうも私は、何ごとに付け、のんびり屋で、気付くのが遅い。

 この件に関する私のお客様は、Web利用者がほとんどである。しかし、5年を越えて遅れた裁定請求をした人は、Web利用者でない人の方が圧倒的に多数の筈だが、それらの方たちは、この分かり難い消滅時効問題があること自体をお知りになっていない。私の主張していることは、極めて単純で、「裁定前には支分権の消滅時効は進行しない」と当たり前のことを言っているだけであるが、これを理解する人は少ない。従って、理解した人は、必要とする人に情報を伝達してほしいのだが、この伝達は遅々として進まない。

 弁護士の先生でさえ、また、その弁護士の先生から相談を受けた大学教授までが、国の考え方と同様に考えているのだから、裁定請求が遅れてしまった障害者が理解することは極めて難しいことと考えざるを得ない。

 最近でこそ、同業者から「情報を公開してほしい」等とのお言葉を聞くが、以前はそのような言葉すらなかった。

 実は、法務省内の社会保険関係訟務実務研究会は、既に平成11年に、「支分権の消滅時効の起算点について、裁定後の支分権は各支払期月であるが、裁定前に支払期が到来したものについては裁定時が起算点となる」旨の見解を書籍に著している。

 本村年金訴訟上告審判例が、平成7年11月7日であるので、その3年半後に発行されたこの書籍は、この最高裁判例の考え方の影響を受けているものと考えられるが、当時はこれを争う訴訟は起こされていない旨書かれている。数は少ないが、現実に問題になっている現在、国は屁理屈を続けるのは止めて、救済すべき事件は救済してほしいものだ。そして、そのような姿にすべく、今理解している人はその情報を必要とする人に伝えてほしい。

 弁護士の先生でさえ、また、その弁護士の先生から相談を受けた大学教授までが、国の考え方と同様に考えているのだから、裁定請求が遅れてしまった障害者が理解することは極めて難しいことと考えざるを得ない。

 最近でこそ、同業者から「情報を公開してほしい」等とのお言葉を聞くが、以前はそのような言葉すらなかった。

 実は、法務省内の社会保険関係訟務実務研究会は、既に平成11年に、「支分権の消滅時効の起算点について、裁定後の支分権は各支払期月であるが、裁定前に支払期が到来したものについては裁定時が起算点となる」旨の見解を書籍に著している。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:42| Comment(0) | 1 障害年金
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: