今週の火曜日、「障害年金何でも相談サイト」を立ち上げた。 商工会議所のIT相談の先生のサービスで作っていただいたサイトである。製作費無料、年間維持費2,000円未満の超お値打ちサイトである。全国からメールやFAXや電話で無料相談を受ける相談専用サイトである。 匿名希望者には、固有の相談者番号を付与させていただき、継続的な相談にもフォローできる体制とさせていただく所存である。
当面はCEO対策上、ホームページ本体のブログから、障害年金に関する記事を毎日相談サイトのブログページにコピーし更新頻度を上げていく。どのくらいの相談があるのか皆目見当がつかないが先が楽しみである。世の中いろいろで、無料にしたことで相談し易いと思ってもらえる方と、信用・信頼度が不安と思われる方に分かれることと思う。 そのような懸念から、このサイトの目的を始めの方で明示させていただいた。
最近ホームページ本体の方への照会者でこんなケースがあった。当初の裁定請求は、ソーシャルワーカーのお世話になっており途中まで進んでいたのだが、ソーシャルワーカーが途中で異動してしまい、支援者不在の状態になり、訳の分からないままご自分で裁定請求をされ、結果、障害基礎年金のみの事後重症認定とされ、今思えば、取り返しのつかない大変な事態に至っていると認識されているケースである。
この話は、今回の相談専用サイトの立ち上げ決断に影響した。話の概要を述べると、その後、年金事務所の担当者の指導の下、無事手続きは完了したのだが、今になって思えば、障害厚生年金も関係するし、事後重症請求ではなく、認定日請求が可能であったと考えられるとのことである。 この分の影響は、将来にも及び大きなもので、後悔が残ると言われる。
しかし 裁定請求をやり直すことは、一事不再理の考え方からできない旨の回答をもらっているようである。この場合も、事後重症の障害厚生年金の裁定請求は可能と思われるが、受領済みの障害基礎年金の返還義務が生じ、実務上中々大変である。私は、一般論として、ご自身の裁定請求をお手伝をしたり、無料のケースワーカーによる手続きをお勧めしているが、こんなケースのあることを初めて知った。私が、いつも言っていることだが、どこまで自分でやるかの見極め時が一番大事なことである。
よくある話としては、無料のソーシャルワーカーには希望者が集まり易く、 即応力に欠けるケースが多いという話だ。 一般的には社労士の成果報酬は2カ月分の年金額というケースが多いので、3カ月待たされた場合、単純に考えた場合、待っている間に、1カ月分の損害が生じてしまうことになる。そして、結果を求められる社労士の場合、法的知識及び経験を駆使してあらゆる可能性を徹底的に追及するのが通常である。しかし、社労士に委託した場合、ソーシャルワーカーが専門とする本人の生活支援面では、ケアーが欠けることとなるかもしれない。これは人それぞれの事情により選択肢が異なるので考慮の余地がある問題である。
2014年10月25日
障害年金専用無料相談サイトの立ち上げ
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:25| Comment(0)
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