私は、幻の障害年金(受給権があるにも拘らず未支給となっている年金)実現のため、幾人かの本人訴訟支援をしている。多くの方は、不服申立て手続き等以後は、弁護士の先生に代理委任してみえるのだか、偶然にも、私が法定代理人成年後見人として敗訴した名古屋地裁で係争中の事件が、第4回期日で、今週木曜日(25日)に結審した。
これ等の訴訟の維持等には、私の力だけではできないので多くの弁護士の先生のお力をお借りしている。私は、社会保険に関するアドバイスをしているが、この訴訟に勝つためには、弁護士の先生だけの知識・能力だけでも難しいようである。勿論、個人差は大きいのだが、概してそのように言えるようである。両方の専門的知識をフル活用しないと勝てないのかもしれない。
つい最近は、代理人(書証の該当カ所が塗り潰されているので、弁護士か社労士かは不明)を立てて不服申し立てをして、審査請求、再審査請求と進めた事案(勿論、名古屋高裁の判決文を引用している)が、社会保険審査会で棄却されている決定書を読んだ。その暫く前には、ブログにも紹介したが、岡山からの相談者の事案は、受任弁護士が予測したとおり完全敗訴している。
一昨日結審した事件についても、私は、必ず勝てると言っているのではない。しかし、突然「結審」と宣言され、裁判官は奥に引き揚げてしまわれたそうである。その前の経緯を考えると、原告は、提出済みの抜粋した書証について、全文の書証に差し替えることを裁判所から要請(文献は除く)されていた。そして、今回期日についても、当日提出した準備書面(被告の第2準備書面に対する認否と重要事項の反論の補充)の受理を確認後、法廷では、全文に差し替えられた書証を裁判官、被告双方が念入りに確認後の出来事である。
当日、事務所に立ち寄られたご本人とお父さんには、本能的に、結審の打診の可能性を感じた私は、もし、打診があった場合は、「十分に議論したいのでできれば期日を延期してほしい」旨のメモをお渡しし、その旨の発言をお願いしておいた。ところが、その隙もなく、上記の突然の出来事になってしまった。未だ、十分な主張をしていないことが心配の種だが、この段階で、突然の結審宣告は、受給権者に不利な判決は出し辛いのではないかと考えている。
しかし、この突然の結審が何を意味するのか、心配にはなってしまう。原告の主張を理由がないと判断されたのか、被告の主張が屁理屈だらけで、これ以上の反論はできないだろうと判断されたのか、又は、名古屋高裁が、主位的に国の法解釈誤りという一般論で原告勝訴の判決を出していることを考慮したのか、今の段階では全く分からない。この状態で、受給権者に不利な判決は一般的には考えられない。本人訴訟であるので、多少の形式的要件の欠如は、弁論の全趣旨等から判断していただけると甘く考えているが、裁判とは見方によっては怖いものであるので蓋を開けてみないと結果は分からない。特に、行政訴訟においては、ベテランの弁護士の先生でさえ、「これで勝った」と思った裁判で敗訴を経験されてみえる。
しかし、問題の大きさ・重要さを考えると、中々、原告勝訴の判決を下すには勇気がいる裁判でもある。ところが、裁判長は、この段階で、判決を下せるという心証を持ってしまったのである。
先ほどの岡山の事件では、受任弁護士は、私が書いた2012年9月の月刊社労士の記事を依頼者にお見せになっている。そして、名古屋高裁の判決文を書証として提出しているのである。しかし、結果は敗訴である。従って、その結果だけを主張しても、裁判官が心証を形成できるまでの主張をしない限り勝てないことが実証されている。
岡山の相談者の受任弁護士の先生は、弁護士経験も長く、日本でも、3本の指に入るほどの有名な名門大学の法学部を卒業してみえる。それでも裁判官が原告勝訴の心証形成に至るまでの主張ができなかったということは、私達の支援している事件についても、同様の結果に終わる可能性は十分にあることになる。しかし、私は、個人的には、この主張が認められなければ、日本は、「法治国家ではない」くらいに思っているので、勝訴を確信している。 判決は、12月18日(木)10時30分である。
果して、年金時効問題の第一人者は誰なのか。5月29日の大阪地裁の原告勝訴の判決を見ると、藤原精吾先生かもしれない。しかし、新聞記事の判決理由を読む限りでは、時効援用が信義則に反するとしているので、ひょっとすると、年金法に限定すれば、私かもしれない。
大胆な発言だが、大きな結果の差が生じてしまうので、できることなら、そのテーマに係る第一人者に相談することをお勧めしたい。たぶん、敗訴して、なお受任弁護士の先生から相談の無いのは、名古屋高裁の勝訴は、個別の事情が勝訴理由と考えてのことと推測できるが、そのような事情は、徹底的に調査してみないと分からない事柄である。
2014年09月27日
本人訴訟支援事件の結審
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:28| Comment(0)
| 1 障害年金
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