昨日、嬉しい報告があった。今月1日(火)に、賃金不払い問題について相談を受けた市内在住のK.K様から、本日が給料日で、明細が届き、実際にそのとおりの振込みがあったとの報告を受けた。お礼がしたくて電話したとのこと。一安心した。支払われたといっても、実は1カ月前の賃金である。
労基法と実態については、労働時間については多くの落差を目の当たりにしていたが、まさか、賃金について、こんなに堂々と違法が罷り通っていたとは思わなかった。K.K様も自分にも悪かったところはあると反省してみえたが、これは仕事上のことではない。直接の上司の交際相手につき、奥様に、「どうもおかしい」と話してしまったとのこと。それ以来、上司との間で気まずくなって、退職したとのことである。
給料日に明細ももらえず、担当者に話すと、「社会保険料と相殺したら支払う賃金はない」と回答されたとのこと。K.K様に言わせると30万円ほどはある筈だと言う。労基署へも相談に行ったら、「明細書が無いようでは動けない」と言われたという。おかしな対応で驚いたが、明細書が無ければ、違法事実は一つ増えるので、反って動き易くなる筈である。これは明らかに役所の逃げである。もっと、正義感に燃えて、責任ある行動を採っていただきたい。
私は、最初に電話で概要をお聴きした時に、調べる内容と、紙面で渡せる記載内容を頭に描いた。従って、相談当日は、事実関係の確認を済ませた後、この紙面を渡し、この問題は貴女が独自で解決できると宣言した。私の事務所名も記載した、この紙面を会社の担当者に読んでもらえば、必ず目的は果せる筈だと告げたので安心して帰られた。相手のあることゆえ、全く心配していなかったというと嘘になるが、処罰等とのバランスを考えれば愚かな選択はしない筈だ。しかし、このような問題が起っているということは、使用者が知らない間に、中間管理者が無謀な行為をしているのだから、我々が予測できない事態も起こり得る。
私のお渡しした資料は、A4半分くらいの内容である。会社に対する申出等は何も書いてない。労働者にとって賃金がいかに大事なものか、これに関する強行規定には何があり、この行為が該当する条項・内容、これに係る罰則規定・内容、及び最近の判例名等を記載しただけだ。
このお客様は、ブログの愛読者ではなかったが、最近ブログの愛読者からの照会が表に現れてきた。私は、しばらくブログを読んでいただいていると知ると、それだけで嬉しくなってしまい近親感を覚える。一昨日、昨日と遠方では、岩手県と東京から電話を受けたが、後者は携帯番号からであったので、携帯会社はどこかとお聴きしてしまった。一般的には、携帯から固定電話への通話料は無視できないほど高くなるからだ。偶然、私のスマホの会社と同じであれば、料金プランによっては、無料通話も可能だから、そのときは、私のスマホの番号をお伝えしている。事務所のフリーダイヤルは、9:00〜19:00の時間制限と、東海四県下の地域制限を掛けてあるので、超遠方の方は、メール環境があれば、メールの利用をお勧めしている。
2014年07月26日
賃金不払い 論外の現実
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:37| Comment(0)
| 3 人事・労務
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