2014年07月05日

障害年金請求の難しさ

 今日は、ブログアップの定例日であることを20時過ぎまで忘れていた。忙しい中、超難しい障害年金の請求事件を2件抱えているが、その内の初診日が15年以上前の事件の書類が昨日整い、病歴・就労状況等申立書等の書類作りに没頭していた。診断書に対する疑問点も、発行病院の受付担当に電話して確認できたので、前に預かっている診断書が3カ月を越えて、無効になる前に手続したいからだ。

 受給権者は認定日請求を希望してみえるのだが、障害認定日から3カ月間の現症の診断書が入手困難であった。「通院しても、これ以上良くならない」と宣言されて、障害認定日前に受診を止めてしまった経緯がある。既に、障害認定日前に症状固定しているという考え方も無い訳ではないが、色々模索している内に、ご夫妻が大病院の前に、近所の整形外科でコルセットを作っていることを思い出してくれた。そこで受診状況等証明書を出してくれたので、障害認定日が前にずれ、偶然、大病院での通院期間中になった。この病院の先生からは、「診てもいないものを書けない!!」と言われていたが、その理由での作成拒否はなくなった。ところが、古い書類なので、外来のカルテは既になく、入院のカルテしかないという。入院のカルテには、外来のもののように詳しい記載はないという。従って、至って簡潔な診断書となっているが、一番問題なのは、現症日の表示のないことだ。

 傷病の性質上、症状固定後急には障害の状態が変わるものではないが、保険者がどのような取扱いをしてくれるのか未知数の要素が多い。

 私はほとんど営業活動をしないので、ホームページ等からのお客様が多く、成り行きとして、遠方のお客様が多い。近くのお客様場の合でも、その方の日常を見ているのではないので、聴き出さなければならない情報をどのように聴き出す(思い出していただく)かは、障害年金を手掛ける者としては極めて重要なこととなる。

 過日は、S状結腸のお客様で、保険者により遡られた初診日が大問題となった。請求書を受付け後事務センターから相当因果関係のある糖尿病で通っていた内科での受診状況等証明書を要請され、その内科医が書いた初診日が本当にS状結腸の初診日であるのかどうかという問題である。保険者は、その内科医が、癌を疑い出した日が初診日であるという。私は、社会保険上の初診日は、必ずしも医学上の初診日と一致するものではないので、病名も分からず、療養に関する方針も指示もしていない段階で初診日とするのはおかしいと反論したが、その内科医に初診日を訂正してもらう前に入院中の依頼者がお亡くなりになってしまった。

 この方は、未加入や未納があり、原則的な保険料納付要件である2/3要件を満たしておらず、直近1年間に未納等がない特例の適用で進めてきた案件である。保険者の言う初診日だとこの特例による保険料納付要件も満たさないことになってしまう。闘病にお金を使い、苦しい中保険料を納めて来たのに、遺族年金の要件も満たさず、12万円の死亡一時金の受給しか可能性がない。これでは、納めた保険料の1/10も返って来ないことになる。障害年金が認められておれば、障害年金受給権者の死亡であるので、遺族年金も支給される筈であったが、これも出ない酷さである。本人死亡後でも、認定日請求の障害年金を請求し、認定後に遺族年金を受給する方法もあるが、依頼者のご主人はそこまで行う意思はなさそうである。

 色々難しい障害年金であるが、これからもご本人等の請求手続き支援、及び請求手続き代行を続けていく決意である。

 私は、想像力は人並みにあるが、余り聴き上手ではない。会話の達人は、話し上手と言うよりは、聴き方の達人であることが多いようであるが、私は、忙しい方が相手だと、気を遣い過ぎてしまい、相手が話し終わらない内にこちらから話し出してしまう。この欠点は早く直したいのだが、中々直らない。

 しかし、手痛い経験を糧にして、およそ考えられる可能性のある重要事項については、全て聴き出せるほどの聴き上手を目指す決意である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 22:17| Comment(0) | 1 障害年金
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