2014年06月28日

誠意のない厚労省の対応

 私の事件の最高裁の判断が出て、早いもので既に1カ月以上が経つ。私は、この訴訟に関しては、第一審の後半からは、一般論(国の法解釈誤り)に軸足を移して争ってきた。そして、名古屋高裁でほぼ完全勝訴し、この考え方が最高裁でも、4人の裁判官全員一致の意見で認められた。

 実は、最高裁には、弁護士事務所から意見書を2回、私から反論書及び反論書の主張の補充を3回以上出している。しかも、これらは全て一般論についてだけである。少なくとも最高裁が、これ等の考え方に異議のないことは、全員一致の意見からも間違いのないところと思われる。また、名古屋高裁が判断した「被控訴人(国)は、判決理由とは異なる見解を縷々主張するがいずれも採用することはできない」と述べた内容にも異議はなかったことになる。

 障害年金の受給権者は、裁判まで起こすことが無理な環境にある方が多い。私は、厚労省には、大臣又は機構理事長への請求の道を拓き、理由なしと認めた場合は、理由を付した行政処分としての回答を出すことを5月29日の文書で依頼した。回答期限はとっくに過ぎているが、未だに回答がない。

 私は、第一審後半からは、この裁判の勝訴を密かに確信していた。ずうずうしくも、被告(国)には、裁判で負けた場合の対応策を準備書面の中でも要請していたのだ。従って、国がこれを真剣に受け留めておれば、もうすでに3年近くの対応策の準備期間があったことになる。しかし、前記依頼の文書にも、未だに回答がないことをみると、この裁判を「個別事件の問題」と片付ける積りがありありとしてきた。

 通常、裁判で勝訴しても弁護士費用までは訴訟費用として認めてもらえない。しかし、この事件のように、厚労省なり日本年金機構が誠意をもって対応すれば、事の道理から訴訟までしなくても解決できる事案、又は訴訟をしても明らかに国が負けることが分かっているような事案について、受給権者が訴訟をしなければ解決できない場合、訴額に弁護士費用を加えれば、裁判所に認めていただける可能性が高くなる。

 厚労省があくまで誠意を見せない場合、私は支援弁護士とも相談し、受給権者の利益を守るべくこの手法を採りたく思っている。これが認められた場合の弁護士費用は、保険料や税金から支出することは許されない。この場合、私は、このような事態に自ら(国)を追い込んだ公務員の責任と考えるので、国には求償権を発動してもらわなければならないと考えている。

 担当公務員には、極めて厳しい事態となるが、それが因果応報、事の道理というものだ。親方日の丸の無責任公務員には、これくらいしないと目覚めない!! 少し厳し過ぎますか!?
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:34| Comment(0) | 11 所感
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: