2023年12月30日

歎異抄講座の受講


12月12日(水)と12月20日(木)の2日間午前と午後に各2回計4回の標記講座を受講した

無神論者の私がどうして仏教に関心を示したのか自分でも分っていないところがあるが少なからず妻が残した歎異抄と親鸞の2冊の書籍に影響さているとはいえる

親鸞の偉いところは 当時 では考えもつかない 僧侶における 肉食 妻帯の 実行 である

人間の生き方 生活として その方が 自然であり 理に 叶っていると思われるからである

親鸞のように 普通の人間には 到底できそうもないことを 逆境の中 それを どうして成し得たのかを 追求し 障害年金 支分権の消滅時効問題の 不合理の改善に役立てる手段を探っている面もある

全部で7〜8回は続きそうな 講座であるが 次回は1月9日(火)と1月19日(金)である

今までの経緯で言うと 午前の講義と午後の講義が 重複する部分が相当あり どちらか一方 を受講すれば 良さそうな気がしてきたので その 旨 主催者に話してみたところ 次回からは 午前と午後も 重ならないような 内容にしていく予定との ことである

自分の好きな時間に 動画だけを 受講する 方法もあるのかと 2度ほど Web による 臨時 受講を試みたが 本来 動画(アニメ)の配信は有料であるところを 無料で行っているので そのような制度はないとのことであった

結果 この 臨時Web受講 により 次回の生受講も予約してしまったが 今後 全ての 受講機会について 全日程で 参加できるかどうかは定かでない

得るものがあるかないかは 分からないが 折角の機会であるので時間が許す限り 受講してみようと 思っている 今日この頃である
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:14| Comment(0) | 4 セミナー等

2023年12月23日

余裕を持って早めに論文提出


日本年金学会から 論文 原稿の寄稿 依頼が来ていることはすでに話した

締め切りは 来年1月15日(月)であるが 大事な 論文 であるので 少し早めに提出した

表題は 「障害年金の支分権についての時効消滅の運用は違法と考察する」 である

テンプレート5枚もので発表したのであるが これを 10.5ポイントの 2段組の テンプレート 10枚ものに 変更したものである

1行の過不足もなく しっかり 10枚におさまり 一安心である

これがなぜ大事かというと この根拠を元に 全国社会保険労務士会連合会から 厚生労働大臣に対して 法改正の意見の申し出をするからである

この論文が その原動力になるかならないかの 瀬戸際である

多数意見や 最高裁等の 判断に対抗する内容であるので これが どこまで通用するか 論理の正当性にあるものと思われる

はっきり言って 多数意見や 最高裁の判断は前提となる 事実認定を間違っている

その点 実務家である社労士は 障害年金の 実務に合致した 推論をしている

実務家の意見の方が 強いと思われるが 社会はどう判断するか

社会保障を担当する 厚生労働省 が国民を騙しているような 運用をしていては オチ にもならない

多くの関係者に 喝を入れたい
タグ:オチ
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:59| Comment(0) | 1 障害年金

2023年12月16日

判例評釈執筆者の繁忙


障害年金 支分権 消滅時効の問題について 数少ない 裁定時説 立たれる 学者である S . O 氏に 過日 メールを送らせていただいていた

関連の 判例評釈 2件について 読ませていただいたこと 私が 平成24年 名古屋 高裁判決を 成年後見人の本人訴訟として 一部逆転勝訴に導いた 張本人であること 過日 10月26日(木)には 日本年金学会 第43回総会において 研究発表し この資料を 10枚物 テンプレートにして 論文の寄稿 依頼を受けていること 現在 遅延損害金の請求という逆からの攻撃をしていること等を 略記し 法改正に向けた 活動への 助力をお願いしたのである

同氏からは しばらくして メールの返信を頂いたが 「ご連絡をお送りくださり、ありがとうございました。下記の件、興味深く、勉強してみたいとは思いますが、余裕がありません。ご了解くださるようお願いいたします。」とあった

「興味深く、勉強してみたいとは思います」とあるように 政府の見解等に 間違いなく 疑問を持っておられるのである

お忙しいこととは 予測できていたが やはりそうである 一口で言って 皆様 忙しい過ぎるのである

従って 深く研究もせず 矛盾だらけの 支払期説を 説く論者が多く 自らの間違いに気付いていないのである

その点 国の 指定代理人は 時間も資金も 情報も 能力も 人員も全て持ち合わせている

裁判官もこのことについて 長年 研究している 方は少なく ほとんどの方が 行政側の 見解に従っている現状である

ところが これは 多数決で決められるものではないので 本件に携わる者 全てが 適正な運用に変わるよう 精一杯の努力を続けていただきたい

現実を見た場合 私がやらなくて 誰がやるのか これを引き継いでくれる人は誰も いないのである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:54| Comment(0) | 1 障害年金