2023年11月04日
「2カ月は待てない」と言われた被告の準備書面の提出期限
10月25日 (水) 係争中の 障害年金 支分権についての 名古屋地裁における 遅延損害金請求の3件の裁判でのことである
当日は2回目 期日で 単純な事件にしては 議論は相当に進んでいる段階で 裁判長が 結審を打診したところ 被告 は 次なる 準備書面を出したいと 発言した
これに対し 裁判長は 新たな事実は 出てこないような気がするが それでは いつまでに提出できますか と問われた
被告は2カ月を要求したが 裁判長は 2カ月は待てないと 発言した
結果 12月11日(月)までとなったが 被告が 無理な 主張をするから 2カ月も必要となるものと思われる
そもそもこの種の問題について 今までに検討していないから そんなに長い 準備期間がいるのであって そのこと自体 公的年金の管掌者 保険者としては大問題である
被告がいくら 主張しても 令和2年4月1日改正施行で 年金法の 消滅時効に係る規定 の 改正により 正しい 支払期限を 年金法の 支払期月に係る規定の本文の各支払期月であると 特定してしまった事実は 変えようがなく それとは別に 遅延損害金に係る 別の支払期月が 存在する事実はない
正反対の事柄を 両方を 自身に有利にしようとする 被告の姿勢に 無理が生じている一面である
瀬木比呂志氏(2015.1.20)の「ニッポンの裁判」 講談社 現代新書(161頁8列目)によれば 「行政事件について まともな審理を行う裁判官は 10人に1人である。」と言われているのだから 油断はできないが 被告がそこまで 必死に もがいていることを考えるだけでも主張に根拠のないことを露呈しているものである
しっかりとした根拠があるのであれば 原告 の 反論 に対して 1週間もあれば お釣りが来るはずである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:04| Comment(0)
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