2023年08月26日

国文学者の多彩で深淵な才能


今週は 3日間ほどを 費やし 平成30年2月6日に突然亡くなった妻の残した 古い書物を持ち出してきて 一通り 通読した

この書籍は 『 文論中心 口語文法 』島田勇雄 明治書院 初版 昭和38年5月5日 昭和41年6月30日 4版発行である

裏表紙の 妻のメモによると 大学3回生の時に 購入した ようである

妻は 昭和39年4月入学 昭和43年3月卒業だから 3年生は 昭和42年 となるので 第4版が出て 1年ほどしてから 面白かったからか 必要を感じてかで 購入したようである

著者は 1911年 広島県生まれ 東京大学 文学部 国文科卒 当時は 神戸大学 文学部 助教授 であったようだ

著作物としては 『万葉集の解釈と文法 』『保元物語・平治物語』 が紹介されている

この本の内容については このブログで書ききれないので 割愛するが この書籍には 既に私の引いた朱線があり 一度 読んでいるような痕跡がある

小口の辺りは 日焼けで 茶色く 焦げており 紙も 相当に 弱っている

なぜ また この書籍を 読む気になったのかであるが 必要を感じたからであり 著者の多彩な才能に 尊敬の意を表しているからである

多くの著名な 文学作品の 文例を引用し その使われ方 文法上の意味 等を 説明するだけでも 膨大な 基礎知識がないとできないことである

加えて言えば 多くの学説の違いを頭に置いて それらを評価し 自説を述べるのであるから 並大抵のことでない

後者については 法律の世界でも 学説 や 判例について 同様のことが言えるが 国文学においては 更に その緻密性が高いように感じられる

また 例 問 等を随所に設け 多くの大学の 入試問題も紹介しているが これらは並の努力ではできないことが 痛感される

自然に頭が下がる 思いであるが これに比べ 私が 日頃 仕事で 接する 行政事件 に係る裁判官の 屁理屈には 辟易 させられている

このことについては 瀬木比呂志( 2015.1.20)
『 ニッポンの裁判』講談社 現代新書 によると 「行政事件について まともな審理を行う裁判官は 10に1人である。」( 161頁 8列目)と 紹介されているが これが 改善される 見込みのないことに 暗澹たる思いを抱く

普遍性も必然性もない理由を付けて自己の思っている方向に結論を持っていく強引さには日頃うんざりしている


書籍の内容については割愛する と言ったが 以前 このブログでもテーマにしている 「が」 と「は」について ほんの少し 紹介する

「が」は 大体 述語が分っていて 主語についての説明を求める助詞

「は」は 主語が分っていて 述語についての説明を求める助詞

「が」は未知のことに 「は」は既知のことについて用いる

「が」は述語に重点が「は」は主語に重点がある

「 が」 と「は」の違いの他の点は それらが かかってゆく 距離の 遠近にある 「が」は短く 「は」は長い
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:43| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2023年08月19日

余りにも短絡的な社会保険審査官の判断


九州における 任意適用事業所に勤務していた労働者の厚生年金保険の被保険者資格の遡及 届出に係る事件である

担当審査官の誤った判断により 現在 再審査請求中で 来月 21日 には 公開審議を迎える事件である

この事件の決定書の内容を見て 余りにも短絡的な誤りが 多数あることに驚かされる

代表的な3つの誤判断を紹介する

1つは 就業規則を 見ていないと 労働契約が 成立していないという誤判断

2つ目は 労働契約の効果は 法人に帰属していることが 理解されてないこと に基づく誤判断

3つ目は 日々雇用される者等一定の者を除き 任意適用事業所に 勤務する者が 強制加入であることを念頭に置いていないことからの誤判断である

1からは 新しい経営者と 労働契約を結んだ 形跡がないから 労働契約は不成立 と 誤判断し

2からは その事業所に 常駐する者でない(その資格を持った労働者は法律上常駐義務がある者)との誤判断が生じ

3からは 事業主の怠慢( 書類の作成 保管 提出等の 義務違反)から 被保険者の 資格剥奪という誤判断が生じている

1の誤りについては 日本の中小企業において 就業規則を 見せてもらっていない 労働者が 余多にいることさえ 分かっていない のであり

2の誤りについては 交代した 新しい 経営者と 労働契約を 結び直さないば 労働契約が 成立していないという 誤判断が生じているのであるが 経営者が変わるたびに 労働契約を結び直している 企業など 見つける方が難しい

前の経営者と結んだ 労働契約 の効力は 法人に帰属しているので 新しい経営者の意思にかかわらず 引き継がれているのである

3については 事業主の落ち度を 労働者に押し付けているに等しく そのような責任転嫁が 許されて良いはずがない

現実を見ると 社会保険審査官の役割は 悪代官的役割が多く見られるが 法律解釈の 基本的な知識さえ 持ち合わせない 審査官は 早期に転職して頂いた方が 社会のためである

このような事態を放置する 厚生労働省の幹部にも 反省を促したい
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 07:47| Comment(0) | 1 障害年金

2023年08月12日

自称年金娘からの応援の電話


宮崎県の 自称年金娘 メイ恵理香さんから 久方ぶりの激励の電話を受けた

私が開業した初期の頃のお客様で 宮崎から 片言 言葉で 電話をいただいた方である

オーストラリア人と結婚し 1 児の母であるが すでに 離婚し 大事な一人息子 海亜君を 育ててみえる

本グログにも 2回 投稿いただいている

読者の反応で 何を言っているかよく分からないという ご意見もあったが そこは 病人であり 障害者であるので 大目に見ていただきたかったところであった

本人の言いたいことを できるだけ 本人の言葉で 直接伝えたいと なるべく 修正を せずにアップしたのであるが そのような意見もあった

今回は 高次機能障害で 約1年間 入院していたそうである

病状が悪化し 漢字が 書けなくなっているとのことである

いろいろ 忘れたことはあるが 私のことは しっかりと覚えていて お母さんの携帯電話から電話をくれた

病状が悪化した時に お母さんや 弟が 自分を裏切ったと思い込み 私には手に負えない状態になったことがある

現在の状況を聞くと 一人息子の面倒を お母さんが見てくれているとのことで 家族との仲も 正常化したように思われる

何か お手伝いできることがあれば 言ってくれとのことであるが 彼女の場合は 時効中断から 5年以上が 過ぎているので 今行っている 遅延損害金の 請求は できない

しかし 気持ちは嬉しいので その 旨は伝えた

彼女の 今までの 諸活動が生きるのは 制度が変わり 厚生労働大臣 に対して 当時の異議申立ての却下に対して 何らかの請求ができるか 民事の 再審請求で 勝訴するかしか残されていない

これらの問題を含め 多くの問題を 抱えている 障害年金の 支分権消滅時効の問題は 何が何でも 法改正なり 運用改正に 持っていきたいと 改めて 強く思う
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:02| Comment(0) | 1 障害年金