2023年07月29日

障害年金の 5年間支給制限の撤廃 に向けて 〜立ち上がろう 全国の 遡及請求 受給者〜


一般的には 国の運用を 信頼して 遡及5年間支給を受けて ほっとしている方がほとんどであると思われる

しかし 5年間支給 制限は 時効が完成しているからとされているが 基本権と 支分権は 独立した権利であるので 実は 支分権に対する 継続5年間の権利不行使は存在しない

一口で言えば 国の運用はおかしいのである この運用に従えば 受領済みの遡及 5年間分の 支払いは 国が主張する 支払い期限を徒過しているのであるから 概ね2年半分の 遅延損害金が発生しているはずである

これを支払っていない 理由が 根拠のない 誤ったものである ので 5年間分の一括支給を受けた 障害者の皆様は これについて 遅延損害金を請求する権利を有する

ただし 基本的には 裁定を受けてから 5年を 経過していると その権利も 時効消滅 しているとされる

金額にすると 民事法定利率が 5%の場合 国民年金の場合 50万円から60万円程度 厚生年金等の場合は 100万円から 約110万円程度である

令和 2年4月1日 の法改正により 当面の 民事法定利率が 3%になったので これが適用される場合は 上記の金額の6割となる

請求額が比較的小さいので これを弁護士に依頼していると 費用倒れになる可能性があるが 本人訴訟であれば 十分利益となる

やる気のある方には 本人訴訟支援 をする 覚悟である

該当の方は 標記の本来の大きな目標の ためにも 無料相談に 結びつけて いただきたい

精一杯の支援をさせていただく

相談先(無料)
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posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:02| Comment(0) | 1 障害年金

2023年07月22日

令和5年6月23日大阪地裁判決の大きな欠陥


既にこのブログでも紹介しているように 大阪府堺市の 井原毅士生様の 事件では 既に 受給済みの 過去5年間分の一括 支給に対する 平均 約2年半分の 遅延損害金を請求している

これは逆からの証明(原告の考え方ではなく被告の考え方によれば請求できるという主張)で 被告 国の主張に基づけば このような不合理な事態(国にとっての不都合)が生じるということを 証明するものである

この大阪地裁の判決 の 判決 理由を見ると 「遅延損害金は義務の履行を 遅滞した結果として 債務者に生じた損害を 填補 するものであるところ」 という表現を用い 遅延損害金が発生するには 原告に実際の損害が 生じていることが前提となるという趣旨の 説示をしている

ところが 金銭債権債務の債務不履行については 民法419条 第2項及び第3項に 金銭債権債務の特則があり 債権者は 損害の証明を要せず 債務者は 債務不履行について いかなる 抗弁もできない 絶対的責任がある とされているのである

この判決では この条文が関係することすら触れられておらず それだけで重大な欠陥があるのであるが この債権債務の特則に従えば 被告が単に 支払期限を徒過した事実があれば これ自体が損害の発生とみなされ この 判決が前提とした 条件は結論を導くために必要のないものである

東京地裁に次ぐ大阪地裁でさえ このような落ち度があるのであるから 行政事件については 全国のあちこちで 誤った判決が 頻発していることが 予想できる

瀬木比呂志(2015.1.20 )『日本の裁判 』(161頁8列目 )講談社 現代新書 によると 「行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である 」とされている

誠に 残念というほかない
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:04| Comment(0) | 1 障害年金

2023年07月15日

詰将棋と裁判での証明との関係


私は 現在 同時進行で 年金支分権の消滅時効に係る 7件の 本人訴訟支援を係争中である

ほとんどの裁判官までが 行政 の 味方をするのが 常である事件である 従って 並みの証明では 役に立たない

現在行っているのが 国 (行政) の主張に従えば 遡及 5年間 分について 約2年半分の 遅延損害金を 生じるという 逆の側面からの 攻撃である

同じ年金の 裁定前における 時の 経過 進行という 共通の問題であるので この点の運用の矛盾を 追及しているのである

法定利率が5%の場合 国民年金のみの 場合は 約50万円〜60万円 厚生年金 等の加入がある場合は 約100万円〜110万程度が 請求額であるが 国は 痛みを感じなければ なかなか 法改正に動かないので 偶然の事件から この手法を取っている

国や 裁判所の考え方は 消滅時効と 遅延損害金は 趣旨を異にする 別々の制度であるので 必ずしも 統一的に 解釈する必然性はないとの考え方であるが それは間違っている

そもそも 金銭債権には 民法に特則があり 損害の証明をしなくても 良い (民法419条2項) 及び 債務者は いかなる 抗弁もできない( 民法419条3項 )ことになっている

ということは 正しい 支払い期限を徒過しておれば 遅延損害金が 発生しているということであり 裁判所がいくら 行政の見方をしても 国を勝たせることは 難しいはずである

損害の証明がいらないということは 単に 正しい 支払い期限を 徒過しているかどうかの事実であるが これは 顕著な事実でありこれこそが裁定の前後を問わない事象である

このような主張をした弁護士は1人もおらず 裁判所も慣れていないようである

私がなぜ このような 考え方 を 思いつく かと言えば 基本的には 優秀な友人から教わったリーガルマインドであり QC手法の 活用であるが 最近では 詰将棋 が裁判での証明に 役立たないかと 自分の実力よりも 難しそうな 問題に取り組んでいる からでも ある

月間社労士には ちょうど 程度のあった 問題が 毎月 掲載されており その 月の 別の ページに 解説が載っている

その時に解けて しまった問題は 別として 少し手こずった問題は 時間が取れる時に いつにかやってみようと 記事を 保存しておいたのである

この資料の保存が 約70問 ぐらいあり 1日 10問程度で 解いてきたのである

これが直接 裁判に役立っているかどうかは 定かではないが 歳をとった 私には 頭の体操にはなっている

違法な運用を 改善させるのは なかなか 困難な問題であるが あらゆる手段を駆使して 改善に結びつけたく思っている
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 07:42| Comment(0) | 1 障害年金