4月24日(月) 13時30分の 口頭弁論期日の応援のため 井原さんの誘いに応じ 前泊で出掛けてお世話になった
井原さんの目的は 別の所にあったようであるが 結果 法廷での 裁判長の被告の訂正ヵ所の説明について 私の手持ち資料で支援できたこと 及び 裁判長が原告の主張の要旨を的確に理解していただいていることがはっきしたこと は大きなことで 出掛けて正解であったと満足している
横田典子裁判長は 所要の手続きを終了後 本件は 法律の解釈の問題であるので これで結審すると 仕切られた 判決は6月23日(金)13:10である
被告は 本日受領の 第1 準備書面は 1時間半ほど前に 頂いたばかりで まだしっかり読んでない旨
原告の井原さんは かねてからの打ち合わせどおり まだ 十分に議論されていないし 被告の認否も はっきりしないので 続けて欲しい旨の発言をしていたが 横田 裁判長の判断は 以下の説明はあったが 上記のとおりであった
以下の説明というのは 本日 原告から 提出していただいた 第1準備書面には 分かりやすく 主張 内容が 説明してあり 法律の解釈は 正に 裁判所の 所掌範囲の事柄であり 判決のための心象形成はできた旨の 発言であった
この時 原告の主張内容は 本来の考え方は 裁定時説であり 今回の 交換的変更後の 請求内容とは異なるものである こと
被告及びほとんどの裁判所が 支払期説を採用し これが正しい支払期月 であると 主張するのであれば 既に支払い済みの 5年間分について 遅延損害金の請求が できるという 内容であることの 確認があった
従来の請求内容は 国の 消滅時効の運用・解釈は 誤っているので 過去分 については 全部 支払え というのが 内容であったが これについては 行政及び司法において 既に有権解釈が 出ており これを覆すのは なかなか難しい問題である
ところが 今回の請求のように そうであるならば すでに 支払われている 過去5年以内分の年金については 遅延損害金を支払え という請求は おそらく これが 初めての請求であると思われる
従って 有権解釈も 判例 もないのであるから 担当裁判官は しがらみに拘束されず 判断できる
横田裁判長は 優秀な方で 京大法学部を 卒業されている 司法研修所の 教官も 3年ほど 勤めておみえになり 最高裁にも みえたことがあり 言葉も 丁寧で 信頼できる 裁判官 であるとの 印象を受けた
行政事件について まともな判断ができるのは 1割か2割もいないと よく言われているが このような重大な 事件について 法律と 良心 のみ に従い 判断してくださりそうな 裁判長に遭遇し 気持ち良く 無事期日を終えられた
これは大きなことである 日本の司法についても 少し見方が変わったところである
タグ:交換的変更後の請求