大阪地裁に提訴している 障害年金の 支分権消滅時効問題について 第1回期日が 令和5年 4月24日(月)に決った
訴訟救助の申立をしたりして それに伴い 訴状も全面的に訂正したので 第1回期日が 予定よりもずいぶん遅れた
この訴訟の 最大の 特徴は 被告が どうしても いわゆる支払期説(過去分を含め年金法本文の定める偶数月が正しい支払期月であるとする説)を 採用するのであれば それぞれその日の翌日から 初回支払いまでの 日数に応じ遅延損害金を 支払うよう 請求の趣旨で述べたことである
被告は これに応ずれば 全ての事案について 概ね 2年半分の 遅延損害金を支払わなければならないこととなり 応じなければ 原告の主張を 認めたこととなる
いずれにしても 被告は 難しい選択を迫られていることに間違いはない
私が 傍聴参加しても 原告の隣には座れないので 傍聴席からサインを送る程度のこと しかできないが お誘いの 様子から判断すると 私と 夕食をしながら打ち合わせをして 感謝の気持ちも表したいような態度である
井原さんに関しては 今までの特別の 経緯から この事件については 着手金も頂いていない
訴訟救助の申立等 通常の事件以外に余分な手数もかかっているが 勿論 それも無償のサービスで行なっている
ご本人としては どうしても 感謝の気持ちを 表したいようで 前日が日曜日のこともあり その お誘いに応じることとした
また この裁判では 井原さんが 厚生労働省の職員と電話や手紙でやり取りしてきた経緯があり 被告の主張が おかしいことがはっきりしてきたので 示談に応ずべき旨 勧奨もしている
被告としては 難しい立場に置かれており 私が考えても どんな反論をしてくるかは予想できないが お手並み拝見である
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