2023年01月14日
どうする保険者 国
明日15日(日) 提出予定の井原毅士生様事件に係る 訂正済み訴状では 前々から言っているように予備的請求として予定していた内容を 主請求に替える
同書では この件にかかる不整合について 民事訴訟法149条3項に基づく 裁判長による 求釈明を発問しているが 究極のところ これを含め 被告が現実の問題として どの立場で回答してくるかが 非常に興味深いところである
被告は 今回の請求内容である 被告の主張に基づく支払期月の 翌月の初日からの遅延損害金の支払いを拒否 すれば 自らの 主張 を否定することになり 認容すれば 今までの主張を全部否定することになってしまう
そして 被告が支払うとすれば 今回支払う金額は少ないが 他の事件についても 全ての事件について遅延損害金を 支払わなければならなくなってしまい そもそも 年金法が 政府が管掌者である公的年金において 初回払いから 支払い遅延を予定していた ことになってしまう
いずれの場合も、矛盾を消し去ることはできない 無茶苦茶な話で とても裁判でのやり取りとは思えないこととなってしまう
原告は 被告を困らせるのが 目的ではないので 同書において 法改正の検討等 二つの条件が許されれば 和解勧奨する旨の主張もしている
原告は 正攻法により 真っ正面から 問題提起しているのであるから 被告は 少なくとも 社会通念に沿った形で 行動していただきたい
被告としては 誠意を示 せるかどうかの 最後の チャンスである
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:29| Comment(0)
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