2022年10月29日

日本年金学会総会に初のWeb参加


昨日一昨日と 第42回 日本年金学会総会に ウェブ参加した

私の思っていることを 30分( + コメンテーターの質問及び会場での質疑応答 15分) で 説明が 可能かどうかを確かめるためである

さすが学会の総会だけあって 報告議決事項は 最初の20分くらいで終わり 後は全て研究発表等である

久しぶりで勉強させてもらった気分で 論文や発表で 使える 忘れていた難しい言葉も思い出させていただいた

1日目は 自由論題7題 2日目は 共通テーマ3代 基調講演3題 及び共通テーマに係るシンポジウムである

私は 忙しい 予定のある日であったが 全てを 傍聴させていただいた

色々な発表の仕方はあるが 工夫次第では 上記について 30分の発表で 十分である旨の 確信を得た

基本的には 皆様 提出の要旨と PowerPoint を用いてみえる

前者は テンプレート3枚から5枚 後者は 30枚前後

後者の枚数は 制限はされていないようである

30分で説明可能となれば 私も最後の機会として この発表を目指して 活動しなければならない

要旨を3枚から5枚に纏めることは なかなか大変な作業であるが 頑張ろうと思っている

2日目の午後の発表で 公的年金アドバイザー協会理事の山中伸枝氏は 公的年金について 勉強すればするほど 分からないことがいっぱいである旨 おっしゃってみえる

同様の言葉は 他の発表者等にもあった

これは 当っており 行政当局の方に問題があり 分からない所を ますます分からないようにしているからであると私は思う

そんなことをなくすためにも 私は来年の発表を目指す
タグ:研究発表
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:07| Comment(0) | 4 セミナー等

2022年10月22日

決して許されない司法の悪循環


障害年金の 支分権権消滅時効の問題については 決して許されるべきでない 司法の悪循環が起っている

このブログへの 定期訪問者は ご存知のことであるが 支分権消滅時効は 行政処分である 裁定前に時効進行するかどうかについては 最高裁に二つの判例がある

一つは 平成7年11月7日判決の 212号判決 いわゆる (有名判決である本村年金訴訟上告審判決) であり 今一つは 平成29年 10月17日判決である 44号判決である

212号判決は 裁定前には支給されない(権利行使できない) としており 44号判決は 212号判決改変引用して 身体の障害について 裁定前に 消滅時効が進行している旨を述べている

この判決は 言及部分についても 言及してしかるべき事項について 言及していない部分(末尾参照)についても 誤っているが これを下級審で 主張しても 44号判決を引用して 棄却される

この事件が進級し最高裁において 上記について違法である旨を主張しても 最高裁は 中身を吟味する事なく いわゆる 三行半の 定型的 受付 拒否 の 調書( 民事訴訟法 第 312条及び第318条) を出して これが繰り返されることとなる

そうすると この問題については 44号判決が 違法であり間違っていても これは 半永久的に 修正されることはない

この悪循環は大問題であるが 多くの国民は 基本権と支分権の独立が厳格であるべきことを 認識していないので 大きな問題となっていない

しかし この権利は 憲法 第25条2項により具体化した重大な権利であるので 実は 司法の根幹を揺るがす大問題なのである


44号判決の矛盾点については、基本権と支分権の独立を前提に、44号判決が権利の混同を許されるとする理由が、正当な理由となっていないこと及び触れるべき事項が触れられていない点において誤っている

前提とされている部分にも誤りがある
「受給権者は、当該障害年金に係る裁定を受ける前においてはその支給を受けることはできない」と認めながらも、支給要件等の規定が明確である等の理由により、基本権に対する権利不行使を支分権に対する権利不行使とみなして、時効消滅させている点で自己矛盾がある

具体的な誤認識は 以下の3点である
@ 明確な規定が設けられている、A 裁定は公権的に確認するものにすぎない、及び B 裁定を受けさえすれば…直ちに権利を行使することができる、である

なお 説示の基礎となっている民法の解釈自体を誤っている

民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈は この場合は 「債権成立の時」ではなく 「期限到来の時」である

これでは到底 法治国家 といえる状態になっていない
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:49| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2022年10月15日

猫の感性


我が家の猫 殿は2歳の チンチラ 雄 である

少し臆病だが なかなか 仕草が可愛くて 気に入っている

我が家は 1階に4部屋  2階に4部屋 3階に一部屋があるが 殿が 入っていい部屋は 原則一階のみとしている

当然 食事場所も トイレも 1階の 部屋や廊下に 設置してある

従って 2階の廊下までは上がれるが 部屋には入れないよう ドアを閉めるのが我が家のルールである

ところが 時には2階のドアを 締め忘れたり しっかり閉めてなかったりすることもある

殿は 風の流れを感じるのか どうかは分からないが そんな時に限って 私が 気がつかない うちに 2階や3階の部屋に 入っていることがある

本人(猫)は ここは入ってはいけない部屋だということを 承知しているような感じで 入っていることが ばれると バツが悪そうに 逃げるようにして出ていく

不思議なのは 殿が いかにして ドアの空いていることを知るかである

残暑厳しい折 とはいえ 窓は 全部を閉めてあるので 仮にドアが半開きになっていても 空気の流れは ごく 微細であると思われる

ところが 猫にとっては これは微細ではないのかもしれない

髭で感じるのか 体で感じるのか 全く分からないが 猫は 得体が知れない不思議な力を持っている


さて 本日は 本日の日経新聞 春秋から 頭の体操問題を一つ 出させていただく

野球の バット一本と ボール一個で1ドル 10セントとする バットはボールよりも 1ドル高い ボールの値段はいくらか �

正解は10セントではなく 5セントである

1ドル10セントから 1ドルを引くと10セントで済ますからいけない 方程式でなくても図式にすれば小学生でも解ける これは 米国の 認知科学者が 「飛躍思考」の危うさを説くために挙げる一例だ 冷静に考えれば 簡単にわかることなのに答えを急ぐ心理が 私たちを単純で 間違った論理に飛びつかせる 「日経サイエンス」 7月号で紹介していた

私も直感的に 10セントと思ったが 方程式で確認してみると 答えは 5セントであった

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:08| Comment(0) | 11 所感