2022年05月28日

家族からの免許証返納勧奨の大音響


娘3人 孫4人から じい は 危険な運転をするから 免許証を返納するよう 言われている

事故を起こす人は 全員が 自分は大丈夫と思っていると 注意された  じいもその一人であると 言うのである

自分で反省してみても 車庫入れがまっすぐにできないのである

しかし 仕事はしているし 県会の事務所に行くにも 車でないと 非常に不便である

三女から妥協案が出された  せめて 市が補助金制度を設けている 後付安全運転支援装置 を付けよ と言う

皆に心配をかけているので せめてこれくらいはしなければと思い ディーラー(愛知トヨタ)に電話したところ 車が古いので付かないと言う

市の補助は 運転者条件と 車に係る条件があるが その条件に当て嵌まる除外項目には 該当しない

ディーラー の言うことに 疑問を持った 私は 念のため 三女がくれた 施工を推奨している 業者の 広告資料から 私が直接その業者に電話をしてみた

使用車両の 年式だけではわからないから車検証を送ってくれと言う  早速 FAX で車検証を送ったところ 取付け可能だという

何事につけ 結果だけを そのまま信じてしまうより なぜなぜを考えれば このような事もあるのだと改めて思った

必要書類を揃え一昨日 装置を取り付けた  数時間かかる工事であったが 無事取り付けは完了した  取付け費は 約66000円 豊田市の補助は 約59000円(施工費の9割、6万円限度) 実質約7000円の 出費で安全装置が 付いたのである

施工業者は岡崎市の業者であったが 岡崎市の場合 補助金は約15000円くらいだそうである この違いは大きい

何よりも 私はまだ 免許証を返納できないのであるから これにより 娘や孫達の心配が 少しでも 減少すれば これ以上の幸せはない

とはいうものの 小さな事故でも 起こしてしまうと それ見ろと言われることは明らかであるので 細心の注意をして 安全運転に心がける覚悟である

娘3人 孫4人から じい は 危険な運転をするから 免許証を返納するよう 言われている

事故を起こす人は 全員が 自分は大丈夫と思っていると 注意された  じいもその一人であると 言うのである

自分で反省してみても 車庫入れがまっすぐにできないのである

しかし 仕事はしているし 県会の事務所に行くにも 車でないと 非常に不便である

三女から妥協案が出された  せめて 市が補助金制度を設けている 後付安全運転支援装置 を付けよ と言う

皆に心配をかけているので せめてこれくらいはしなければと思い ディーラー(愛知トヨタ)に電話したところ 車が古いので付かないと言う

市の補助は 運転者条件と 車に係る条件があるが その条件に当て嵌まる除外項目には 該当しない

ディーラー の言うことに 疑問を持った 私は 念のため 三女がくれた 施工を推奨している 業者の 広告資料から 私が直接その業者に電話をしてみた

使用車両の 年式だけではわからないから車検証を送ってくれと言う  早速 FAX で車検証を送ったところ 取付け可能だという

何事につけ 結果だけを そのまま信じてしまうより なぜなぜを考えれば このような事もあるのだと改めて思った

必要書類を揃え一昨日 装置を取り付けた  数時間かかる工事であったが 無事取り付けは完了した  取付け費は 約66000円 豊田市の補助は 約59000円(施工費の9割、6万円限度) 実質約7000円の 出費で安全装置が 付いたのである

施工業者は岡崎市の業者であったが 岡崎市の場合 補助金は約15000円くらいだそうである この違いは大きい

何よりも 私はまだ 免許証を返納できないのであるから これにより 娘や孫達の心配が 少しでも 減少すれば これ以上の幸せはない

とはいうものの 小さな事故でも 起こしてしまうと それ見ろと言われることは明らかであるので 細心の注意をして 安全運転に心がける覚悟である
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:55| Comment(0) | 11 所感

2022年05月21日

自由報酬制の効能

弁護士でも社労士でも 現在では士業のほとんどが自由報酬制を採用している

法テラスを利用する場合は 自由報酬制は適用されず 法テラスの定める 規定に従う事になるが この場合は上記の例外となる

令和3年9月15日 名古屋高裁 金沢支部で一部逆転勝訴し 令和4年3月22日 最高裁第三小法廷において 調書(決定):令和3年(行ヒ)第354号 が出され確定した 事件について この問題を考えてみたい

この事件は 原告が以前 地元の弁護士二人に相談しているが その二人ともが 99.9%以上 勝てないと言う 困難性の高いものであった

しかし 私は この事件は 主張の仕方によっては 結果勝てるはずだし 勝てなければおかしい事件だと思っていた

ところが 原告には 弁護士が 通常決めているような 着手金を 用意できる資金はない

そして法テラスの定める 料金体系で 受任してくれる先生は限られており すでに 有名になり 実力も 十分お持ちだと思える先生方は 法テラスを使って 受任してくれないことが多い

事件の進捗と 国の主張内容を見計って より勝利を確実にするため 弁護士 に共同受任していただくことで 話が進み 神戸の S . F弁護士に折衝を始めた

本件の場合 受任していただくにも まともな着手金は払えない 失礼を承知で 着手金については 形ばかりの金額にしていただき 勝った時に清算する方法を お願いしたところ S . F 弁護士は 事件の内容を確認し 自分の判断で勝てると 判断できた場合はその提案に応ずる旨の回答であった

その後原告に神戸の事務所まで走ってもらい 事件の概要等を説明したところ S.F先生は 受任してくださった

委任契約の 概要は 概ね次のとおりである

着手金は 12% ただし これは 当面の着手金 15万円 残りは 勝訴時に清算 成果報酬は18% とするものである

もちろん弁護士の先生との契約であるので交通実費 出張旅費 等の清算は弁護士事務所の規定に基づく

一言で言うと 依頼者は 勝った場合は約3割以上の報酬を支払うこととなるが 契約内容からすると これは消して 割高な価格とは思われない

かつS.F先生は、 消費税相当額についても支払いを免除くださっている これは 結果を総合的に見て判断されたことと思われる 仮に国の上告受理申立てが受理されていた場合はそのような判断にはならない

弁護士が 勝てると判断した事件でも 裁判官によっては そのように判断してくれないのであり 国の主張も 指定代理人の 資質によっては なかなか厳しいこともある

そして解決するまでには 3年 前後の 年月を 必要とする  仮に負けてしまった場合 その3年間の 労力は 実質只働きになってしまうのであるから 高くないのである

依頼者は その辺の事情は 勝った場合は忘れてしまい 高い安いを 感じるであろうが 契約を結んだ時には 勝てるかどうかも わからないリスク を受任弁護士が 負った契約なのである

色々な問題を含んでいるので十分な理解 がなければ このような契約はできないのであり 現実的に 他に確実に勝てるような 方法は見当たらないのであるから 結果 自由報酬制は 優れていると言わざるを得ない

問題は 中身を理解しなくて 契約するところであるので 依頼者は 熟考を重ね決断すべき事項である



posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:03| Comment(0) | 1 障害年金

2022年05月14日

プロの物凄さ


最近 新聞小説を 好んで読むようになった

私が今読んでいるのは 日経新聞の朝刊と夕刊のそれである

多くの登場人物がおり その相関関係を 図にしておかないと 小説の 粗筋さえも分からなくなる内容が多い

しかも 偶然にも現在の連載は その両方が 中国の 戦国時代の 話である ので 理解しずらい

たくさんの人物(名前)が出てくるが 的確に頭に浮かんでこないし頭に残らない

作者は 人間関係はもちろんのこと 色々な場面での 時代考証 はもちろん 素晴らしい分析・表現をして 魅力ある作品にしている

現在連載中の作品もそうだが 過去の作品を見ても 全ての 作者が さすがプロと 舌を巻かざる得ない 表現 をしている

私も ある意味 文章を書くことを仕事にしているプロであるが その洞察力や 表現の違いは 月とすっぽん 釣鐘と提灯のような 大差があり 問題にならない

連載小説の中には 小説が好きだった 友人に 単行本として出されたら 贈呈したいくらいの気持ちになる作品がある

プロの凄さは小説家に限ったことではない 私のプロの定義は 以前紹介したこともあるが 「そのことについて四六時中 考えている人」 のことである

大相撲を例に考えてみよう 全国各地域の 第一人者 がプロを目指す 

ただでさえ優れた者の集まりが 昼夜を問わず 実力向上に努力を続けている

ただ強いだけではプロになれない そのことについて 四六時中考えるようにならなければ 本当の意味の プロにはなれないのである

そのような者に 素人が いくら 頑張っても 勝ち目はない プロ野球でもそうだ

このように思うと 自分自身の力のなさを思い知らされるが 私は 障害年金の 支分権消滅時効の問題については 誰にも負けない広い見識を持っていると考えている

従って 国 厚生労働大臣及び社会保険審査会等の見解や 最高裁の見解に対しても 的確に評価できるのであるが 執行権を持った相手を 力で負かすことはできない

我々が公平に 争えるとしたら 学会に対して 査読論文を 通すことである 学会誌に掲載されれば 公平な論理性が認められ大きな武器となるものと思われる

間違った 最高裁判例が出されている現在 間違った 運用 や 判断 及び 行政 の姿勢 を正すのは この道しかないようにも思える

精一杯傾注したい





タグ:相関図
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:28| Comment(0) | 11 所感