2022年04月30日

プロとして徹底的にこだわる障害年金の遡及請求


退院後最初の大仕事が 地方共済の 被保険者の 遡及請求(認定日請求)の 実現である

これが認められるか否かによって 金額的には 大きな差が生じる その成否は 究極のところ 診断書次第ということになる

通常初診日から 1年半経過日が 障害認定日となるが その日から 3カ月以内程度の 適切な診断書が 得られないケースが 多いのである

ほとんどの医師は 責任とプライドがあるので 一旦 書いてしまった 診断書は 直してしてくれない

そこで 私が不適切な診断書が 作成されることを 予防するため 採用している流儀は 本人面談の時に 詳しい 病歴就労状況等申立書が 作成できるほどの 情報を得て それにより 95%くらいの 精度の 病歴就労状況申立書(案)を あらかじめ作成し 医師への診断書作成依頼状に これを添付することである

病状については 医師にお任せすれば良いことであるが 日常生活能力等については 医師も掴みきれておらず ほとんどの患者も 自分の状況を 医師に対して十分に伝えきれていないのが現状である

この情報を予め提供することで医師もより適切な診断書の作成が容易になり遡及請求が得られる可能性も格段に増すのである

私が遡及請求にこだわっていることと さらに 訴求5年を超える分の 請求も 心がけていることに同調し 私を選んでくださるお客様もいる

勿論 病名欄は医師が判断し記入する部分であるので 依頼者からお聞きした病名には !? を付けておき 全ての内容について 主治医の先生から 診断書を頂いた後 診断書と 整合するよう 内容修正させて頂く旨の添え書きをして 最後に 疑問点は 当職に お問い合わせいただければ幸いである旨を 申し述べて依頼は終りとする

一般によく行われているのは 診断書を見てから 病歴就労状況等申立書を書くという方法であるが これでは 上記で述べた 目的はほとんど 果たされずに終っていることとなる この方法は 主治医に対しても わざとらしくなく 自然な方法で 円滑な 業務運営を進める 要点となる
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:17| Comment(0) | 1 障害年金