令和4年3月31日(木)付けで、待ちに待った社会保険審査会からの裁決書が届いた。しかし、結果も理由もとても納得できるものではなかった。
懸案の障害年金の支分権消滅時効の問題である。近畿厚生局社会保険審査官が却下した事件を審査会が受理してくれたので公正な判断を期待したのである。公開審理は、昨年の12月15日(水)であり、それから3カ月半も経っているので、判断に躊躇しているのかと期待したのだが、結果、結論も理由も到底納得できるものではなかった。
この時間は、理由をいかに表現するかに費やされただけのように思われる。担当審査長は、司法習修機関の 教官をされてきた方であるので、せめて理由だけでも明確にしたしていただけるのではないかと期待したが やはり無理であった。
理由は二つ、一つは、審査会の先例が既にあること、二つ目は、誤った最高裁判決である44号判決の引用である。
その両方が間違ったものであり、相反する先例や判決も示しているが、これを無視された。立場上、審査会に期待する方が無理であったのかもしれないが、法令と良心にのみ従った判断が出される可能性も捨てがたかったのである。
この結果、益々、日本年金学会に提出する論文の重要性が増したことになる。早く退院して、完璧な論文を できるだけ早く提出する覚悟である。
入院2回目のアップです
2022年04月02日
行政や最高裁の意向に従わざるを得ない社会保険審査会
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:59| Comment(0)
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