2022年02月26日
呆れてしまう「ただし書」にかかる裁判所の誤解釈
標記の誤解釈に係る高等裁判所の判決が2月9日(木)にあった。この判決書を受任弁護士が受領した日が2月18日(金)であったので、私が知ったのは、ごく最近である。
第一審の名古屋地裁判決では、「ただし書の適用」について、次のように判示し、名古屋高裁は理由を付せずそのまま引用している。
「しかしながら、国年法18条3項ただし書は、前支払期に支払うべきであった年金を支払期でない月であっても支払う旨規定するが、この規定が支払期を定める同項本文の例外として定められているものであることに照らせば、同項ただし書は、年金の支払期が前記各項の本文に定める支払期であることを前提として、裁定により支払うべき年金が具体的に生じたものの裁定に日数を要したなどの事情により当該年金が本来支払われるべき支払期に支給されなかった場合にその支給を後に到来する同項本文の支払期まで保留するのは相当でないことから、同項本文の定めにかかわらず当該年金を支給する旨の規定であると解される。そうすると、同項ただし書をもって、裁定前の年金の支払期を同項本文と異なるものとする趣旨と解することはできず、同項ただし書により、裁定前の支分権の支払期が裁定された時であるということはできない。
したがって、原告の前記主張は採用することができない。」
と名古屋地裁は、「ただし書」の適用を否定(名古屋地裁(2021.7.8)令和2年(行ウ)第66号 障害基礎年金支給請求事件,9.)しており、名古屋高裁は、この判断をそのまま引用(名古屋高裁(2022.2.9)令和3年(行コ)第49号 障害基礎年金支給請求控訴事件,3.)している。
しかし、この説示は、法律解釈の根本からして誤っている。法律の規定に「ただし書」が存在し、その「ただし書」に該当する事柄があれば、「ただし書」が優先的に適用されるのが、法解釈の基本中の基本であり、「ただし書」を設けた趣旨・目的である。
広辞苑第二版によれば、「但書」とは、「その前文の補足または条件・例外などを定めた文。」とある。
我が国の裁判では、国語を用い争うことになっている。当然、判決文においても国語を用い、分かり易く説示する必要がある。法律的解釈どころか、基本的な国語の解釈もできない裁判官に恣意による判決を書かれたのでは、国民は、只でさえ、大きな権力を与えられている国家に対して幾ら違法を主張しても勝てるはずがない。
また、この説示は、被告側が、多くの裁判で書証として提出している上記の『国民年金法[全訂社会保険関係法2]』の「裁定請求手続き等の遅れにより」という、受給権者側の理由による遅れもただし書が適用となる旨の説明とも反し、「ただし書」の適用を否定できる根拠となっていない。
加えて、44号判決の第一審の判決書では、「支分権たる受給権の消滅時効の起算点がその本来の各支払期月である限り」と、正しい支払期月について問題としており、法務省内社会保険関係訴訟実務研究会が発行した「社会保険関係訴訟の実務」(1999.5.30),252-253)では、本件で問題にしている支分権の消滅時効の起算点について、「裁定前に支払期が到来したものについては裁定時(ただし、初日不算入)が起算点となる。」と裁定前の支払期月と裁定後の支払期月を書き分けて説明しているのであるから、この判決の判断が誤っていることは明らかである。
「同項本文の例外として定められているものであることに照らせば」などという屁理屈(理由)が法律的解釈として成り立つものでないことは、司法試験に合格し、約1年間の司法修習期間を経た裁判官にこの矛盾が分からない筈はなく、結論ありきの行政の意向に沿った判決に導くための詭弁であるとしか考えられない。
行政訴訟においては、このような無茶苦茶な判決理由が横行しているのが現実であるが、考えるに、これは、裁判官の身分保障が過度に過ぎるのが原因の一つであると思われる。
何をやっても許されるという馴れから来ているのではないであろうか。余りに酷い判決理由を強行する裁判官に対しては、最高裁の判事に対する国民審査のような制度を設け、裁判官から外れてもらう制度を創設する必要さえ感じる。
現実の問題としては、これはなかなかできることではない。我々ができるのは、精々このようなブログで、これを強行した裁判官の氏名を公表することぐらいであるので、第一審及び第二審を含め、担当裁判官の氏名を公表する。
名古屋地裁 角谷昌毅 裁判長、湯浅雄士 裁判官、山田亜湖 裁判官
名古屋高裁 永野圧彦 裁判長、前田郁勝 裁判官、真田尚美 裁判官
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2022年02月19日
「公開審理での意見陳述に代えた文書」の公開
来る3月24日(木)に予定されている公開審理に出席できないので、この陳述に代えた文書を一昨日投函した。
障害年金の支分権の取扱いが、間違いだらけで如何に酷い状態になっているかをご理解いただくため少し長いが敢えて公開するものである。
実は、この文書でも引用している法務省訟務局内 社会保険関係訴訟実務研究会(1999.5.30), 『社会保険関係訴訟の実務』,三協法規出版株式会社が発行された当時の実務研究会の代表者が、今回の審査長 高野伸 氏なのである。
この難しい状況に対して如何に対応してくださるのか、大きな期待をしているのである。
事件番号 令和3年(厚)第○○○号
請求人 ?? ?
処分庁 厚生労働大臣
社会保険審査会 第二部会 御中
代理人 木戸 義明 ㊞
20220217(木)
公開審理での意見陳述に代えた文書
公開審理に出席し、この事件の重要性について直接訴えたいところであるが、当日、先約があり出席できないので本書で代弁する。
第1 正しい法律的解釈について
既に述べているように、公的年金の支分権について、裁定前に支分権が発生している(消滅時効が進行している)か 否かについては、最高裁も高裁も見解が割れている。
しかし、貴会には、既にそれを明快にした裁決例(厚生労働省年金局総務課社会保険審査調整室(不詳),(763頁)『社会保険審査会裁決集 平成20・21・22年版』平成20年11月28日裁決 平成20年(国)第330号)があり、この説示と異なった運用を繰り返す保険者に対して、裁決書の中で異例の「遺憾の意の表明」をしているほどである。
この先例では、裁定前の支分権の発生について、「観念操作の嫌いがあり」とまでいっており、容易に首肯できるものではないとしているが、これは立場上相当に遠慮した表現であると思われる。
加えて、『裁決例による社会保険法 第二版』(101頁)及び『社会保険関係訴訟の実務』(252-253頁)においては、正しい見解が明記されているのであり、 特に後者においては、裁定前の支払期と裁定後の支払期に書き分けて記述されており、これが正しい見解と思われるが、実務において守られていない。
このようなことはあってはならない重大事であるので、貴会に置かれましては、断固として正しい法律的解釈を貫いていただきたい。
再審査請求書 別紙(参考)の論文草稿6の「定説の決定的欠陥」によれば、上記に加え、障害年金においては、社会保険審査会の先例の考え方が正しいことが 裏付けされる。
特に、第三の正しい支払期月については、44号判決の第一審判決(札幌地裁 平成28年4月19日 平成27年(行ウ)第28号 障害年金請求事件)においては、「支分権たる受給権の消滅時効の起算点がその本来の各支払期日である限り、その権利は時効によって消滅しており、原告は、本件不支給部分に係る障害年金の支給を受ける権利(支分権たる受給権)を有しないということとなる。」(11頁)と条件を付けて判示しており、44判決判例解説においては、「支分権たる受給権の消滅時効の起算点がその本来の各支払期日である限り、その権利は時効によって消滅しており、Xは、本件不支給部分に係る障害年金の支給を受ける権利(支分権たる受給権)を有しないということとなる。」(504頁)と、条件を付して44号判決が正しいと評価している。
いずれも、真正な支払期日を問題点としているが、この件について実際の判決では検討されていない。
判決で検討されていないことについては、この事件では原告側に弁護士が付いており、その点について当事者から主張がない(藤林益三元最高裁判事は、「訴訟代理人は、裁判所によりかかるものではない」と述べてみえる、高橋宏志 「重点講義 民事訴訟法 上」第2版補訂版 有斐閣,2013年、444頁)のであるから、弁論主義の原則に従えば、裁判所に落ち度はない。
しかし、本件ではこの点について請求者が、保険者の運用は誤っており、正しい支払期月は、「たたし書」適用であると主張している。そしてこの解釈については、民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈は、法の構成及び本件の事実経緯等から「期限到来の時」としか解釈できない必然性があり、「債権成立の時」との解釈誤りに基づく現在の運用が誤っていることが立証されている。
実務においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法の存在意義を考えれば、正しい法解釈と正反対の解決は絶対に許されるものではないと考える。
第2 保険者意見及び担当社会保険審査官の見解は、本題も然る事乍ら改正新法の適用についてさえ法律の解釈を誤っていることについて
本件に係る保険者意見も担当した社会保険審査官も本テーマに係る法律的見解を持ち合わせていないこと及び本件に係る改正新法の適用を「受付」時点であると誤解釈(公開審理資料80頁、84頁))しており、いずれも採用することはできないものである。
前者については、はるか高いところでは、東京高裁は、論旨の相反する212号判決と44号判決について、「平成7年判決と何ら矛盾するものではないし、誤った内容の判断をしたものではない。」(東京高裁 令和3年6月10日 令和3年(行コ)第21号 未支給年金支給請求控訴事件、8頁)と説示し、この両者が、誤った判断を隠蔽すべく相互に庇い合っている。これでは、最早、この問題は、司法においては、改善の道が閉ざされており、司法の危機さえ感じる。
第3 司法では解決不能の泥沼に嵌まり込んでいることについて
上記の別紙(参考)の論文草稿は、代理人が日本年金学会に対して投稿した草稿である。
お二人の査読者は、条件付き採用のご判断で、幹事会においてもその旨採択された。
代理人は、本年2月8日(火)には、既に、より分かり易くした改稿原稿を再提出している。
査読者は、公開されておらず、査読者からは、投稿者が誰であるかは伏せられており、学術論文として、客観性の高い見解においても、本書第1で述べた解釈が正しいと判断されている。
代理人は、この不合理を改善させるため可能と思われるあらゆる活動をしている。
社労士法第25条の38に基づく全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に対する「社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見の申し出」を、愛知県会を通じて進めているのも特徴的な事柄である。
しかし、下級裁判所では、原告側がいくら障害年金においては「裁定前には支分権が発生していない」旨を主張しても、44号判決が出されて以後は、どこの裁判所も、引用判例として使えないものであること及び判断を誤っていることを承知の上で、44号判決を引用して、裁定前に時効が進行していることを前提とした判決を下している。
これに対して、本件では裁定前には支分権が発生していないと主張している。44号判決は判例とならない旨をいくら主張しても、執行権のある裁判官の耳には届かない。どんな立派な弁護士がどんな主張をしても、最高裁は、三行半による定型的な上告不受理決定理由により、受付しない旨の決定をするのであるから、この誤った運用については、最早、司法の場で解決する道はないといっても過言ではない。
この泥沼から這い出すには、行政当局、詰り、処分庁であり、行政不服審査法の審査庁でもある厚生労働大臣が、自ら進んで、法改正又は運用改正をする必要があると認識する以外に方法はない。
従って、貴庁におかれましては、厚生労働大臣が、自ら法改正又は運用改正の必要性がある旨を判断せざるを得ないほどの明確な理由を付した裁決をしていただきたい。
重ねて申し上げる。公平公正を旨とする貴会の良識を発揮していただきたい。
第4 最善の改善案について
代理人は、上記の別紙(参考)の論文草稿において、双方の立場を考慮した最善の改善(案)について、私案を提示している。
勿論、最終的には、立法の場で議論していただけば済むことであるが、少なくとも、福祉行政を携わる厚生労働省が、時効消滅していない障害年金の支分権を消滅時効の名の下に支給制限しているなどといった違法行為は、一刻も早く改善されなければならない。
貴庁には、その起爆剤としての機能を果たしていただきたい。
以上
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| 1 障害年金
2022年02月12日
待ちに待った社会保険審査会からの裁決書
昨日、2月11日(金)、厚生労働省保険局から配達証明郵便物が届いた。
通常裁決書は、月末か月初めに届くので、これを待ちに待った裁決書と期待するにはちょっと時期がずれていると感じたが、やはり、裁決書の到達ではなく、類似事件の公開審理の案内書であった。
類似事件というのは、言わずと知れた「障害年金の支分権が、裁定前に時効消滅しているか否か」を問う事件である。
今回のこの事件は、第二部会の係属で、前回は第一部会の係属であったので審査長以下の委員も異なることとなるが、今回は出席を控え、「公開審理の意見陳述に代えた文書」を提出する予定である。
既に、 前回の出席でこの事件に対する対応の概略は理解できており、主張すべきところはほとんど主張してあり、かつ、提出すべき書類もほとんど提出してあるので、文書の提出についても、強調すべき部分と代理人と同じ考え方の先例を提出(事件番号等の引用のみとするかも)のみとなる。
この文書で、何を強調するかは、別途公開するかもしれない。なぜなら、今までの社会保険審査会の判断が、余りにも国寄りで、公正公平を旨としていなかったからである。
今回、この資料を受け取って新しく分かったことが2つある。一つは、令和3年4月15日(木)の口頭意見陳述において、「回答できる立場になく差し控えたい」と2度も述べた二人の担当者が厚生労働省事業管理課 工藤年金審査専門官と同長谷川年金審査専門官であったこと と 社会保険審査会の本拠地の場所が来月3月14日(月)から、厚生労働省の庁舎から少し離れた所に変わることである。
この案内の事件では、社会保険審査官が保険者意見に従い年金法の適用時期を誤って棄却しているが、これは改正法の適用時期を「受付」時点と誤った基本的な誤りである。
口頭意見陳述において、回答する立場にない人が保険者代表として出てくる意味は全く分からず、これでは長い期間待たされただけで、何のための口頭意見陳述であるか全く理解できない。
保険者及び社会保険審査官が法の適用時期を間違えているのだから、全く無法地帯と言っていい。これらの方々が、障害者にとって最も重要な権利である障害年金について実務を携わっているのだから全く信用ならない。
社会保険審査会の本拠地が、厚生労働省本省と少しぐらい離れたところで、その独立性が強化されるとは思えないが、それでも、心機一転頑張っていただきたいものである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:54| Comment(0)
| 13 社会・仕組み