2021年12月25日

我が家に猫ちゃんが加わった


一昨日12月23日(木)から、我が家にペルシャ猫(毛の色の種類はチンチラ)雄1歳(翌日「殿」と命名)が家族同然の扱いで加わった。

末っ子(仁哉、小学校5年生)に弟妹がいないことを娘が考えてのことだが、元々、我が家は動物の好きな家系である。

3人娘が小さい時には、数えきれないくらいの猫を飼っていた。部屋の土壁やドアーは、猫の爪痕だらけ。障子がビリビリであるのは当然、桟までが爪痕だらけの状態で、人が住める状態にするのに相当なお金と年月がかかった。

私の小さい時は、ほとんど途切れることなく、犬を飼っていた。最後は、メリーというセパードで賢い犬であったが、私が中学生か高校生の時、矢作川に泳ぎに行くのに付いてきて、途中で単独で帰路についたのであるが、両手と右足を車に轢かれて重傷を負ってしまった。

息絶え絶えのところ、家族全員に見守られて息絶えたのであるが、それでも気力を振り絞って、私が帰宅するまで生きていてくれた。私の顔を見てから、しばらくして、安心したように亡くなった。

私は、これが余りにも悲しくて、しばらくは、動物を飼うのをやめていた。

ところが、結婚してからしばらくして、合唱団の仲間から、武蔵と小次郎と名付けられたトラとブチの2匹の雌猫を頂いた。

同時期に、クロとチビと名付けた2匹の犬を飼っていたのであるが、この2匹同士が、各々性格が全く正反対で面白かった。

小次郎は、好奇心と冒険心が強く、クロの背中や頭に乗っかって仲良く遊んでいた。一方の武蔵は、警戒心が強く、犬が近付くと、フゥーといって爪を立てる。双子の姉妹であるのに毛並みも性格も全く正反対である。

特に、小次郎は、猫らしくない猫で面白かった。

考えてみれば、うちの3人娘も、3人ともが全く違った性格であるので、似たようなものである。

このチンチラ、初日は同居の孫娘(由侑、高3)が、抱きしめて顎を撫で続けていたが、翌日になると朝食は取ったようであるが、それ以降、夕方になっても姿を現さない。

私は、心配しているが、一番心配なはずの仁哉は、どこかで寝てるんじゃ―ないの、と平気である。

寒いところで寝ていたら可哀そうだというと、チンチラは、毛がふさふさだから大丈夫、むしろ、暑い方に弱いという。

私とは、別居中の数年前には、2匹のチンチラを飼っていたので、案外当たっているかもしれない。

心配してもどうにもならないので、気長に出てくるまで待つとして、大事な仕事が待っているので、私は、そちらに没頭することとした。

屋外に逃げてしまったのではないかと心配したが、どこを点検しても逃げ出せる隙間はない。

案の定、娘が帰ってきて、徹底的に探して、しばらくしてから、21時15分頃、古新聞を置いている3段積みのボックスの一番下が空いており、そこから殿が見付かった。

本人にとっては、安全で一番居心地の良い場所を選んでおり、私も安心した。
タグ:チンチラ
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:38| Comment(0) | 11 所感

2021年12月18日

公開審理での発言内容について


一昨日12月16日(木)、社会保険審査会が冷たく考えれば、近畿厚生局の社会保険審査官と同様に却下することもできた再審査請求を受理してくれたことによる公開審理があった。

代理人の発言内容については、予め書面が提出してあり、時間の節約と誤解のないよう準備したのであるが、私は、当日手にした保険者の意見に対する反論と、下記の内容を約2分間話した。

保険者意見は、A4 1枚の半分程度の短いものであり、裁定から5年を経過しているので、会計法第31条の規定により時効消滅しているから原処分が適法かつ相当なものであるという意見である。

これに対して、私は、基本権と支分権の混同である旨及び会計法の規定は、「行なわないとき」を時効消滅の要件としており、これは、権利不行使を要件としているが、請求人には、裁定前に支分権に対する権利不行使はない旨だけ反論した。

私が、再審査請求書のほかに提出した内容は、以下のとおりであるので、ご吟味いただきたい。


事件番号 令和3年(厚)第229号
請求人  K.I
処分庁  社会保険庁長官
20211216(木)14:10


公開審理での代理人の発言内容のメモ


本件を受理していただき大変感謝しています

本件は、複雑になり過ぎて、何を信じて良いのか分からないような状態になっています。ぜひ合理的に改善していただきたく切望しています。

もう少し、具体的に話します。
最高裁においても、高裁においても、見解が割れています。東京高裁は、212号判決と44号判決を「矛盾するものでもないし、44号判決の判断が誤っているものでもない」と言っています。しかし、これには、どう考えても無理があります。

類似事件についてですが、東海北陸厚生局での意見陳述において お2人の保険者代表は、「法律的な見解について意見を述べる立場にない」と発言されました。

本件について、年金事務所や保険者代表でさえ説明できないのです。

私は、半年や1年程度担当した裁判官よりも、20年間以上も継続的に研究を重ねられてみえた加茂紀久男氏の見解を正しい見解であると信じています。

ご英断を期待しています。
以上


タグ:公開審理
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:01| Comment(0) | 日記

2021年12月11日

「私が費用を出してでも この事件は 最高裁までやりたい」と言ってくれた共同受任弁護士


勿論、障害年金の支分権権消滅時効を争った事件である。現在、高裁で係争中であるが、一昨日、私が補佐人意見書(案)を共同受任弁護士に送付し、電話をした時のとこである。この(案)には少し過激な言葉も入っている旨を説明した。

通常、裁判においては過激な言葉は使わないことが了解事項となっているようである。しかし、被控訴人国の主張は、余りにも偏見に満ちた主張であり、合理性がなく、誠意が感じられない。

前回の打合せの時の控訴人の父親の発言から判断すると、このような内容の遣り取りでは、最高裁までは争いたくないといった雰囲気があったので、私は、共同受任弁護士に対して、S. K 様は、最高裁まで争ってくれそうもないのでないかと発言していた。

このことと、「歯には歯を」の意味もあり、少し荒い言葉を使っている旨を説明した。この時、受任弁護士は、表題の言葉を発してくれたのである。

この意味は、勿論、着手金は取らず、主な費用となる収入印紙代等もこの弁護士が負担してでも、最後まで遂行したいという意思表示である。

弁護士は、一般的に超多忙で、諸経費の出費も多いので、採算を優先する方が多い中、有難い言葉である。この事件では、第一審の着手金は、市中よりは安いがほぼ通常の料金、控訴審では、極割安の料金で進めていた経緯はある。それでも中々いえる言葉ではない。

私も、依頼者の立場を考え、着手金については、相当低廉な価格で受任しているが、私が費用負担してまで続けたいとはいえないところである。(事件により、着手金は、勝った時だけ清算とする場合はある。)

2〜3年前のことになるが、ある弁護士に、類似事件について、電話予約の後、事件の受任をお願いに行ったところ、「正義の味方の弁護士は俺だ」と名乗ったその弁護士は、この事件は、「報酬を、3倍もらわないとできない」と言って断ったのである。

このように儲かる仕事しかやらない弁護士が多い中、今回のこの言葉は、依頼者及び共同受任者の私にとって、非常に頼もしい言葉である。

一般的に、弁護士に受任の依頼の説明に行った場合、その事件を受ける場合は勿論、弁護士が断った場合でも、相談料等の料金は取らないのがほとんどである。ところがこの「正義の味方の弁護士」は、約1時間程度、この事件の法的意味等を説明した後、相談料として、2万円の請求書を寄越したのである。

その説明は、当たっており、流石、オンブズマンをやっていただけのことはある弁護士であるとは思ったが、その程度のことは、私は重々承知していることであり、時間の無駄であったのだ。

依頼者は、振込むというので、支払ったが、私は、このような請求には応じたくなかった。

弁護士も色々である。今回の共同受任の先生と格差の大きさを比べていただきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:06| Comment(1) | 日記