11月24日(水)にやっと完了した防水工事に係る話である。追加工事費用のお客様負担についてと遅延損害金の措置について予想もしなかった社長の反応にびっくりした。
ここまで施工すれば雨漏りは直るとのことで契約した工事について、雨漏りが直るどころか、唯一、増築した部分の室内を経由している樋を下請け業者が工事の無配慮から詰まらせてしまった。これが原因で、防水工事やが、新たな雨漏りを造り出してしまったのである。
2週間もあれば完了するはずの工事が、3カ月以上延びて、家が1軒建つ位の工期となってしまった。
漏水の原因が診立て誤りで、雨漏りは全然止まらない。必然的に、施行カ所が増えて、請負業者の負担は増す。
そこで飛び出したのが、社長の「お客様負担が生じます。」という言葉である。
お客様の負担が生じるのは法律上の原因があって初めて生ずるものである。請負工事は工事の完成に対して代金が支払わられる契約である。防水工事が完了しないから追加工事を要する場合、当然にお客様負担が生ずるものではない。
私は、約2年間数社の専門家が原因を特定できなかった雨漏りに対して一生懸命対策を考え、種々の防水施工を試みられたことに対し誠意を感じたので一部負担に同意することにした。
あくまで、私の感謝の気持ちの表現である。このような場合に、お客様負担が当然に生じると思っている基本的な考え方については、若い社長が今後事業を発展させていくのに支障となると考え余分なことを言ってみた。
もう一つは 契約書11条に定める遅延損害金の措置である。
私は、そのことに関し金銭のやり取りをするのは好ましくないと思ったので、事前に、車庫の帯及び1階手すりの塗装施工を代替案として提案したが返事がない。
工事完了が遅れたことに、私の責任は一切ない。例えば、このことは私が支払いを約3か月遅らせることに匹敵することである。
それでは、会社の運営にも影響することでしょうし、私の好むところではない。
しかし、工事が遅れるということは、施主にとっては、これに匹敵するほどの実質的損害を被っているのである。
3回ほどのショートメールのやり取りと、現場での下見の結果、手すりの施工には手間暇がかかりそうという社長の発言があり、施工業者は、同じ色の塗料の提供で済ませ、施工は私がすることで、11月25日(木)に全て円満解決したが、世の中、色々な経営者がいるものである。
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