2021年10月02日
国側の理不尽な上告受理申立て
本ブログにも何度も登場している石川県の K.F 様が、国を相手にした障害年金支分権消滅時効の成否を争う控訴審事件について、国は、9月15日(水)の名古屋高等裁判所 金沢支部の判決について期限の前日である9月28日(火)に上告受理申立書を提出した。
約30年間にも及ぶ K.F 様のご苦労に対して、真に理不尽な行為であると怒り心頭である。
新聞報道によると、国のコメントは、「厳しい判決である」とか、「関係省庁と協議の上、適切に対処する」とか述べていたが、これが適切な対処でないことは明らかである。
上告受理申立てというのは、民事訴訟法第318条に基づく、いわば、上告を受けてくださいという裁判所に対するお願いである。
なぜ理不尽かと言うと、国がこの行為を選んだのは、面子を保つためと時間稼ぎであると思われるからである。
かつ、この種の申立ては、ほとんどが三行半の定型文の調書(決定)により受付されないのが現状である。国側が、申立てた場合でも、例外ではない。
上告受理申立理由としては、私が考えるには2つが思い浮かぶ。
1つは、原判決が最高裁44号判決に反するとする主張であり、今1つは、関係職員の違法行為とされた行為は、内規等決まりどおりに行ったもので、国家賠償法に基づく請求ができるほどの違法性があるものではない等と主張するものである。
しかし、前者については、元々、行政処分である裁定前に障害年金の支分権の消滅時効は完成するなどということは論理上ありえないことであるが、44号判決が出されている現在、それを争ったとしても下級審においては、最高裁の判断に反する判断を下すことは、実質的に極めて困難であるので、第一審での決着を目指して、ご本人が10回以上にわたって年金事務所等を尋ね裁定請求の意思表示及び裁定請求様式の交付請求をしたにもかかわらず拒否したという特別な事情を前面に出して争ってきたのである。
後者については、国家賠償法のいう違法性までないとした場合においても、このような事情の場合に消滅時効の援用を主張することは信義則に反することであるので、この理由についても、上告受理申立理由とはならない。
一旦、このような書類が出された以上、早くても半年以上は高裁判決が確定しないこととなり、相手方(受給権者)にとっては極めて大きな負担となるのである。
一方国の担当職員は、国民の税金を使い通常の勤務時間の中で行う業務であるので、何の負担も負わない。その間年利5%の遅延損害金を支払うこととなっても、自らの懐が痛むわけではないので、平気である。真に無責任な行為である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:30| Comment(1)
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