2021年10月09日

年金振込通知書の誤通知について


昨日、10月8日(金) 12時前後と思われるが、私宛の年金振込通知書が他の郵便物と一緒に ポストに入っていた。

住所も宛先も私であるが、開封してみると全く別人の情報が記載されていた。

真っ先に見るのは年金支払額であるので、金額が 1/4程になっており、この通知が誤記載の初回分の通知であることは見当が付いたが、こんな誤りをするのかとびっくりした。

自分の基礎年金番号を承知しているのではないので、その情報からは誤記載と分からないが、振込先の銀行口座が私との取引のない金融機関名であり、支店名であるので、実在する他の受給権者の情報であることは分かる。

新聞報道やテレビジョンのニュースでこのような誤記載のあることを承知していたとはいえ、実際に、私宛のまったく別人の年金情報が記載された年金振込通知書を開けてみると、大事な情報が誰と分からない他人に通知されているのだから気持ち悪い。

私の情報も、どなたかの宛先の方の内容となっているということであり、基礎年金番号、年金コード、年金額、及び 振込銀行口座等が開示されているのだから、御免では済まされない。

せめて、私の情報は、遠方で、私を全く知らない方に届いていることを祈る。

私が思うには、機構や年金事務所の誤りは大すぎる。これでは、「無責任」、「弛んでいる」と言われても仕方ないと思われる。

概して、国家賠償法の職員の違法に該当するような行為においても 国は、裁判においては、「違法はない」と、過保護の姿勢を通している。

このような姿勢であるので、明らかに20歳前障害と判断できる事案に対して、20回ほども初診日が分からないと受付けできないと裁定請求様式をも渡さなかった職員に違法はないと臆面もなく言えるのである。

名古屋高裁金沢支部の9月15日判決に対して上告受理申立てをした国の行為には、憤りを覚える。

これは体質であるので、容易に直るものではないが、仕事の重要性に鑑み、もっと真剣に取り組んでもらいたいものである。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:13| Comment(0) | 日記

2021年10月02日

国側の理不尽な上告受理申立て


本ブログにも何度も登場している石川県の K.F 様が、国を相手にした障害年金支分権消滅時効の成否を争う控訴審事件について、国は、9月15日(水)の名古屋高等裁判所 金沢支部の判決について期限の前日である9月28日(火)に上告受理申立書を提出した。

約30年間にも及ぶ K.F 様のご苦労に対して、真に理不尽な行為であると怒り心頭である。

新聞報道によると、国のコメントは、「厳しい判決である」とか、「関係省庁と協議の上、適切に対処する」とか述べていたが、これが適切な対処でないことは明らかである。

上告受理申立てというのは、民事訴訟法第318条に基づく、いわば、上告を受けてくださいという裁判所に対するお願いである。

なぜ理不尽かと言うと、国がこの行為を選んだのは、面子を保つためと時間稼ぎであると思われるからである。

かつ、この種の申立ては、ほとんどが三行半の定型文の調書(決定)により受付されないのが現状である。国側が、申立てた場合でも、例外ではない。

上告受理申立理由としては、私が考えるには2つが思い浮かぶ。
1つは、原判決が最高裁44号判決に反するとする主張であり、今1つは、関係職員の違法行為とされた行為は、内規等決まりどおりに行ったもので、国家賠償法に基づく請求ができるほどの違法性があるものではない等と主張するものである。

しかし、前者については、元々、行政処分である裁定前に障害年金の支分権の消滅時効は完成するなどということは論理上ありえないことであるが、44号判決が出されている現在、それを争ったとしても下級審においては、最高裁の判断に反する判断を下すことは、実質的に極めて困難であるので、第一審での決着を目指して、ご本人が10回以上にわたって年金事務所等を尋ね裁定請求の意思表示及び裁定請求様式の交付請求をしたにもかかわらず拒否したという特別な事情を前面に出して争ってきたのである。

後者については、国家賠償法のいう違法性までないとした場合においても、このような事情の場合に消滅時効の援用を主張することは信義則に反することであるので、この理由についても、上告受理申立理由とはならない。

一旦、このような書類が出された以上、早くても半年以上は高裁判決が確定しないこととなり、相手方(受給権者)にとっては極めて大きな負担となるのである。

一方国の担当職員は、国民の税金を使い通常の勤務時間の中で行う業務であるので、何の負担も負わない。その間年利5%の遅延損害金を支払うこととなっても、自らの懐が痛むわけではないので、平気である。真に無責任な行為である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:30| Comment(1) | 1 障害年金