2021年10月30日

機能していない最高裁判事の国民審査


明日は衆院選の投票所へ直接足を運ぶこととしている。

その際、11人の最高裁判事に対して国民審査が実施される。この11人の中に平成29年10月17日付の度々話題にしている44号判決を担当した判示がおれば × を付けようと調べてみたが、一人もいなかった。

この5人の判事については、平成30年10月5日付にて、既に訴追請求状が出されているが、実際に弾劾裁判を受けるか受けないかについては訴追委員会が決めることから我々にはその後の状況は分からない。

その中に、最近、定年退官した判事がいることを考えると、訴追委員会自体が弾劾を決議しなかった可能性が高い。

その訴追委員会の決議についても非公開であるようだ。

私が勝手に推測するには、たぶん、弾劾裁判は行われていないであろうというものである。

なぜかと言うと、今まで弾劾された裁判官の請求内容を調べてみると、判決自体の判断の誤りについて審議の対象とされている事例が見当たらないからである。

社会的に余程破廉恥な行為をした判事については弾劾裁判が行われたり、実際に罷免されているが、判決の判断自体の誤りについて弾劾を受けた事例は皆無であると思われる。

そして、訴追委員会の審議や弾劾裁判は、上記のとおり非公開になっているので、我々が、どのように処理され、どのような理由でその請求が進捗しなかったかを知るすべがない。

これほど大事なことが、そのように秘密裏に行われていいものかどうか極めて疑問である。

国民審査自体の対象は、任命されて初めての衆院選と、就任後10年を過ぎた後の衆院選のときに審査を受ける。

それ自体も頻度が少なく、先に述べたような × を打ちたいような事件を担当した判事が出てくることは珍しい。しかし、最高裁判決はいくら誤っていても、ほとんどの下級審裁判官は、これに従った判決しか出せないようになるのであるから極めて大きな問題であり、社会的に破廉恥な行為をした判示だけでなく、裁決の理由が誤っている場合や、判決に恣意が入っている場合には、罷免の対象にすべきであると考える。

しかし、これらの裁判所や判事に対する攻撃に対しては、裁判所内部相互間、及び行政や立法を含めた国の組織内において、お互いを庇い合っているのだから、国民は、これらの誤った判決に対して、司法の道では、改善策がないのであるから、裁判所の現状に鑑み改善が急務である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:19| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2021年10月23日

発想の転換の重要さ 〜根本から解決した一例〜


我が家屋は、玄関付近の天井からの雨漏りが令和元年の台風19号来襲以来約2年弱続いており、その原因が分からなく、私や家族は、悩み続けていた。

今年の梅雨前の5月頃、意を決して、防水の専門家にお願いして今年の6月から防水工事を進めていた。

ところが、この工事の下請け業者だと思われるが、増築時の事情で、樋の一部が増築した家屋の室内の大事な部分に入っている(勿論、隠蔽式)部分で90度曲った所に工事で発生したゴミ等を詰まらせてしまった。

元々の雨漏りの真の原因さえ分かっていないのに加え、そこから吊戸棚や壁に雨水が浸入するという新たな事態になってしまったのである。

この部分は、大事なところである旨を何度も説明しておいたのであるが、繊細な配慮が足りなかったようだ。あるいは、下請け業者にそのことが伝わっていなかったのかもしれない。

ゴミ等の詰りは、撤去した旧塗料やコーキング材の破片と硬化剤の配合比率を間違えたためウレタン等が液化した物が主であるらしい。

10月20日(水)までの解決策は、兎に角、詰った物を撤去するか、新しい樋に替えて、集水桝の排水口近くからの水漏れ防止には、回収ドレインを使うというものであった。

しかし、別の専門家の話では、回収ドレインは、今までの管よりも細くなるのであるから、昨今の集中豪雨等には対応できなくなる可能性があるとのこと。

10月21日(木)に、防水屋のほかに鈑金屋も含め5名もが来て、現状を再調査したり、樋の室外に出た部分をカットしたりして現状調査と共に改善策を練ったが中々これはという案が出てこない。

室内の天井を剥がして、樋のエルボ部分を見た社長が、材料が古いし、接続が不十分であるので、これでは事業者向け賠償責任保険を使ってもお客様負担が発生してしまうと言い出した。

原因を作ったのは、全面的に請負業者であり、陽の当たる屋外の樋でさえ何の支障なく機能しているのに、その考え方は、根本的におかしいと私は怒りだしてしまった。

私も、社会保険とはいうものの、こと保険という意味ではプロであるので、「そんなことをいう保険屋であれば、私が代わりに折衝しても良い」とまで言ってしまった。

私は、その場を離れて仕事に取りかかることにした。しばらくすると、改善策について新提案が出された。

室内に入っている排水桝のある部分は、約250×45×10(p)のプール上の水溜まりができており、水漏れしないのであるから、そこで金魚が飼えるような状態であったのであるが、これをコンクリートで埋めてしまっては拙いかとの質問を兼ねた新提案である。

幸い、数十pの範囲内に、雨水を受けられる桝が2つもあり、むしろ、そちらの桝の方が、90度も曲がった樋よりは、高い排水能力を備えているので、諸手を挙げて賛成した。

室内に雨水が入り込む根本原因はなくなり、この手の心配事は、今後一切なくなるのであり、かつ、増築部分のテラスに渡るのに、今までだと途中に窪みがあり、その底からは、約30pの段差があったのであるが、施行後は、約18pの段差となり、その面でも利便性が増す。

そして、これは私とは関係は薄いが、費用面や工期面でも相当に有利になるのである。

潰す予定の桝については、今までも、広い面積部分を受け持っていた場所ではないことも確認できているので、この提案者には感謝したい。

コロンブスの玉子と同じであるが、この人がいなければ、このような最良の改善策は提案されなかったはずであるので、何事につけ、発想の転換は重要である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:02| Comment(0) | 日記

2021年10月16日

障(Sy)害年金最(s)高裁訴訟応(o)援隊(略称 Syso /シソ)


2021.10.02(土)のブログ、「国側の理不尽な上告受理申立て」に対し、障(Sy)害年金最(s)高裁訴訟応(o)援隊(略称 Syso /シソ)様から10月13日(水)にコメントをいただいた。

無理やりの主張には必ず、ほころび(ボロ)が含まれているから… トコトン法的に争うべきです。等の励ましの言葉もあった。

上告受理申立ての相手方であるご本人は勿論、私も、法定代理人である S.F 受任弁護士もその積りであるが、少なくとも、半年間は、高裁判決の確定が延ばされたことは間違いのないところで、憤りさえ感じている。

少なくとも、というのは、最高裁が、できるだけ早く三行半の調書(決定)を出すよう、意見書等を提出する予定であるが、それらを提出しても、約半年間は徒過してしまうということである。

ブログのテーマについて、種々のご意見等をいただけるのは、有難いことと感謝している。従って、私は、有意義なご意見等については、できるだけの対応をしたいと考えている。

コメントの内容を見る限りでは、シソ様の考えていることは、共感できる部分が多く、私の考えていることと大きな差があるものではないと思われる。

しかし、私は、特定の個人又は団体(この場合、代表者も)を明らかにして、責任の所在を明示して頂ける意見でないと、どこまで応答すべきかについても分からなくなってしまう。

これは何事についても共通的に言えることで、例えば、私は、Facebook もやっているが、得体のしれない 友達申請に対しては、承認通知を出していない。

国内は勿論、諸外国からも多くの友達申請をいただいているが、これらの対応についても上記の基本方針は変えていない。

このコメントは、相当に専門的な部分に踏み込んでいるが、例えば、「厚生正労働大臣」と誤記載をしたり、「約2ヶ月後」が正しいところ、「3ヶ月後」と誤記載したりする ベーシックな部分で記載誤りがある。

このような基本的な誤りを短い文章の間でさえも犯す人物が、必要以上に複雑化しているこの事件の核心について、どこまで理解しているのかも分からなくなってしまう。

この状態では、残念ながら、何の応援もしていただけていないのである。

このコメントの一部には、平成30年10月5日付の訴追請求状の表現と酷似した部分があり、その関係者のコメントであると推測はできるが定かではない。

私は、上記訴追請求状の主張内容は正しい主張であると思っているが、おそらく、国会の訴追委員会は、弾劾の必要なしと判断したのではないかと思っている。しかし、これについては、審議の内容は非公開であるので、全く分からない。

私が考えるに、このような公平を重んじるべき内容について、非公開制度を採ること自体合理性がなく、矛盾に満ちたものであるので改善を要する。

シソ様には、そちらに力を注いでいただく方が、結果近道ではないかと勝手な注文をさせていただく。最高裁と高裁が、不合理な矛盾だらけの判決について、互いに擁護している現状では、何も変わっていかない。

なお、末尾には、名古屋高等裁判所金沢支部の判決及び被告の上告受理申立て理由書を PDF に変換し、公開することを 勧めてくださっているが、これらは一般的には、本ブログに掲載するには 長すぎる場合が多く、私は今までも、そのようにして 公開 したい希望を持った 内容についても 掲載を控えてきた。

タグ:意見書
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:51| Comment(0) | 日記