2021年09月25日

誤った保険者意見そのままの社会保険審査官


最近、審査請求事件で誤った保険者の意見をそのまま決定理由として採用している決定書に私が担当した事件だけでも2件遭遇した。

1件は、障害年金の支分権が行政処分である裁定前に時効消滅しているか否かを問う事件であり、もう1件は、既に20歳前障害による障害基礎年金の受給権を得ている者が、20歳過ぎの厚生年金保険の被保険者である期間中の実際の初診日を請求根拠とした裁定請求を却下された事件に対する不服である。

前者の事件に対する誤りは、令和2年4月1日に改正施行された国民年金法及び厚生年金保険法の消滅時効の改正規定の適用は、裁定請求日を基準にして適用されるものではないのであるが、それを保険者意見に従い何の検討もせず施行日以降に裁定請求があったとして改正新法を適用した誤りである。

後者については、20歳前障害の障害基礎年金の受給資格のある者について、20歳前の厚生年金保険の被保険者であり、かつ、その期間に初診日のある者については、20歳前障害による障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の受給権を有するのであるが、これについても、保険者意見にそのまま従い、既に受給中の障害基礎年金の初診日が初診日であるので、その初診日には、厚生年金保険の被保険者でなかったので、障害厚生年金の裁定請求はできないと判断したものである。

前者の誤りは、次の事例を考えれば、誤りは明らかである。
令和2年4月1日改正施行の民法の民事法定利率の規定が、5%から、当面は3%で改正されている。3%が適用されるのは、例えば、その事件の元となった契約書の作成日でもなく、提訴した日でもない。
年金についていえば、支分権について、年金法が適用されるのは、基本権の発生が、平成19年7月7日以降に発生した事案であり、それ以前に発生した事案は、会計法が適用になる。

後者の誤りについては、20前障害の受給権のある者が、実際に19歳時に初診日があり、その日に厚生年金の被保険者であった場合、無拠出年金である20前障害ではなく、障害厚生年金を請求できるのであるから、上記の誤りは明らかである。

いずれの誤りも、法律解釈の基本を間違ったものであり、専門家として恥ずべきことであるが、これが東海北陸厚生局の担当社会保険審査官の実力である。というよりも、実際は、保険者の意向に逆らえないのかもしれない。しかし、これでは悪代官そのものである。

こんなことでは、受給権者にとって、何のための審査請求か分からなくなってしまうので、 審査請求のやり方を抜本的に変える必要があると思われる。

各地域の社会保険審査官が、このような無茶苦茶な決定書を頻発するので、社会保険審査会の業務が超繁忙になり、現在では、平均として8カ月を要する事態である。

これでは、社会保険審査官及び社会保険審査会法の趣旨が活かされていないので、抜本的な改善が必要である。

必要最小限の措置としても、社会保険審査官の人選を仲間同士である厚生労働省の職員から出すのではなく、例えば、総務省から選出する等の改革が必要であると思われる。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:18| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2021年09月18日

待ちに待った 障害年金支分権消滅時効事件の2勝目


令和3年9月15日10時30分 本ブログにも何度も登場している石川県のK.F様の事件の名古屋高等裁判所金沢支部の判決があった。

この事件は、年金事務所等の受付窓口で、初診日が何年何月何日と 特定できないと受付拒否及び裁定請求様式交付の拒否をされたとういう特別な事情があったとはいえ、第一審で敗訴している事件を逆転させたのであるから、素直に喜ぶべきと言わなければならない。

ご本人には、「今日は最高の日」といって感謝されたが、私は、この判決に満足はできない。

ご本人にとっては、約30年間(不服申立て及び裁判自体の期間は約5年間弱)という長い闘いであったので、記者会見においても涙を堪えきれなかったのであるが、私は44号最高裁判例を大法廷において修正していただきたく思っているので不満である。

この判決において、具体的に更に何に不満があるかといえば、この事件についても、最高裁 44号判決を引用して、5年間支給制限を遵守していることである。

一方裁判官の立場に立てば、最高裁に類似事件について既に判例が存在する場合、その判例に背くような判決は書けないことは分かっている。

本人も支援者も、この事件については一刻も早く決着を付け、実利を得たい側面もあるので、この問題について控訴人側から上告又は上告受理申立てをする予定はない。おそらく、国側も上告受理申立てはしてこないものと思われる。

しかし、この問題はこれで終わるものではない。そもそも、「裁定前に障害年金の支分権の消滅時効が消滅しているか否か」については、私は、日本年金学会に論文を提出する予定をしており、また、社労士法第25条の38に基づき、全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に対して労働社会保険諸法令の運営の改善に係る意見の申出をする予定であるので、本質論については、そちらの方で改善を実現したく思っている。

裁判における争いを全て諦めたわけではないが、このような特別な事情のある事件については、早く決着をして実利を得た方が得策である。

他に、そもそも論で争いを継続している事件もあり、44号判決が存在する以上、その争点において下級審で勝訴判決を得ることが現実的には困難であるので、最高裁まで争う覚悟を決めた他に特別の事情のない訴訟において争って行きたい。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:06| Comment(1) | 1 障害年金

2021年09月11日

免許を返上せよと言っていた娘の交通事故


本人の誕生日の前日、9月6日(月)21:03分に私の携帯に同居の次女から電話が入った。元気のない声であることは、一言で分ったが、事故ってしまい、病院に行くので(後で聞くと救急車で行った)迎えに来てくれという。

色々聞きたいことはあり、心配ではあったが、緊急事態であるので、話は、要件だけにした。

私は、少しビールを飲んでしまったので、この要件は、三女(本人の妹)に頼んでみてくれと電話を切った。

病院に着いたと思われるころから少し余裕を見て、三女に電話して、怪我の程度を聴いた。おでこに傷があり、出血していたが、血は止まったという。

事故の状況は全く分からない状態であるが、先ずは一安心である。事故の翌日は勤めを休み、病院に行ったが、おでこにガラスが残っていたようで除去してもらったと言っていた。

その翌日は、出勤したが、その帰り時刻近くに電話があり、首が痛いので病院に行くので、長男の迎えを代わってしてくれという。勿論即答で快諾したが、むち打ち症が長く続かなければ良いがと願っている。

徐々に事故の状況も分かってきたが、次女は軽四で、相手の車は普通車のワンボックス車で相当に大きな車であったらしい。

次女が一旦停車ありで、それを怠ったようで、運転席側を破損しており、窓ガラスもフロントガラスもバラバラに破損しており、車は全損とのこと。

この状態で、足も手も傷一つしておらず、おでこだけのけがで済んでいるのは、奇跡に等しい。パラリンピックが終わったばかりであるが、運が悪ければ、手足は勿論落命していても不思議ではない事故である。

次女もその長男も、平成30年2月6日に亡くなったおばあちゃん(私の妻)が護ってくれたと言っている。

私は、無神論者であるが、孫たちが、信仰心を持ってくれていることには、満足している。

勤めには、通勤で自動車が必要であるので、車両保険に入っていたかを聴いたところ、入っていないという。

少し後の情報になるが、これについても、新車特約が付いており、そこから135万円が下りるので、足らない部分を今までのローンに加えて月賦で払っていけば何とかなるという。

これも幸運であったが、これからは、油断なく、家族全員交通事故とは無縁としたい。
タグ:新車特約
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:46| Comment(0) | 日記