2021年07月10日

「絶望の裁判所」等の再通読について


最近の障害年金支分権消滅時効に係る判決を見てみると、結審の当日に判決日が決められず、後日通知するとして、約2カ月後に通知があった事件(東京地裁)、及び結審の日に判決日が決められたがその後2回も延期の知らせが届いた事件(名古屋地裁)もある。

その場合、判決の結果は兎も角として、少なくとも、判決理由を書き上げるまでにどのくらいの期間を要するかが見込まれなかったのであり、少なくとも、平成29年最高裁判例(44号判決)をコピペしたような判決理由ではないことを期待したのだが、その両方について、完全に期待を裏切られた。

後者については、7月8日(木)13:10が判決日であったが、以前、類似事件について、社労士法による補佐人届を違法に認めなかったり(本来、裁判所には、許可不許可の権限がない)、ただし書の法解釈の根本を誤まったりして、請求を棄却した裁判長であり、保守的で出世思考の裁判長であるので、期待自体が無理であった。

しかも、原告の主張を取り違えており、形式的な型どおりの判決理由であり、誤った平成29年最高裁判例(44号判決)を引用したものであった。

しかし、このように証拠及び良心に従った判決(憲法第76条には、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と書かれている)が期待薄となれば、必然的に、政治家及びマスコミを巻き込んだ改善活動の比重を高めなければならなくなってくる。

まして、「絶望の裁判所」、「ニッポンの裁判」、及び「裁判官も人である」等の書物を反芻すれば、改善活動を裁判にばかり頼っておれないのは客観的事実である。

これらの書物の表現がどのくらいの正確度であるかを確かめるためもあり、再度図書館にリクエストして読み返しているが、経験上、相当の確率で記載内容の正しいことが確認できた。

今までも、地元の代議士等に働きかけていたが、この問題の幅の広さと奥の深さから、社労士会が厚生労働大臣に対して意見具申をした時期に合わせて動いていただく程度の問題に治まっている。

私は、NTTのOBであり、退職者の会等にも加入しているので、全電通の新聞も週に1度は手元に届いている。

過日、その新聞を見ていたところ、組織内候補のM.I参議院議員が厚生労働委員会のメンバーとして活動している旨の記事を目にした。

この議員であれば、この問題を徹底的に研究して、継続的に誠意をもって、矛盾点、違法点、要改善点について追及をしてくれるのではないかと、国会内の事務所の秘書に電話したところ、非常に良い感触を得た。

この側面からの改善活動は、これからは、この道をメインにしようと決意したところである。

選挙を控えているので、急ぐ訳ではないが、先ずは、この問題を継続的に取扱っていただける担当秘書を決めていただき、分かり易い資料をメールの添付ファイルで送ることから活動を開始する積りである。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 07:25| Comment(2) | 13 社会・仕組み

2021年07月03日

農業従事者が初めてアルバイトを雇うときの相談受任


今月7月1日(木)、近くで専業農家をしている友達Y.T様から初めてアルバイト(31日以上、20時間/週以上)を雇うときの相談に乗ってほしいと依頼を受けた。お試し期間が経過後は、継続的な雇用も考えているとのことである。

Y.T様は、豊田市の土木課等に勤務していて、副業として行政書士もしている方であるが、一人息子も農業が好きで、2年ほど前から父親と一緒に仕事をしている。

親子とも、根っから農業が好きで、農作業をすることが楽しくて仕方ないようで、近所の地主さんからも田畑を借りて耕したり、請負仕事を請けてみえる。

たぶん、「社労士多し」といえども、このような相談を受けている社労士はいないのではないだろうか。

検討項目は意外と多く、届出等の役場も、労働基準監督署(内容次第)、ハロ−ワーク、及び税務署と多岐にわたる。

労働保険一つとっても、農業特有の取扱いもあり、一元適用、二元適用の話から始めなくてはならない。例えば、5人未満の場合、なぜ労災保険が暫定任意適用で、加入義務がはずされているかについても、労基署の担当者が調べても確たる回答はない内容である。

私が通信教育で教わったK.I先生は、その点についても的確な説明をされていたが、私は、ほとんど内容を忘れてしまったので、労基署に電話したのだが、私の思っているような的確な説明はなかった。

労働条件通知書、最低賃金、年次有給休暇、求人申し込みと助成金の関係、各種届出書・申告書、添付書類等必要な説明事項は中々多い。

私に、相談があった以上、他の社労士では得られなかったメリットも感じてもらわなければならない。

当面、このことについて私の提案は、高齢者を対象の助成金の受領である。この場合、60歳以上を高齢者としているが、60歳以上で元気に働ける方は、近所だけでもゴロゴロしている。

事前に手続きを踏んでおけば、半年間の実績により、60万円/一人が受給できる。

資料の内容、及び当面は必須事項ではないが、関係の深い事項となる内容については、項目だけでもお伝えしなければならない。


本件とは関係しないことではあるが、ずいぶん昔の話ではあるが、Y.T様は、軟式テニスが趣味で、ご自分の畑の一部をテニスコートにされたことがある。

周りをネットで囲むのに、木柱の古電柱が必要とのことで、私は、その調達のお手伝いしたことがあり、コートが出来上がってしばらくは、近所の方たちの仲間入りをして、そのコートを数年間使わせていただいた思い出もある。

息子さんとは、現在でも、地元のゴルフの会「汐見会」でご一緒させていただいている。どこでどんな繋がりになるかは、皆目分からないものである。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:49| Comment(0) | 13 社会・仕組み