2021年06月26日

私の社労士としての立ち位置について


私は、平成23年10月1日開業登録の遅咲きの社労士である。NTT及びNDSリースに目一杯勤めて、その後社労士試験を受けて、経験がないので、事務指定講習を受けた後開業登録をしている。

サラリーマン時代に、労働・社会保険に関する経験はゼロである。社労士として関係した職務と言えば、NTT退職間際及びNDSリースにおいて法務担当を経験したことくらいである。

そこでは、法律相談や訟務事務等、税務以外の法律一般について、範囲を設けず相談等に応じていたのであるから、法務の経験のなかった方と比べれば、この士業に適していた面もある。

開業当初は、何でも勉強してやろうと、例えば、会社側の事件も労働者側の事件もなんでも受任していた。

この約10年間を考えた場合、労働者側、受給権者側の事件が圧倒的に多い。考えてもみれば、私は、消費生活アドバイザーでもあるので、消費者側、すなわち労働者側、受給権者側に立って救済を図るのが自然の成り行きであったようである。

とはいっても、従弟の会社等から顧問やスポットの仕事を依頼されれば、これを拒むことはできないので、会社側の仕事もこなしてきたが、私の立ち位置からは、フィットしない面がある。

それでは、これからどうしていくかであるが、矢張り本来の立ち位置をキープして、どちらかといえば、弱い立場にある者の味方をしていく覚悟である。

ライフワークとしている障害年金支分権消滅時効の問題では、年金事務所等の受付けミス等特段の事情のある事件では、高裁で逆転しそうな事件がまじか(令和3年9月15日(水)13:15判決)にあるが、国を運用改正にまで追い込むような判決は当分得られそうにない。

そこで、やむを得ず、1つか2つの学会に加入して、客観的な論文を発表して国やマスコミを動かすことを考えている。

どこの高裁も、私の考えを間違っているとは指摘できないでいる。独自の見解である、採用できないとはいうが、誤っているとは指摘できないのである。

一方、私は、国及び裁判所の判断のどこがどのように誤っているかを指摘している。これは時間の問題であると考えるが、受給権者は待ちきれない状態にある。

国も裁判所も良心の欠片でも見せていただきたい。
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2021年06月19日

コロナ騒動の治まりについて


明日、6月20日(日)、私は、コロナワクチンの2回目の接種日である。

その後、1週間経過後もなお5%程度は、移す可能性も移る可能性もあるらしい。

コロナ禍以降、合計特殊出生率も下がっていると聞く。

十分に予想される事態であるが、これは大変なことである。

子供を産むために、自分の命の危険があるようでは、親たちが、色々考えてしまうのは無理のないことである。

感染症の歴史を見れば、今日のコロナも数年後又は数十年後には従来の感染症のように、一定の治まりを見せるものと信ずるが、変異株の発生を見ると決して安心はできない。

どうして突然コロナ菌が現れたのかについては、素人には全く見当が付かないが、蝙蝠の研究所にしろ、どこの研究所等にしろ、その可能性が少しでもあるのであれば、世界に対して情報公開をするのは、最低限の義務ではないかと言いたい。

世界には、素晴らしい研究者が数多いるのであるから、それらの研究者が持てる力を十分に発揮できるようにすべきである。

人間の能力や科学の発展を考える時、私の行っている法律の解釈問題と比べてしまうのであるが、後者の場合、多くの不合理が理不尽にも中々改善されない。

特に、行政訴訟については、高裁や最高裁においてまで、見解が割れていたり、誤った判例が、多くの下級審判決で引用されているのだから、上記で述べた科学の発展等と比べた場合、これでいいのかと大きな声を出したくなる心境である。
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2021年06月12日

行政訴訟の公平性について


建前としては、三権分立は侵し難い最大限に尊重されるべき我が国の立法政策であるが、現実には、これが護られていない。

行政訴訟及び国家賠償法の現実を見ると、明らかに司法が行政の味方をしているような判決及び判決理由が散見される。

中には、論理法則に合わない強引な判決理由も時折見られるが、これに対する上告又は上告受理申立てまでもが、公平な取扱いがされず、定例的な三行半では、処理しきれない事件についてまで、三行半を多用しているのが現実のように思われる。

法体系とは良くしたもので、それでも制度自体が変わった場合等では、一定の場合には、民事においても、その判決が確定した場合でも再審の制度が設けられている。

私が、保険者国の運用が間違っていると主張している障害年金支分権消滅時効の問題は、私が最初から最後まで訴訟を追行した1件(平成24年4月20日名古屋高裁判決、平成26年5月19日最高裁調書(決定))以外では、年金事務所の受付けミスを証明できた場合等ごく限られた事件しか、原告側が勝てていない。

しかし、国を勝たせているほとんどの判決理由は、論理上あり得ない誤った仮定に基づき推論を進めており、真の理由としての判決理由となっていない。

自らの保身が身上の裁判官は、公にはこの誤りを認めない。従って、私はこの体制を崩すには、三権分立が護られていないのであるから、学会から客観的な論文を出すのが反って近道ではないかと考え始めたのであるが、私が、日本年金学会に入会できるのは、どうやら本年8月になりそうである。

入会してから準備していては、益々遅れてしまうので、今から説得力のある論文の作成準備に取りかかることとする。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:26| Comment(0) | 13 社会・仕組み