勿論、障害年金支分権消滅時効の問題に係る訴訟の事件である。
既に東京地裁における事件で、結審の当日判決日が決らず、後日通知する旨の事態があり、2か月以上経過後に通知があった事件をこのブログでも紹介している。
(20201017 「東京地裁の事件の結審」、20210130 「過半の期待をした東京地裁の判決」)
今回の事件は、名古屋地裁である。去る3月30日(水)この事件の共同受任者であるY.E弁護士に裁判所から電話があり、「4月22日13:10判決となっていた判決日を、裁判官がもう少し検討したいので5月27日(木)13:10に変更したい」との連絡を受けた。
この事件の裁判長M.K氏は現在49歳で、最高裁の調査官も経験しているエリートであるようだが、類似事件について、私が、他の弁護士と共同受任している他の事件では、既に令和2年11月26日付で原告敗訴の判決を下している。
念のため、この裁判官に関する略歴や今までの判決に係るWeb情報を確認したところ、結構記事があり、保守的な考え方の傾向が垣間見えた。
それでは、今回何故、前回の考え方を御破算にしてまで、判決日を延ばしたのであろうか。
考えられるのは、今回は、私が補佐人として、準備書面補充書を提出しているのである。その主張の中には、おそらく、この裁判長の想定外の主張があり、検討時間を延ばしたものと推認される。
前回の事件では、この裁判長は、社労士法に基づく補佐人の届け出の取扱いを3人の裁判官で奥に引き込んで相談したにも拘らず、許可の問題と法解釈を誤って拒否したのである。
この裁判長が、ジェスチャーで延期したのか、本気で正否を検討しているのかは、判決理由を見てみないと分からないところではあるが、この問題は、少し視点を変えれば、判決が逆転するほどの問題であるということである。
そのような希薄な判決理由によって、障害年金という重要な権利を侵害しているのであるから、いずれにしても、行政の判断も、司法の判断も、この問題に関しては、狂っているとしか言いようがない。
タグ:裁判長の想定外の主張