2021年04月24日
左右の腕の血管の太さは違う!!
4月21日(水)、毎年恒例となっている市から案内の来るがん検診に行ってきた。
今回は、何の拍子かは思い出せないが、最初の問診で私の血管の細いことを話すことができた。そして、その医師!?(看護師?)は、私が持って回る検査結果記録様式にそのことを書いてくれた。しかも、気を利かせて、採血を最後にする旨も書いてくれたのである。
その結果、いつも何度も痛い目に合う採血が、痛くもなくスムーズに運んだ。採決の担当の看護師さんは、その旨の記載を見て万全の準備をしてくれたのである。
先ずは、左右の腕を温湿布し、軽く叩き、どの血管から採血すべきかを丁寧に見極めてくれたのである。
その看護師さんも、確かに血管が細いと認めたのであるが、左腕の私から見て左側の血管が、そんなに細くないことを発見してくれたのである。
利き腕はどちらかを聞かれたので、利き腕の方が太いのかと思ったら、結果逆であった。私は、軟式野球のピッチャーを長年やっていたので、右腕は数え切れないほど振っている。なんとなく利き腕の右腕の方が血管が太いと思い込んでいたのであるが、逆であった。
自分の大事な体の一部についても左右の血管の太さに大きな違いがあるなどということはこれっぽっちも知らなかった。そんなことも知らなかったのかと呆れられそうであるが、無頓着なところが健康をもたらしてくれているのかもしれない。
そこからの採血は上手くいき、不思議なことに痛くもなかったのである。従来、運が悪いと、数回やっても上手くいかなかったことがあるのであるから、これは雲泥の差である。
今まで、何十年も痛い目をしてきたのであるが、これからは、私が左腕を出し、この辺の血管が最適である旨を看護師さんに伝えればよい。
検診が嫌いなのは、朝ごはんが食べられないことと、バリウムを飲むのが苦手であることと、採血の痛みであったが、今回は運よく、最初の問診の医師が1つの苦難を永久に無くしてくれた。
感謝!! 感謝!!
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:20| Comment(0)
| 15 健康
2021年04月17日
突然の審査請求及び本人訴訟支援の依頼について
一昨日のことである。福岡県福岡市のK.O様から電話があり、またもや過日の障害年金裁定請求代行に続き躊躇なく即決の受任の依頼である。
基本的には、依頼内容である審査請求や本人訴訟支援は私の最も得意とする分野であるので、受任の姿勢は持っていたものの、昨日までは、受任できるかどうかの検討期間として返事をしていなかった。
基本情報を送っていただき、事件の概要及び進捗状況を把握し、私のお請けできる範囲と主張のストーリーが成り立たないと無責任に返事のできるような事件ではなかったからである。
問題の捉え方は、ご本人と私では随分と違っているが、事件の概要を述べれば、次のとおりである。
任意適用事業所に勤務したK.O様は、2017年3月17日に2時間勤務しただけで、脳出血による上下体幹障害で救急搬送により入院した。それから2年以上経過した時点で、事業主に厚生年金保険法の被保険者資格の届け出をしてもらったが、100条の立入検査により、就労の実態がない及び賃金が支払われていない等として資格を取消され、障害年金については、障害基礎年金しかもらっていない。既に請求済みの障害年金の障害厚生年金への裁定替え(福岡中年金事務所の言葉による)をしてほしいというものである。
ご本人は、既に30頁ほどの訴状を2020年10月10日付で東京地裁に独力で提出してみえる。裁定替えに対する不作為の違法、裁定替えの義務付け、及び国家賠償法による損害賠償請求事件とする内容であるが、ご本人の不満の内容は分かるが、私が見る限り、裁判所が納得して請求認容をし難い表現である。
しかも、処分の取消しに対する提訴については、審査請求前置主義の壁があり、国家賠償法を認めさせるには、公務員の違法を立証する必要がある。
この立証は、プロの弁護士でさえ中々困難で、本題の困難性を考えると、私がこの訴訟の追行を支援することは困難であると共に無駄が多くなると考えた。
結果、被保険者資格を認めさせるための審査請求と、それが認められた場合の、裁定替え、又は障害厚生年金の新規裁定請求を受任することとした。
証拠として出せる書証にもよるが、勝算ありと見込んだので、早速調査に取りかかった。
物事は、できるだけ単純化すべきところ、訴状の表現では、自ら複雑怪奇にしてみえる。そして、理不尽なことが多いので、被害妄想も加わり、余分なことまで主張してしまっている。
その点私は、QC手法に則り事を進めるので成功率が高い。先輩社労士が難しそうだからと私に照会してきた再審査請求等も完全に容認に導いている。社労士業開業以来約10年間には、おそらく、私でなければ勝てなかった再審査請求や訴訟を多数成し遂げている。
K.O様は、ツイッターで障害年金の注意事項等について、つぶやいてみえるM.S様の紹介で私を知ったようであるが、一般顧客に限らず、社労士の先生方も難しい事案や手間暇がかかりややこしい事案については、気軽に私に振っていただきたく宣伝させていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:44| Comment(0)
| 1 障害年金
2021年04月10日
学会への加入のお勧め
社会政策学会の会員で労働史や非定型型労働部会に入ってみえる先輩社労士から、学会に加入して論文を提出することを勧められている。
加入資格は、ほとんどの学会が共通で、研究者であることと、2名の会員の推薦である。
私は、障害年金支分権消滅時効の問題については、裁判で勝つだけではなく、不合理な点の法改正又は運用改正をさせることを目標としているので、その先輩が言うには、学者を味方に付けることは強い力になるとの意見である。
頑固な官僚も学者には弱いとも言われる。それは確かで、私の争っている裁判においても、学者の見解を意見書として提出することを勧めてくれる弁護士もおみえである。
今回、学会について色々調べてみると実に色々な学会があることに驚かされる。
社労士と身近な学会だけでも、入会を勧めてくれている先輩社労士が加入している社会政策学会をはじめ、労働法学会、日本労務学会、労務理論学会、過労死防止学会、日本社会保障法学会、日本年金学会等実に様々である。
これでは、名称からは、守備範囲も不明である。私が、入るとすれば、既に先輩社労士が加入している社会政策学会か日本年金学会になると思うが、未だ思案中で決定した訳ではない。
前者の方が老舗で、加入員の数も多いが、当面の目標である論文の提出機会が問題である。
論文の提出までに多くの期間が必要となれば、裁判や連合会から厚生労働大臣への意見の申出の助力にならなくなってしまう。
何時までも検討している暇はないので、先ずは、入会申込書の作成に取りかかろう。
タグ:学会
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:29| Comment(0)
| 13 社会・仕組み