2021年03月27日

弁護士でもある政治家への依頼


障害年金支分権消滅時効の違法な運用を改善していただけるよう、以下の依頼を秘書に電話で了解を得た後メールで実施した。

「立憲民主党代表  枝野 幸男  先生

私は、愛知県豊田市で開業社会保険労務士を営む78歳の経験約10年の変わり者です。NTTに目いっぱい勤め、株式会社NDSリースに7年3カ月勤めた後に、本件類似事件(名古屋高裁第69号事件)に遭遇し、国の主張が余りにもおかしいので、これを改善すべく社労士になった者です。

標記に係る保険者国の運用は、独立した権利である基本権と支分権を混同させた違法なものです。この権利の独立については、時効特例法が施行になる前までは、この独立を理由に適用される法律が異なっていたほどの厳格なものです。

保険者国の運用が違法である理由、保険者国とのやり取りの経緯、最善と思われる改善(案)等については、添付の審査請求書をお読みいただけばご理解いただけるものと思っています。(審査請求書の個人情報の公開については、本人了解済みです。)

本件については、一度、地元の大西健介先生に、質問主意書を提出していただいた経緯がありますが、型通りの一般論で躱わされて、それ以降進んでいません。大西先生は、平成30年6月18日(月)10:30〜 先生の事務所において、約2時間、私の説明をお聞きいただき、国の運用の不合理については十分に理解いただいていますが、別の機会にお会いした時には、「この問題を一言で説明できる人物は、日本中探しても一人もいない」とおっしゃってみえました。保険者国が、屁理屈を主張し、裁判所(最高裁まで)が行政に味方した判決を出すので、それほどに複雑化してしまったのです。

これを解決できるのは、弁護士でもあられた政治家である先生を措いてほかになく、今正に、政府の法案に齟齬があった時期に合わせお願いに上がりました。

最高裁においても、「支分権は、裁定を経なければ支給されない」という判旨(212号判決)と、「裁定を経る前であっても消滅時効は進行する」という判旨(44号判決)の全く相反する判旨の判決があります。

しかし、添付の資料を精査いただければ、44号判決が違法であることはご理解いただけるはずです。44号判決を担当した5人の判事には、過去の最高裁判例の判旨を改変引用しているとして、訴追請求状が出されているにも拘わらず、調査官解説では、反省は微塵もなく、一方的な勝手のいいことを平気で述べています。

こんなことが、罷り通っていては、我が国は法治国家とはいえません。

更にいえば、この問題は、支分権に対する時効消滅の要件事実がないのであるから、その本質は、消滅時効の問題ではなく、遡及請求(国第31条(厚第47条)1項、)が認められた場合の「あるべき支給期間の問題」なのですが、保険者国は、本メール添付の事件のような審査請求や提訴に対症療法的に対策を施し、年金法の消滅時効の規定を年金法の法意(国第31条(厚第47条)1項、)に反して改悪してしまうという愚を犯しています。法制審はここでも機能していません。

この問題が、一社会保険審査官で決着するものではないことは、重々承知していますが、官会法が改正され、保険者代表に意見質問ができる「口頭意見陳述」において、保険者に改善を促すことと、再審査請求の公開審理では、大手新聞記者等にも傍聴に来ていただき、適切に対応されるよう牽制球を投げる予定をしています。

添付の事件云々は、全く考えておらず、制度の不合理を改善していただきたく重ねてお願いするものです。」

差出人情報は割愛



最高裁において、相反する判旨の判決があり、最高裁までが、国の味方をして、上告受理申立てを受理しないのであるから、法律が分かり、間接的にせよ国政調査権を発動できる立場の国会議員に依頼するのが最有効と考えて実行に移した。

果して、どこまでやってくれるのかについては、何の保証もない。

添付資料については、できるだけ分かり易く再構成した審査請求書を付けたが、本ブログには掲載困難である。

なお、本文に、「弁護士でもあられた政治家である先生」と記載したが、国会議員は、弁護士との兼職を禁止されていないので、現職においても弁護士であられると訂正させていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:42| Comment(0) | 1 障害年金

2021年03月20日

最後の役員会


本日は、1年間務めた自治区の最後の役員会である。毎月開催されているので、12回目になる。

通常月は、第3土曜日の19時からが多かったが、本日は、午前9時半から役員会を始め、閉会後に新役員への引継ぎである。これが終わると、一つ肩の荷が軽くなる。

コロナの影響で、大きな行事はほとんどが中止になり、予定どおり無地終わったのは、グランドゴルフと防災訓練だけである。最大の行事である分踊り大会もなかったので、振り返ってみれば、役員会と資源ごみの立哨当番くらいが主な役割であった。

しかし、ごみの問題は、分別を守らない人や不法投棄があって、際限のない問題を抱えている。自治区内に数カ所の集積所があるのであるが、道路に面した場所の集積所では、粗大ごみの不法投棄が多く、区長さんが、軽トラで区民会館に持ち帰り、折を見て市から回収に来てもらっているのが実情である。

そんな状況でも、自由業に馴れ染んできた身には、結構束縛感があって、来週からの自由が拡がる生活が楽しみになってきた。

同居の次女には、前々から断捨離とエンディングノートの完成を依頼されているが、中々進まなかったので、一気に完成させてしまう積りである。

車庫の東の畑を見れば、そろそろ雑草も繁茂してきている。早めに処理しないと、2倍3倍と手間暇がかかる。

寒い冬の嫌いな私には、過ごし易い季節にもなってきたので、ゴルフの練習等運動にも力を注ぎたい。

身の周りをすっきりさせ、ライフワークとしている障害年金支分権消滅時効の問題もそろそろ決着をつけなければならない。

明日からは、もっともっと、希望をもって、元気で活動しよう。
タグ:自治区
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:02| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2021年03月13日

最後に辿り着いたのは処分取消し及び支給義務付けの審査請求


障害年金支分権消滅時効の事件では、先輩に当たり、このブログにも実名で何度も登場している井原毅士生様の事件について、最後の手段として、審査請求を行うことで合意した。

私は、国家賠償法を活用して、実質、厚生労働大臣の異議申立ての却下は違法であると訴えていたのであるが、この事件も名古屋高裁において、郵送料は、依頼者の負担となるもので、受任者の損害ではないとのとんでもない判断により棄却され、最高裁も、上告人は、「判決に理由を付せず又は理由に食違いがあること」を主張するが、実質、単なる法令違反を主張するもので、上告審として受理しない旨の調書(決定)を出したのである。

勿論、名古屋高裁の郵送料の損害の件は、契約次第となるものであるが、無責任な最高裁は、このような三行半を約97%発出している。

従って、これにより、厚生労働大臣の異議申立ての却下は違法であったと、見直しを迫ることはできなくなり、次善の策を選んだものである。

井原毅士生様は、既にあらゆる法的手段を行使して来られた方で、年金時効特例法の届出から始まり、異議申立て、不作為の異議申立て、提訴、控訴、並びに上告及び上告受理申立てとあらゆる法的手段を既に終えられている。

従って、一事不再理からいうと、今回、審査請求及び審査請求ができるというのは矛盾しているように感じるが、実は、そうではない。

これを可能にしているのは、保険者国の無茶苦茶な対応である。保険者国は、従来から、この問題は、消滅時効という事実行為であり 行政処分ではないとしてきた。

ところが、よくよく調べてみると、裁決例による社会保険法の著者加茂紀久男の見解及び審査会の裁決例では、これは裁定の一環であり、行政処分であるから、審査請求の対象となると考えているのである。

しかし、それでも既に裁定時から計算しても、14年が経過している。

審査請求期間は、原則3カ月である(第4条1項)が、これには、ただし書があり、正当な事由によりこの期間に審査請求できなかったことを疎明したときは、この限りではない、とされている。

そして、社会保険審査官及び社会保険審査会法の一般法である行政不服審査法には、教示がなかったときは、不服申立書を提出できる旨の規定がある(第83条1項)のである。

ところが、私の見解からいっても、処分の通知があってから5年を経過すると、支分権の消滅時効は完成するのであるが、なぜ、審査請求が可能かというと 主に4つの理由があるのだが、究極的には、厚生労働大臣への異議申立てに対して、厚生労働大臣は教示をしていないからである 。まして、この事件では、間違った説明により、審査請求を妨害しているのである。

なぜ教示をしていないのか。国はこの事件は、消滅時効という事実行為だから 行政処分ではないという見解を採っているから、補正も教示も問題として浮かび上がってこないのである。

私も、出先機関の一審査官が このような大きな事件を 決定できるとは思っていないが、現在の制度では、保険者代表との電話会議ができ、直接保険者とのやり取りができるというメリットがある。

これは大きなことで、これに期待しているのである。また、再審査請求では、公開審理は従来から行われており、これに出席すれば、審査会の委員等との意見交換もできる。まして公開審理であるから、新聞記者等の傍聴も可能である。

裁定に、裁量権がある又は裁量権が発揮されていることが明らかになった現在、ここにおいて、現在の国の運用が違法であることを明らかにしていけば、保険者代表も参加しているのであるから、公正公平であるべき裁判よりも大きな効果を得られる側面もある。これに向かって邁進中である。

ここでも、不条理があれば、最高裁平成7年第212号判決と矛盾するのであるから最高裁まで争うことは勿論である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:28| Comment(0) | 1 障害年金