障害年金支分権消滅時効の違法な運用を改善していただけるよう、以下の依頼を秘書に電話で了解を得た後メールで実施した。
「立憲民主党代表 枝野 幸男 先生
私は、愛知県豊田市で開業社会保険労務士を営む78歳の経験約10年の変わり者です。NTTに目いっぱい勤め、株式会社NDSリースに7年3カ月勤めた後に、本件類似事件(名古屋高裁第69号事件)に遭遇し、国の主張が余りにもおかしいので、これを改善すべく社労士になった者です。
標記に係る保険者国の運用は、独立した権利である基本権と支分権を混同させた違法なものです。この権利の独立については、時効特例法が施行になる前までは、この独立を理由に適用される法律が異なっていたほどの厳格なものです。
保険者国の運用が違法である理由、保険者国とのやり取りの経緯、最善と思われる改善(案)等については、添付の審査請求書をお読みいただけばご理解いただけるものと思っています。(審査請求書の個人情報の公開については、本人了解済みです。)
本件については、一度、地元の大西健介先生に、質問主意書を提出していただいた経緯がありますが、型通りの一般論で躱わされて、それ以降進んでいません。大西先生は、平成30年6月18日(月)10:30〜 先生の事務所において、約2時間、私の説明をお聞きいただき、国の運用の不合理については十分に理解いただいていますが、別の機会にお会いした時には、「この問題を一言で説明できる人物は、日本中探しても一人もいない」とおっしゃってみえました。保険者国が、屁理屈を主張し、裁判所(最高裁まで)が行政に味方した判決を出すので、それほどに複雑化してしまったのです。
これを解決できるのは、弁護士でもあられた政治家である先生を措いてほかになく、今正に、政府の法案に齟齬があった時期に合わせお願いに上がりました。
最高裁においても、「支分権は、裁定を経なければ支給されない」という判旨(212号判決)と、「裁定を経る前であっても消滅時効は進行する」という判旨(44号判決)の全く相反する判旨の判決があります。
しかし、添付の資料を精査いただければ、44号判決が違法であることはご理解いただけるはずです。44号判決を担当した5人の判事には、過去の最高裁判例の判旨を改変引用しているとして、訴追請求状が出されているにも拘わらず、調査官解説では、反省は微塵もなく、一方的な勝手のいいことを平気で述べています。
こんなことが、罷り通っていては、我が国は法治国家とはいえません。
更にいえば、この問題は、支分権に対する時効消滅の要件事実がないのであるから、その本質は、消滅時効の問題ではなく、遡及請求(国第31条(厚第47条)1項、)が認められた場合の「あるべき支給期間の問題」なのですが、保険者国は、本メール添付の事件のような審査請求や提訴に対症療法的に対策を施し、年金法の消滅時効の規定を年金法の法意(国第31条(厚第47条)1項、)に反して改悪してしまうという愚を犯しています。法制審はここでも機能していません。
この問題が、一社会保険審査官で決着するものではないことは、重々承知していますが、官会法が改正され、保険者代表に意見質問ができる「口頭意見陳述」において、保険者に改善を促すことと、再審査請求の公開審理では、大手新聞記者等にも傍聴に来ていただき、適切に対応されるよう牽制球を投げる予定をしています。
添付の事件云々は、全く考えておらず、制度の不合理を改善していただきたく重ねてお願いするものです。」
差出人情報は割愛
最高裁において、相反する判旨の判決があり、最高裁までが、国の味方をして、上告受理申立てを受理しないのであるから、法律が分かり、間接的にせよ国政調査権を発動できる立場の国会議員に依頼するのが最有効と考えて実行に移した。
果して、どこまでやってくれるのかについては、何の保証もない。
添付資料については、できるだけ分かり易く再構成した審査請求書を付けたが、本ブログには掲載困難である。
なお、本文に、「弁護士でもあられた政治家である先生」と記載したが、国会議員は、弁護士との兼職を禁止されていないので、現職においても弁護士であられると訂正させていただく。