2020年09月26日
年金事務所の職員も知らなかった障害年金の有利なもらい方
障害年金の取扱いには 法改正によらず 運用により 変更をしてきたことが多い という経緯があり 色々 不合理なことが多く 多くの問題を含んでいる
これとは直接関係しないが 障害年金の再裁定請求に関し 年金事務所の優秀なベテラン職員でさえ 取扱いが わからなかったことがあった
すでに 事後重症の障害基礎年金を 受領している方に対して 障害厚生年金の認定日(遡及)請求 を試みた時のことである
しばしば お世話になっている優秀な担当者であったが 障害厚生年金が 認められた時は 既に受領済みの障害基礎年金を 返してもらう必要があるというのである
これは不合理であるので 新しく受領する 障害厚生年金と すでに終了済みの障害基礎年金を 相殺(精算)していただくことは できないかと逆質問した
友人の先輩社労士が 同じようなことを名古屋市のある年金事務所から 言われていたようで これを解決するのに 相当苦労した話を 聞いていたので できること自体は 自信があり 進めたのである
私の事件を担当された職員は 素早く対応し 上部機関に相談してくれたのである
その結果 もし 今回の再裁定請求が 認められた場合は 障害基礎年金と障害厚生年金の 2つの年金受給権が存在し 併給調整されるので どちらを受給するかは 受給権者が 選択すれば 良いというのである
この回答により 念書を提出する必要もなくなったし この再裁定請求が正規の 請求方法であることも公然となり 問題は一挙に解決した
解決したとはいうものの すべてが解決したわけではない 例えば 障害厚生年金の3級の認定となった場合 今まで 受領していなかった障害厚生年金の期間だけ 障害厚生年金を期間限定的に選択できるかどうかの問題である
しかし そうなった場合 診断書の内容から 3級認定自体に不服を申立てすることとなるので 一先ず その問題は置くこととする
全く同じ内容の請求を 重ねてすることはできないが 請求内容が 異なれば 年金の裁定請求は 回数制限がないのである
このこと自体を知らない 年金事務所の担当者も おられるようで 多くの受給権者が間違った案内をされている
実際に 不利な取扱いを受けていることが あるのであるから この点については 日本年金機構に対し 職員の教育を充実し 受給権者の立場に立った サービスを 提供してくれるよう強く望む
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:08| Comment(3)
| 1 障害年金
2020年09月19日
小さな文字を書かれる弁護士の先生
小さな文字といっても 並の小ささではない 極小さな文字を 書かれるのである 印刷物でも普通の A 4で仕上げる場合 A5版を2枚並べて 持ち出してみえる
この先生とは 2件の共同受任を引き受けているので 打ち合わせは 今回で 3度目であるが 昨日の打ち合わせでも 同様であった
私は今まで このような 小さな文字を書くことを 勧められたことはないが 目さえ良ければ 小さい文字の方が 色々な面で効率的である
早く書けるであろうし 印刷するにしても インクも少なくて済むはずである 必要な紙についても 先の例で言えば 半分で済む 厚い冊子になる場合半分の厚さで済むことになる
あまり小さな文字で書くと 思考が進まない という人もいるが その先生はそのようなことはない 反って 鳥瞰的に眺めることができ 全体を 正しく把握することができるかもしれない
そして メモする 内容も 時系列的に 少ない記述で済ませてみえる
左側に 下に向かってメモしていかれるが 話の内容によっては 時々 前の日時に 遡るように 書かなければならない時もある このような場合も 先生の手法だと 空いた右側の相当の位置に 書き加えることができる
私は今まで どちらかと言うと ある程度の大きさのある 文字を書くように勧めてくれた先生や先輩の方が多かったように思うが 考えてみると 小さな文字の メリットは ほかにも 沢山見つかる
発想の転換を 迫られた 瞬間である
今後これを無駄にせず 業務に 有効に活かしていきたい
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:36| Comment(0)
| 11 所感
2020年09月12日
名古屋地裁本部に移送された事件の結審
勿論 障害年金支分権消滅時効の事件 (20200523及び20200404ブログ関連)であるが コロナの関係で 遅れてはいたが 一昨日 第4回期日をもって 結審した
ところが 私も出廷したのだが 記録を見ていただくと 補佐人の件は 保留中との付箋紙が施されたままで 何の結論も 出ていなかったのである
受任弁護士が 補佐人の必要性を 主張してくださり 補佐人が 意見を 陳述したいと 言っている旨を 主張してくださったので 3人の 裁判官は 別室において協議に入った
結果 社労士法第2条の2 の補佐人も 裁判所の誤った判断で 認められなかったのである
しかし せっかく 傍聴席におみえになっているようでもあるし ということで 結審はされているが 後日 書面で 専門家である社労士としての意見書を提出することを 許可してくれた
しかし 単なる意見書と 当事者又は訴訟代理人の主張とみなされる 補佐人の陳述では その意味合いが 大きく異なるので 工夫を重ね 当日持参した 陳述用メモを 書面化したのが 以下の書面であるので これを公表させてもらう
結果を楽しみにしている
令和2年(行ウ)第33号 未支給年金支給請求事件
原 告 Y.O
被 告 国
類似事件において勝訴経験のある労務士の意見書兼原告本人の主張
2020(令和2)年9月11日
名古屋地方裁判所民事第9部D2係 御中
社会保険労務士 木戸 義明 ㊞
原告 Y.O ㊞
原告 Y.O ㊞
はじめに
原告本人と連名にしたのは、本書が、単なる意見書として取扱われることを防止するためである。本来、社会保険労務士法第2条の2の補佐人は、裁判所の許可を要せず法廷に弁護士である訴訟代理人とともに出頭でき、その陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人の主張とみなされるというのが、立法(社労士法改正)の趣旨であり、既にそのように運用されている。
ところが、本訴では、届出及び申請に対して裁判所の許可が出されなかった。この対策として、原告本人との連名の書面とした。
第1 初診日の決定権が保険者国にあることからの考察
本件では、色々な側面で議論のあるところであるが、私は、当事者双方に争いのない「初診日の決定権は保険者にある」という1点から、「障害年金の支分権は、裁定前には時効消滅することはあり得ない」ことを証明する。
障害年金の初診日の決定は、保険者に決定権があり、受給権者の申し出日は、しばしば前後にずらされる。後にずらされることは稀であるが、再発初診の場合に生じる。
初診日の決定権が保険者にあることについては、当事者間に争いはなく、動かし難い客観的事実(顕著な事実)である。そして、初診日を証明できなければ、裁定請求書を受付けることさえ拒否されることもある。
金沢地裁 平成30年(行ウ)第10号 処分取消請求事件、令和2年(行ウ)第2号 損害賠償請求事件 の原告K.F 氏は、生後10カ月頃に囲炉裏に転落し、右手の指を全て失っておみえの方であるが、何十回にもわたり年金事務所等を訪ね、裁定請求の意思表示及び裁定請求書様式の交付を請求したが、厳格な初診日証明の取扱いが緩和されるまでは、受付も様式の交付も拒否され続けた。
結果、認定日請求は認められたが、本件と同様、遡及5年を越える年金分は、時効消滅しているとの理由で支給制限された。
この取扱いに納得できる筈はなく、全てご本人で、審査請求、再審査請求、提訴までされた実例である。
障害年金においては、上記のとおり、初診日の決定権は保険者国にあるので、典型的な20歳前障害(これを採用するかどうかは裁定前には決っていない)の場合以外は、全ての場合で、裁定前に 障害認定日は決っておらず、支分権発生日も決っていない。
支分権の発生日が決まっていないということは、支分権の消滅時効の起算日も決まっていないということであり、起算日の決まっていない支分権が、時効消滅することはなく、これも、動かし難い客観的事実である。
障害年金において、裁定前に支分権の時効が完成することは絶対にあり得ないことについては、このように科学的に証明される。
従って、最高裁 212号判決、平成24年 名古屋高裁判決(第69号判決 障害基礎年金支給請求控訴事件)、及び年金事務所の受付けミス等で原告側が勝訴確定した事件以外は、最高裁 44号判決をはじめ、全ての類似事件の判決は誤っている。
この初診日に関する主張は、最近の主張内容であるが、従来の主張にも一部含まれている内容である。ほとんどの判決は、これらの原告の主張を「独自の見解」であるとの理由で、深く検証することなく排除しているが、この見解は、最高裁212号判例、平成24年名古屋高裁判決(69号判決)、法務省内社会保険関係訟務実務研究会、社会保険審査会、及び「裁決例による社会保険法」の著者、加茂紀久男らの見解と同じであり、「独自の見解」ではない。
第2 被告及び貴庁へのお願い
本訴については、福祉行政を担う厚生労働省が、重要な権利について、これに反する不合理な違法な運用を繰り返していては、一面、国家の緊急事態といえるので、被告自らが速やかに請求認容をしていただきたい。
被告自らの請求認容がない場合は、貴庁は、従来の誤った判決に影響を受けることなく、厳然たる公正な判断を下していただきたい。
以上
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:00| Comment(1)
| 日記