2020年08月29日

クスリ絵


クスリ絵とは 色、形、そして神聖幾何学模様などを組み合わせた文字どおりの「眺める薬」である 症状ごとに デザインされた 60種類の絵が掲載されている 90頁ほどの 書籍になっている 裏面には解説があり どのような時にどのように 使うと効果的である等の効用が書かれている

私はそのようなものが 存在すること自体 全く知らなかったのであるが 私の健康を 気遣って いてくださる お客様が 送ってくださり 昨日届いたのである

私は 現在 このお客様に お役立ちできる仕事は 何一つ 引き受けていないのであるが いつものことながら ありがたいことと 感謝している

送ってくださった直接のきっかけは 最近 私が 大騒ぎしていた 後発性白内障 の関係であるが この書籍には 実にいろいろな症状について 工夫された 不思議なデザインが 選び出されている

これは医師が考案したものであるが 人間が本来持っている 免疫力が上がり 潜在能力が 引き出されて 不調や 問題が次々と 解決していくことを目的としている

このお客様はこの本の 効用を 信じており ご自分の症状に該当する 絵を 壁に貼って 定期的に 眺めているご様子である

今回の私の症状といえば かすみ目ということになるかもしれないが 肺炎、気管支炎も 予防に関係するかもしれないし 抜け毛・薄毛、白髪 は すでに該当することが明らかである

なかなか不思議な デザインであるが 折角の機会であるので 私も これらを 切り取って 壁に貼って 定期的に 観察してみようと思っている


先週紹介した 「全盲の弁護士」 については 書籍名も 著者も誤っていたので 謹んで訂正させていただく

書籍名は 「全盲の弁護士 竹下義樹 」であり 著者は 小林照幸氏である

なお この 書籍を K. F氏に 送られた S . F弁護士について この書籍で実名により紹介がある(109頁、110頁)  私も大変お世話になっている この先生を これを機会に 実名で紹介させていただく

書籍の表現によると 藤原精吾 弁護士は 若い時から 堀木訴訟に 携わっておられ 竹下義樹弁護士が 弁護士を 目指す きっかけになった 目標とする弁護士の 先生であったことも この書籍により わかる
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:35| Comment(0) | 15 健康

2020年08月22日

「全盲の弁護士」


本日は 並外れた努力家の話と 金沢地裁の K . F 様の 受任弁護士が 人間的にも 素晴らしい方であることを 感謝の意を込めて申し述べる

過日 紹介した 7月28日(火) 金沢地裁結審の 原告である K . F 様からは 時々電話をいただいている

その時の話であるが この事件を担当された S . F 弁護士から「全盲の弁護士」 竹下 宜樹(漢字は未確認)著 岩波書店刊 の書籍をいただいている旨を 初めて聞いた

これを読んだ原告 K . F 様は 非常に感動したと 言っていた 私が 後発白内障で 苦労した 2~3カ月を 思い出すと これが全盲であれば 比較にならないほどの ハンディであることは容易に想像できる

私は 原因がはっきりし 直ることも 明らかになったが これくらいの ハンディに 負けてはおれないと 勇気百倍のやる気の醸成を期待して この本を 読んでみることにした

私は このまま全盲になってしまうのではないかと 大騒ぎをしていたのであるが これは 白内障の手術をした人だけがかかる病気で 私の場合 レンズを包む袋をレンズの奥で残してあるので その袋の中に 濁った水が溜まっていることが判明し 8月20日(木) 左目を 手術し 袋の中の 濁った水を レーザー光線を当てて 抜き取った(本日 11時から 右目を実施)ところ 見違えるように 鮮明に見え つくづく 目が見えることの 有難さを 感じたのである

私が この本を読んで 闘志が増したり 新しい視点を 一つでも 見つけることが できるかどうかは まだわからないが この本を 読んでみる価値は 十分にありそうだ

この書籍とは直接関係ないが この書籍を送られた S . F 弁護士の 素晴らしさにも 新たな情報から 接することができた

私が S .F 先生に 本件の受任を依頼した時は 着手金については特段のご配慮を お願いし ご了解を得ていたのだが その都度必要となる実費である 交通費及び日当 については その都度 清算することで話が進んでいた

最近 原告本人から 聞いた情報では 2回目 3回目の 交通実費及び 日当も お支払いしていないことが 判明した

原告ご本人には 先の話がどれだけ理解できていたかは定かではないが 本人曰く 払いたくても その資金がないとのこと

先生の身になって考えると ご高齢てあられるにもかかわらず 神戸から 金沢まで 出向くこと自体 なかなか大変なことであるのだが これらのことを おくびにも出さず 勝訴を確信し それらの費用は 勝訴し回収した資金から貰えば良いと 割り切って おらてるようで この受任に改めて強い感謝の念を抱いた
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:14| Comment(0) | 11 所感

2020年08月15日

障害年金支分権消滅時効事件の 新たな提訴


過日は 類似事件についての 結審の話をしたが 本日は新しい事件の提訴の話である

やはり 弁護士との 共同受任の事件であるが 受任弁護士が 忙しくしており 主張構成を 文章化するまでに 相当の時間がかかってしまい 依頼者 のご本人と お父上には 随分と やきもきした気持ちにさせてしまった

この事件は 当初事後重症の認定しか貰えなかった事件である

ご本人の お父さんが 同じ内容の診断書なのに どうして認定日請求が認められないのかと 審査請求の 代理人になり 東海北陸 社会保険審査官に 審査請求したのであるが 請求は容認されなかった

たまたま 社労士会の大御所の紹介で 再審査請求から 私が引き受けることになったが 公開審査の途中で保険者自らが 処分変更をして 認定日請求を 認めた事件である

ということは 認定日請求が 認められるまでは 保険者でさえ 受給権を認めていなかったのであるが 被告は その点について どのような反論をしてくるのであろうか

原告の主張は 従来の 被告の主張の誤り 具体的には 改正施行前の 民法166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈誤り(「A債権成立の時」とする主張)を 指摘し 一つには 裁定前には 「@期限未到来」であることと 今一つは 裁定前には 「B条件未成就」の債権であることを 主張する内容である

原告の主張の骨子を述べる
「障害年金の初診日の決定は、保険者に決定権があり、受給権者の申し出日は、しばしば前後にずらされる。後にずらされることは稀であるが、再発初診の場合に生じる。

初診日の決定権が保険者にあることについては、当事者間に争いはなく、客観的事実である。

従って、障害年金においては、典型的な20歳前障害(これを採用するかどうかは裁定前には決っていない)の場合以外は、全ての場合で、裁定前に 障害認定日は決っておらず、支分権発生日も決っていない。

支分権の発生日が決まっていないということは、支分権の消滅時効の起算日も決まっていないということであり、起算日の決まっていない支分権が、時効消滅することはなく、これも、動かし難い客観的事実である。

裁定前に支分権の時効が完成することは絶対にありえないことについては、このように科学的に証明される。

従って、最高裁 212号判決及び名古屋高裁 平成24年判決以外は、最高裁 44号判決をはじめ、全ての類似事件の判決は誤っているので、真摯に修正を図られたい。

ほとんどの裁判は、上記の原告の主張を「独自の見解」であるとの理由で、深く検証することなく排除しているが、この見解は、最高裁212号判例、名古屋高裁平成24年判決、法務省内社会保険関係訟務実務研究会、社会保険審査会、及び「裁決例による社会保険法」の著者、加茂紀久男らの見解と同じであり、「独自の見解」ではない。

本訴については、福祉行政を担う厚生労働省が、重要な権利について、これに反する不合理な主張を繰り返していては、一面、国家の緊急事態といえるので、被告自らが速やかに請求容認をしていただきたい。

被告自らの請求容認がない場合は、裁判所は、従来の誤った判決に影響を受けることなく、厳然たる公正な判断を下していただきたい。」

被告は このような科学的な絶対的真理に対して 「独自の見解」であるとの理由で 原告の主張を退けることは できないはずであるが 被告や 裁判所は どのような 主張又は説示を してくるのであろうか
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:30| Comment(1) | 1 障害年金