2020年07月25日
私のライフワークに係る 裁判所説得方法の 模索
ここでいう 私のライフワークとは 障害年金の遡及請求が認められた場合の 遡及5年間支給制限という 国の不合理な違法な運用の改善のことである
改善を訴える 一つの方法として 裁判を利用しているが 色々試した 法律的な主張は 裁判所の判断に対して 必ずしも これが有効に機能していない
というよりも その 論点の根本について深く検討されず 原告の主張は 独自の主張であると 議論から 逃げられていることが多い
私には納得し難いことであるが 仮に独自の主張が正くても 裁判官は 独自の主張が 誤っていることを 証明しなくても 判決理由とできるのが 現在の 民事裁判の ルールのようである
行政事件では 被告は行政庁 (国又は地方公共機関等) であるのだが あってはならないことであるが 第一審から 相手は 実質的に 裁判官(所) であるということが 多いのが現実である
そこで かねがね考えていたことは 自然科学からの説得という 側面である
頭の中では 色々考えてきたところであるが 最近 「とてつもない数学」 永野裕之 2020年6月3日 ダイヤモンド社 刊 からのヒントの取得を試みた
これは使えると膝を叩くほどの ヒントは見付からなかったが このことは 自然科学の世界でも 法律の世界でも 共通であるといえることは 古代ギリシャのユークリッドが 著したとされる 全13巻からなる 「原論」における考え方である
原論は 紀元前3世紀頃に編纂された最古の数学テキストであると同時に少なくとも100年前までは高校の教科書として世界中でそのまま使われていた 驚異の大ベストセラーである聖書を除けば 原論ほど世界に広く流布し多く出版されたものはないだろうといわれている
なぜなら 数学だけでなく全ての分野に通じる論理的思考 (ロジカルシンキング) の 方法が書かれているからである
質においても量においても論理的思考の手本が原論ほど見事に示されている 類書は未だに類を見ないといわれている
原論に書かれている論理的思考の方法 それは定義と公理から始めて正しい命題を積み上げるという方法である
論理的に物事を考えていこうとしたらこれから何も引くことはできない また これ以上に何かを付け加える必要もない
「定義」とは言葉の意味である 議論に使う言葉の意味が曖昧だったり 誤解が あったりしたら 合理的な話し合いは期待できない
「公理」は「これだけは前提として認めることにしましょう」という約束事のことを言う
「命題」は客観的に真偽(正しいか正しくないか)が判断できる事柄のことを指す
センスやヒラメキに頼るのではなく 議論を積み上げることによって 深い洞察を得るのは論理的思考の醍醐味であるが 積み上げることができるのは正しい命題だけである
命題でないものや 誤った命題(偽りである命題)を積み上げて得られた結論は論理的に正しいとは言えないのだ
このような定義 →公理 →(正しい)命題 →結論という論理的思考の方法を最初に明言したのは 哲学者のプラトンであったといわれている ユークリッドはプラトンの教えの通りに幾何学を中心とする数学の教科書を書いた それが「原論」である
具体例を挙げないと分かりにくい所かもしれないが この方法自体 民事裁判の進め方と 全く同じなのであるが 裁判官には 判決及び判決理由を付けるにあたって 制限が少なく 色々な方法から 問題の核心ですら すり抜けられているのが 現在の 行政事件での 裁判の現実となっている場合が多い
これは 正義を守るための 最後の砦としての 裁判における やり方としては 問題であるが このこと自体を 問題として取り上げている 者は ほとんどいない
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:40| Comment(0)
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2020年07月18日
多くの問題を抱えることが多い障害年金受給権者
昨日の夜 障害年金を専門とする 親しくしている同乗者から 離婚裁判にかかる 相談を受けた
勿論 ご本人ではなく 障害年金を 受任した お客様からの 相談事である
その方は 離婚について 訴訟を提起していたのだが 知り合いの弁護士もなく この同業の社労士に 依頼先弁護士の紹介を 頼んでみえた
その社労士も そんなに多くの弁護士を 知っているわけではないので 自身が顧問契約をお願いしている 弁護士を 紹介した
ところが その弁護士が 同じ弁護士事務所内で 他の若い女性の弁護士に事件を振ったようで 勝てるはずの裁判が 酷い状態で 負けそうだと言う
その人は 自費を補助してでも救うべき人と思っているので協力してほしいと言われる
私が 色々な弁護士と お付き合いのあることを知っている その社労士は とりあえず 本人からの 電話相談を 受けてほしいという
私は 内容を確認して その事件に最適な弁護士事務所を紹介するだけのことである
その方は ドメスティックバイオレンスで顔面を負傷し 美容関係の仕事をしていたので 職を失っているとのこと
一番の問題点は 婚姻費用の件であるようだが 元夫名義の 車に乗っていた ことに対しても 無断で乗っていると文句を付けられ その面でも 刑事告訴 されているという
さすがにその話はひどい話で そんなことが通るはずがなくそれは避けれたが そんなこんなで 色々悩むところが 多くあるようだ
一般的に この方に限らず 私の知る限りでも 多くの 障害年金受給者は多数の 問題を抱えている方が多い
以前のブログでも あまりにも酷い例を紹介したことがあるが これはある程度の必然性があるのかもしれない
こんな 多くの悩みを抱える障害者に 障害認定で 認定を棄却したり 障害等級 を下げた認定をしたり 遡及請求を認めるべきところ事後重症認定をしたりと障害者の 痛み苦しみ を 分かっていない 保険者事務担当者が 多く 障害年金の受給権者は 二重三重 の苦労を背負っている場合が多い
私が見る限り 精神障害者の場合 生きづらさについて 多くの問題を抱えることが 多いように 見受けられるので 公のサポート体制を 支援者等に わかりやすく 広報する必要 を痛感する
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:50| Comment(0)
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2020年07月11日
賭博行為 「娯楽の延長線」
本日の日経新聞 30面 社会欄 には 黒川前検事長不起訴に 賭博行為 「娯楽延長線」という記事が 左上 片隅に 約8 cm × 17 cmくらいの 枠内で掲載された
私は 少し甘いかもしれないが この記事に対して 全くの違和感がない
検察界の ナンバー 2である 検事長が コロナ禍で 騒いでいる中 新聞記者と 麻雀をしていたということに対しては 非難されて 然るべきと思っていた
しかし これを 犯罪かどうかという視点で見ると 極めて疑わしい この検察の判断に対して 弁護士等から再審査請求等の異議が出るかもしれないが 私はその必要はないと考えている
地検は いろんな事件で 不起訴の理由を明らかにしないことが多いが この記事を読む限り その理由をある程度明らかにしている
当初 常習賭博などの疑いとされていたが 詳しくは常習賭博 賭博 贈収賄 の疑いで弁護武士や市民団体から告発されたのである
地検は 賭博容疑は起訴猶予 常習賭博容疑は犯罪が成立せず 常習賭博容疑は嫌疑なし と判断した
地検によると 黒川前 検事長ら4人は任意の事情聴取に対し いずれも 賭博行為を認めた
不起訴とした理由については 賭けられた金額は多額ではなく娯楽の延長線だった 黒川検事長は辞職し 報道機関の社員らも 社内処分を受けたと説明した
地検などによると 1000点を 100円に換算する点ピンと呼ばれるレートで賭け麻雀をしたとされている それぞれ1万円~2万円程度の現金のやり取りがあったという
賭け麻雀は 約3年前から 同様のメンバーで繰り返され 月1、2回程度の頻度だった
黒川検事長は新型コロナウイルスの緊急事態宣言期間中に賭け麻雀をしたことを報じられ法務省が5月21日内規上の訓告処分とし 翌22日に辞職した
弁護士や市民団体が東京地検に刑事告発した
朝日新聞社報道部は10日 「本社員の行いは 極めて不適切でした 皆様の信頼を損ねたことを改めてお詫びします」とコメントした 産経新聞社報道部は 「記者倫理や行動規範を徹底させ信頼回復に努める」とコメントした
世の中色々な方がおみえになり 例えば 私の若い頃の話だが 私の 母方の 在所の跡取りである 消防署に勤めながら 百姓を継いでいた長男は 同僚が 勤務中に 麻雀のメンバーを組む話をしていたと 真剣に非難していた会話を思い出すが 私に言わせれば これくらいのことはコミュニケーションの 一つだと思っている
そのせいかどうかは分からないが 私は この地検の判断については 身内を庇ったのではなく 公正な判断であったと 納得している
タグ:常習賭博、賭博、贈収賄
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:39| Comment(0)
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