2020年05月30日

論理の通らない津地裁判決


裁定前の障害年金支分権消滅時効の成否を争う津地裁での事件の判決が5月21日(木)にあった 在宅していたのだが 5月23日(土)に不在連絡票が入っており 結果 5月26日(火)に 判決正本を受け取ることとなった

これに関しては 被告の民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈誤りを確かな書証を提出して かつ 最高裁44号判決が 裁定前の支分権の発生について 判断していない事件であり 本件とは争点が異なるので 裁判所が援用できない判例である旨を主張しているので 過半の期待をしていたのであるが 臆面もなく 棄却された 勿論 判決理由は 無茶苦茶なもので 到底納得できるものではない

一方 44号判決という 最高裁判決がある以上 下級裁判所で これに反する判旨は書けるものではないという判断もあったが 裁判官は各々独立した存在であるので 明らかな間違いや 論理法則に反する判決は 採用しない裁判官も居るはずであるとの期待もあった

行政事件について 真面に判決を出せるのは1割(ニッポンの裁判)といわれている現状で 過半の期待をするのは無理があったのかもしれないが 余りに乱暴な判決理由に 改めて がっかりさせられた 論理は通らず 力尽くである

説明不能の判決理由の3本柱は 以下のとおりである 控訴審では これを具体的に分かり易く表現することとなるが 読者の皆様には 裁判所の公平性について 改めて 考えていただきたい

1  以前の最高裁判決 212号判決を 改変引用した 44号判決を使って誤判決していること(これを 使えるものでないことは 十分主張済み)
2  44号判決は 裁定前に 支分権が発生しているかどうかを判断していないこと (同上)
3  民法第166条1項の解釈を誤った崩壊した論理を使って 時効消滅させていること(被告の解釈誤りについては 書証を提出し証明しており 被告もこれに対する反論もできない状態であった 不都合なことに関しては 一切触れられていない)
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:39| Comment(1) | 1 障害年金

2020年05月23日

名古屋地方裁判所 岡崎支部 VS 津地方裁判所 松阪支部


対抗試合ではないが 障害年金支分権消滅時効事件について 標記2つの裁判所の支部に対して 提訴をした事件があった

この提訴に対して 名古屋地方裁判所 岡崎支部は そのまま受付てけ 審議に入り 結果 令和2年4月2日(木)の 原告第1準備書面を 読んだ裁判官から 4月6日(月)の弁論期日を延ばす旨の連絡を 提出日の 翌日の 4月3日(金)に受けた

そのまま 岡崎支部で進めるか 行政事件として名古屋地方裁判所に 移送するかについて 名古屋地方裁判所と 協議する旨の連絡内容であった

同じことについて 松阪支部は 受付当初から 津地方裁判所と協議をして 津地方裁判所に 受付から 約1週間後には回付 手続きを 採っていた

従って事件の進行も早く 一昨日の 5月21日(木)が 判決日となっていた

待ち遠しい判決であるが 一両日には 届くものと思われる

岡崎支部係争中の事件については 結果名古屋地裁に 移されることとなったのだが この両支部の対応について 受付当初 どちらが 正しい判断をしたかについては 地方である 松阪支部に 軍配 が上がったものと 判断できる

岡崎支部の裁判官は 若い女性で あったが 前回期日までは 木で鼻をくくったような冷たい態度で こんな事件は 早く終わらせたい という姿勢がありありと見て取れた

ところが 原告第1準備書面を読んだ この裁判官は このまま進めれば 今までのほとんどの判決に 反する判決を 出さざるを得ないと 判断したものと思われ それは 独任制の 一人の裁判官では 荷が重過ぎると感じたのであろう

逆に言えば この裁判官には 良心があったものと 好感が持てる

読者の皆さんが 一番気にするところは 名古屋地裁に移つされた 裁判の 判決結果と 判決理由と思われるが これについては コロナの影響で 弁論期日が 全国的に 延期となっているので 次期の見通しは 立てるのが難しい

しかし この裁判で 共同受任の形で 私と一緒に 行なっている 弁護士 H.M氏 は 名古屋大学及び 名古屋大学法科大学院 非常勤講師を務めているほどの 学研である

私の 考え方を ほとんど全部 採用してくれており それを 法律的な 手法で 書面化して 表現してくれているので 余程の悪辣な 裁判官に 合わない限り 勝訴できるものと目論んでいる

これからも精一杯 争っていくが 相手がある事柄といえども 読者の皆様も 大いに 期待していてくださっても 良いものと 過半の自信を持っている
タグ:移送、回付
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:01| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2020年05月16日

社会保険審査会はどこまで信じられるか


社会保険審査会と 裁判を比べた場合 公平性の面から言えば やはり 裁判の方が勝っている

なぜかと言えば社会保険審査官の委員については 厚生労働省には人事権があり、同省から給与が出ているからである その意味では 社会保険審査官は 全く 信用できない 悪代官に例えられることが多い

とはいうものの 公に認められた 公平性を旨とする組織である 全面的には その公平性を 信じることはできないが どこまで信じていいかということになると なかなか難しい問題である

最近の例を示す やはり 障害年金の話であるが 精神の障害である ある事件で 最初の診断書が 間違いだらけであったので この件については 事後重症しか認められなかった

それでも認定日前後に 内科ではあるが 5回も入退院を 繰り返しており 客観的に明らかに 認定日の 症状や 日常生活能力の方が 重篤であるのだが 認定日請求は 認められなかったのである

色々な事情からよくある話ではあるが それでも その認定は 明らかにおかしいので 審査請求 再審査請求 提訴 控訴審まで行った ところが間違いだらけの診断書ではあるが その間違った診断書は 認定を 否定するほどのものではないとして 判決を下されたので 最初の裁判は控訴審で諦めた

間違った診断書を書いた医師は ある大学病院の医師であったのだが この誤りは 本人との 面談をせずに 20年前の 状態を 記載する必要があったので いわば必然的に起こったのである

誤りは重大な点に及び 明らかであったので 2回の修正には応じて くれたのだが 3回目の修正が終わらないうちに 転出されてしまった

このような状態の中で この医師本人が 関与しないところで 裁判において この診断書の正否を議論しても 意味がないので この裁判は控訴審で諦めた


諦めたと言っても認定日請求を 諦めたのではない 年金事務所と 入念な打ち合わせの後 裁定請求を 新規の請求としてやり直したのである

やり直しの裁定請求であるのにも関わらず 認定医は 法律で提出が義務付けられている 新たな診断書を 判断の資料とせず 前の結果だけから 誤った判断を下した

勿論 この判断には不服があるので 審査請求をしたところ 悪代官よろしく その審査官は道理の通らない理由をつけて予想どおりその請求を棄却した

ここで本来の問題になる 裁定のやり直しは 新規の請求であるので 法律で 義務付けられている 新しい診断書を 判断の資料としないことは 違法行為であるので 審査会においては それくらいのことは しっかりと見てくれるであろうと 期待して再審査請求をしたのである

ところが結果は 法律の解釈を誤って 一事不再理と混同した判断をなされ 棄却されたのである これでは国民の信託に応えたとは言い難い

全く別の診断書による新規裁定請求が 前の事件と同じでないことは 8歳の子供でも分かる事柄である

これは弁護士に言わせても 法学部の教授に言わせても 明らかな 法解釈誤りであるのだが 審査会は それを知ってか知らずか 国の味方をしたのである

裁判官でさえ 間違った判断は いくらでもしているのだから これが 故意でなければ仕方ないことである

しかし この判断が 故意に行われたものであるとした場合 多くの国民が信じている 審査会という組織であるので これは大きな問題である
タグ:一事不再理
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:57| Comment(0) | 13 社会・仕組み