2020年04月25日
長年勝てなかった真の原因は何か
勿論、いつものように、障害年金支分権消滅時効事件の訴訟ことである。
未だ、特段の事情のある事件を除けば、2勝目を手に入れているわけではないが、現在、4件の事件について、私の新しい主張に対して 被告側は反論できなくなってきている。この状態でなおかつ被告を勝たせることは裁判所としては弁解の余地がない暴挙を侵すこととなるので、今のところそれは考えられない。
ところが、ここまで持ってくるのに約8年間もかかってしまった。今ここで反省を含め勝訴材料と書面化について一考する。
被告が反論できないような状態に追い込だ 最大の材料は、民法第166条1項の被告の解釈誤りを発見したことである。しかも、今回の原告の主張は、被告も多用している権威ある文献を書証としているので、被告は手も足も出ないのである。
東京地裁の事件では、まだ反論するといっているが、津地裁、名古屋地裁岡崎支部、及び金沢地裁の事件では正対する反論が全くできていないのである。
正対する反論ができないので、多くの勝訴判決、会計法の誤適用、及び年金時効特例法との整合性を主張するしか方法がないのであるが、これらは本質論とは関係しない事柄であるので、原告は、念のため、本件とは直接関係しない事項である旨を説明している。
東京地裁では、なお、反論するといっているので、楽しみにしているが、当方からは、その前に、釈明を拒んでいる3つの事項に関して、被告に対して、裁判長に行政事件訴訟法第23条の2のよる「釈明処分の特例」の規定の適用を申出る予定である。
民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈誤りについては、平成の時代までは、私を含め関係した専門家(弁護士及び社労士)が、被告の解釈が誤っていることを指摘できなかったのであるから深く反省しなければならない。
答えが分かってしまえば、ごく単純明快なことであるが、それが、専門家中の専門家(超有名で優秀な弁護士)でさえ、未だ気付いておらず、8年間も分からなかったのである。
このことについては、今まで関係した多くの弁護士の先生方にも反省を促したい。気付きに対してではなく、協調の姿勢のなかったことに対してである。
協調どころか、今まで関係のなかった弁護士事務所では、資料提供時に約束したことまで守られなかった。多くの資料請求要請があり、その時は、協力する旨及び少なくとも結果報告はする旨の約束であったが、全ての事務所が それさえ果たさなかったという現実がある。
私に言わせれば、今までこの問題について正面から勝ったことのある人間は、私一人であるのだから、この問題をもっと真剣に研究して対処すべき姿勢が必要であったものと思われるが、にわか社労士に相談するなど弁護士の沽券に関わるとでも思っていたのか、そのような姿勢はこれらの事務所には全く見られなかった。
答えの出ていない問題だからこそ、関係すると思われるあらゆる側面から議論を尽くす必要があったのであるが、そのような姿勢は皆無であったのである。
これでは、人も資料も金も時間もふんだんにある国に対して勝てるわけがなかったのである。
次に、既に主張はしていたのであるが、裁判官に分かってもらえなかったという問題について述べる。
障害年金の支分権が、裁定前に発生し時効消滅することなど、およそ考えられないことであるが、それが司法の世界では、最高裁においてまで認められていたのである。
このことについては、裁定が法定条件であり、法の定める正しい支払期日は国年法18(厚年法 36条)条3項但し書であるので、これら条件未成就又は期限未到来の時効進行上の法律上の障害に当たる旨を既に主張していたが裁判所の理解を得られていなかったのである。これらについては、書面化の工夫が足らなかったのではないかと反省している。
被告も巧妙で、例えば、支分権と基本権の独立についても、認めているようないな、いような曖昧な表現で通しており、これを裁判所がどこまで認めていたかの確認も手薄であった。
しかし、これについては、この件については 「当事者双方に争いがない」旨をはっきり書いてしまえば、裁判所は手の出しようがないのである。
これらの対処により、私は、既に次の手を思案中である。新しい判決が出たり、制度自体が変わった場合は、民事においても再審理由となるのだが、少なくとも、私が受任した27件の事件については、一括して示談をさせる方法である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:44| Comment(1)
| 1 障害年金
2020年04月18日
請求内容を依頼者にご理解いただけないもどかしさ
勿論、障害年金支分権消滅時効事件(未支給年金支給請求事件)に関する訴訟における主張についてである。
現在4件の事件について係争中で、既に提訴を依頼され、受任弁護士が訴状の案を作成中のもの1件、近く遡及請求が認められ次第請求手続きを予定している事件が1件ある。
平成24年4月20日に名古屋高裁で勝訴し、その事件は、平成26年5月19日に最高裁調書(決定)により確定していることを考えると現状は異常である。
近く、この環境は激変するものと思われるが、それは、最後まで私を信じて頼りにしてくれているお客様の存在が大きい。国の抵抗が激しく、中々裁判所が原告勝訴の判決を出しずらい環境下、何の経歴もない私ごときを信頼し続けることは中々大変なことであるのである。
最高裁が類似事件(身体(左下腿切断)の障害の事件)について、平成29年10月17日に、裁定前に時効が進行して完成する旨の誤まった判決を下したので、以来、下級審では、特別の事情のない事件では、この最高裁判例が適用されてきたことにある。
優秀な弁護士でさえ、この事件の全容を把握している方はいないのであるから、私のお客様が、私の工夫を重ねた主張内容を理解できないのは全くもって仕方ないことであるが、提出前には、必ず案を提示しご意見を求めている私としては、一抹のもどかしさがある。
特に、精神の障害のある方の場合、主張内容の理解に困難性を伴うが、成年後見の事務の場合と同じで、本人の意思を最優先で尊重する必要があるので、少なくとも、本人にとって、どんな損得があるかを極力分かり易く説明することになる。
有名で優秀な弁護士でさえ、「下級審の裁判官に最高裁判例と反する判決を書かせることは難しい」と考えているところ、私は、工夫次第でそれはできると考えて挑戦しているのだから、本心をいえば、お客様には、主張の神髄をある程度分かってほしいと思っているのである。
ところが、理想と現実のギャップは大きいので、兎に角、勝ちさえすれば、間違いなく喜んでいただけるのだから、それを形で示そうと努力を続けているのである。従って、私の主張については、骨子を概ね理解していただければ、満足と思わなければ仕方ない。
今のところ、請求内容としては、行政の運用に反する行為を求めているのであるから、不服申立てでは、客観的判断は得られない環境下にある。従って、訴訟の方が勝ち易いのであるが、一般的には、法テラスを利用できる方以外では、提訴に踏み切るには、相当の覚悟が必要となる。国の運用は間違っているのであるから、早急に、直させるという信念をお持ちの方でないと中々難しい。
しかし、最近になって、裁判所の反応が明らかに変わってきたと感じられる2つのエピソードがある。その内容は割愛するが、数カ月以内には、完全勝訴の判決文を目の当たりにすることができるかもしれない。
タグ:最高裁調書(決定)
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:56| Comment(0)
| 1 障害年金
2020年04月11日
「正義の味方は俺だよ」と言ってのけた弁護士
先週のブログで、障害年金支分権消滅時効事件(未支給年金支給請求事件)を共同受任している弁護士の先生から予定していた第3回口頭弁論が急遽延期になったお話をした。今日の話は、この弁護士に依頼する前の弁護士の話である。
私が本人訴訟支援をしている岡崎市のお客様が、主治医からうつ病が重度であるので入院を勧められており、色々な事情で本人もしばらく入院して心身ともに休めたいとおっしゃるので、この事件の最適任の受任弁護士を探していた。
オンブズマン経験豊富でその道では、ある程度名の通った原告と同じ市のS.S弁護士に電話し、事件の概要を説明したところ、「面白そうな事件ですね」というので、受任の可否をお聞きしたところ、事務所に事件の概要等を説明に来るよう言われ話が進んだ。
原告本人と連絡を取り、日時の調整後その弁護士の事務所を訪ね事件の概要及びポイントを説明した。
この話は、民法は勿論、年金法及び行政法が絡み、弁護士でさえ中々理解していただけない場合が多いのだが、流石にオンブズマンを長年やっていただけあって、理解は早いし、攻めどころは当を得ている。
話の途中で、他の弁護士の話になり、その弁護士は、「正義の味方ですね」と私が発言したところ、S.S弁護士は、「正義の味方は俺だよ」と自身満々である。
ところが、事件の詳細を聞いた正義の味方は、「この事件を引き受けるとしたら、通常の4倍はもらわないと引き受けれない」と言い出したのである。
この4倍が、着手金のことなのか、成果報酬のことなのか分からないが、事件の困難性と面倒さを考えて、受任を拒否したものと思われる。
しかも、この正義の味方は、約2時間の相談料として、2万円を振り込めという。当方は、法律相談に来たのではない。法律相談に来たのであれば、それくらいの料金は許容範囲である。しかし、当方は、事件を受けてもらうために説明に来ているのであり、通常、そこに多少の相談的要素は入ったとしても、事件の依頼説明に相談料を請求する弁護士は居ない。
因みに、その後、全く別事件であるが、もっと大きな有名な事務所を受任とは切り離して相談として訪問しているが、約1時間の法律相談料は、1万円と消費税であった。
しかも、こちらの弁護士の判断は的確であり、理路整然と分かり易いものであった。一方、正義の味方のS.S弁護士は、こういう考え方もある、こう攻めることもできると一般論ついて、勝手に発言するだけで、何の責任もない自己満足の発言でしかなかったのである。
遠方から、二人して訪ねて行ったのであるが、何の役にも立たず、2万円も払わせられ、気分を害したのみであった。
このような経緯があり、先週述べた弁護士に受任していただいたわけであるが、この先生は、亡夫の障害年金を診断書なしで勝ち取り、その権利に基づき当初予定した遺族年金を勝ち取った経験のある先生だけあって、私の考え方を十分に理解していただき、効果的な第2準備書面に仕上げていただけたのである。
しかも、この訴額は3000万円を超えているので、通常の着手金だと本人は払えないところ、法テラスを利用して、極めて低額で進めていただけ、しかもこの手続きは、全て事務所でやってくれたのである。
結果、誤ってはいないが、弁護士の選択を誤ると、二重三重の苦労を味わうこととなるので弁護士の選択は、慎重の上にも慎重になすべきである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:41| Comment(0)
| 11 所感