2025年04月26日

最高に嬉しかった労災請求の認定


今週 4月23日 水曜日 豊田労働基準監督署から 労災請求が 認定された と推認できるような 別の書類が届いた

決定書自体は まだ届いていない

遺書なしの 自殺による 遺族補償年金の 請求であるので 難易度は 最高に高いものであったが 無事 認定された

請求したのは 令和5年12月28日 木曜日であるので 認定が 確認できるまでには 約1年4カ月 かかったことになる

8カ月 か 9カ月 経過時点で 不支給を思わせる 連絡を受けたので 急遽 この事件にかかる 一番重要な 証拠書になると思われる 書証を当該会社の社長に頂き この書類に係る特別な出来事(主な請求理由は 月100時間超の超過勤務という慢性的長時間労働と強度の精神的負荷を受ける特別な出来事) について 意見書を提出した

保険者は この書類に基づき 追加の調査をし 自殺と 業務との因果関係について追加調査をしてくれたのである

その追加の調査 検証 判断に数カ月(この間 なぜ長時間を要しているのか 及び進捗状況について毎月通知文書をくれていた)を 要したことになる

結果から言うと それが認められ 無事 一時金300万円が既に 支給されている

本日現在 未だに 支給決定通知書は来ていないが 関係部署(豊田労働基準監督署及び労災センター)に電話確認したところ 支給が決定していることは 間違いないとのことであった

この事件の業務起因性の判断については 非常に難しい面がある ので 支給 自体に対しても そこから受ける恩恵に対しても 非常に感謝してるところであるが 私が何よりも嬉しかったことは 労働基準監督署が 年金事務所と異なり 公平な立場を貫いてくれたことである

この事実自体についての説明は 本日は割愛するが 過去のブログの タイトルを 検索し 私が述べている 年金事務所の 悪癖を 思い起こしていただきたい

日本年金機構の姿勢は できれば支払いたくない できれば 事後重症請求としたい できれば 少しでも 低い 障害等級にしたい という本心が ありありと表面に出て いる対応であり 実際の行動も 国家公務員に あるまじき行為が多いのである

監督署が この点について 年金事務所と比べた場合 釣鐘と提灯 ほどの差のあることは すでに紹介しているが これが実際の重要な事件において検証されたのである

実際の支給を確認するまでは 私自身 確信とまでは言い切れず 万一不支給決定であった場合 審査請求及び再審査請求を 考えており その時の主張の要旨についても 絶えず 検討してきていたのである

それが私の 性(サガ)と言うか やり方であるが 実際に それをしなくて済んだことに 至福を感じている

私にとって 社労士として 自分の 見解が 正しかったと 確信できたのであるが これらの 年金事務所等の 悪癖を 改善する ための 決定的手段が 見つかっていないことが 歯がゆくてならない
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:04| Comment(0) | 13 社会・仕組み

2025年04月19日

豊田市発行の 長寿者番付


今週の木曜日 4月16日 豊田市中央図書館に行って 豊田市発行の 長寿者番付を 見せてもらってきた

昭和57年から 平成11年まで 12種類が 保管してあった

横綱から 前頭まで 90歳以上の方が 載っている 番付表 である

行司 豊田市老人クラブ連合会 勧進元 社会福祉法人 社会福祉協議会 審判 年齢の認定は 豊田市福祉部の調査に従う とされている

90歳以上となると だんだん 人数が増えてきて 平成になると 画面 が大きくなっていた

多分 1枚では載せきれなくなって 廃刊したものと思われる

年度ごとに 封筒に入れられた資料として 番付とは別に 通知書が3枚 見つかった その資料によると 90歳以上の生存者は 昭和61年で 251人 昭和62年で 281人 昭和63年で 331人 となっている

なぜ これを見に行ったかというと そろそろ 自分の健康寿命も 考えなければいけない年になっており その面で 目標としてきた 祖父の 死亡した時の 年齢を確認したかったのである

昔のことだが 一度だけ この長寿者番付に 祖父が載っていたことを 確認したことがあったのである

確認できたことは 昭和61年に 前頭 90歳 岩倉町 成田新太郎 明治29年 8月17日生まれ 昭和62年は載っておらず 昭和63年に 同様 93歳とされていた

平成元年のものも 確認してみたが 載っていなかったので 93歳で亡くなったのかもしれない 

これは偶然 私の母が亡くなった年齢と同じである

番付 からは 100位には入っていたと思われるので これは当時としては 長寿の部類に属する

昭和62年版に なぜ載っていなかったのかが不思議であるが この資料にも 何らかの落度があるのであろう

祖父は 姿勢の良い人で高台に立っている自宅 の庭 から 見下ろすことができる 道を歩いているところを見ると 両手を 振って 胸を張って歩いており まるで 青年のようであった

体はあまり大きくなく 頑丈とも思えなかったが 歌が好きで 朗らかな人であった

田舎暮らしで 大百姓であったが 私はよく遊びに行ったので 祖父が 曲がった釘を 玄能で打って真っ直ぐにして 再使用していた ほど倹しい暮らしをしていたことを思い出す

私の実父は 昭和19年8月9日に 私が2歳の時に 戦死しているので どうしても 母方の実家に 遊びに行くことが多かったが 祖父にも 祖母にも 囲炉裏を囲んだ みんなでの生活に 大きな影響を受けている

私は 長女の長男であったので 叔父叔母とは 一番年齢が近く 4女である叔母とは 2歳違うだけで もう 少しで 逆転してしまうところであった

叔父が4人 叔母が4人それぞれ 全員と 接触があったが どうしても 色々な事情により その交際には 濃淡があった

非常に 思い出深い方々であったが 今や 叔父 一人 叔母 一人を残すのみになってしまい 寂しく思っているが 残りの2人は 今でも電話やメールを くださり大変感謝している
タグ:健康寿命
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 07:45| Comment(0) | 15 健康

2025年04月12日

障害年金支分権の消滅時効に係る投稿について


全国社会保険労務士会連合会のホームページでは、一定の期間ごとに会員からの投稿を受け付けている。

私は今まで投稿したことはないが、昨日初めて投稿した。

厚労省も同じであるが、文字制限が厳しくて、思った内容が書けないからである。

しかし、思い直して、文字制限内でどのような表現ができるかを試してみたので、是非、一読を願いたい。

双方ともに300字以内である。アドレスは、1字とカウントされたようである。

課題・問題点
国は、障害年金の遡及支給を時効消滅を理由に5年間に支給制限しているが、精神障害、内臓疾患、種々の難病等のり患者は、その時点で病人又は障害者であるという認識すら持っておらず、例えば、10年経過後に認識した等の事例も珍しくない。

この場合、裁定請求が遅れたことを、時効進行上の事実上の理由と片付けることができない多くの事実があり、権利の混同、及び支払期限の解釈上も異論があるところであるので、法治国家である我が国としては、現行の運用は改善を要する。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nenkingakkaishi/43/0/43_22/_pdf/-char/ja

改善点
障害年金を遡及して支給する場合は、原則として10年間分を限度とする。

現行の運用である遡及5年間支給は、昭和45年9月10日付内簡によるものであり、この内関は、通知よりも効力が弱いものとされており、この内関に法律的効力はない。

現行の運用は、年金法、会計法及び民法の解釈によるとされているが、定説に対する異論も多くあるところである。

経緯を顧みれば、基本権について、一定の場合には、時効援用をしないと特別の行政措置を実施した時に、支分権についても、法律で内簡のような規定を設ければ、全く問題の生じなかったところ、それをしなかったところに国の修正を要する過失が存在する。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:15| Comment(0) | 1 障害年金